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ひとり親の方への支援

児童扶養手当

何らかの理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している場合や、父又は母が障害のある場合に、その児童を養育している父又は母(又は養育者)に対して児童扶養手当が支給されます。児童が18歳に達した年度末までが手当の支給対象となります。なお、児童が政令で定める障害を有するときには、児童が20歳に達するまで支給されます。
※平成22年8月1日から父子家庭の父も児童扶養手当の支給対象。
本人および同居の扶養義務者の所得制限あり、養育費の受領額も支給制限対象。

児童扶養手当の月額(令和2年4月から)

子どもが1人の場合

全部支給:43,160円
一部支給:43,150円~10,180円(所得に応じて決定されます)

子ども2人目の場合

全部支給:10,190円
一部支給:10,180円~5,100円(所得に応じて決定されます)

子ども3人目以降の場合(1人につき)

全部支給:6,110円
一部支給:6,100円~3,060円(所得に応じて決定されます)

ひとり親家庭等医療費助成事業

ひとり親家庭等の子どもが満18歳に達した年度末まで、その子どもと父または母の医療費を軽減します。
(父母については一月一医療機関+調剤薬局につき、1,000円を超えた分を給付。)所得制限あり。

遺児等援護対策事業

父または母、あるいは父母が死亡等した児童が小学校・中学校に入学するときに入学祝金を、中学校を卒業するときに卒業祝金を支給します。
入学祝金7,000円、卒業祝金10,000円

母子寡婦福祉資金

母子家庭・寡婦の方々に対し、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、各種資金の貸付を行っています。貸付に際しては、連帯保証人が必要です。

問い合わせ先

介護福祉課福祉係

電話番号:0172-73-2111 内線114

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