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未熟児・障がいを持つ子どもさんへの支援

未熟児養育医療の給付

養育医療とは身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療を給付するものです。入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満のお子さんが対象となります。

支給内容

指定の養育医療機関における、健康保険が適用となる医療費の自己負担を一部公費で負担します。
※世帯の所得税額などに応じて、自己負担があります。 

対象者

板柳町にお住まいの満1歳未満のお子さんで、出生体重が2,000グラム以下または、生活力が特に弱く、医師が未熟児として指定医療機関での入院養育が必要であると認めたお子さん

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に、お子さんの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

支給内容

  • 特別児童扶養手当1級(重度):月額52,500円
  • 特別児童扶養手当2級(中度):月額34,970円

(4月、8月、11月に4か月分をまとめて支給)
※上記は、令和2年4月分からの手当額です。

対象者

20歳未満で、法令により定められた程度の障がいのあるお子さんを養育する父母または養育者
(重度の場合は1級、中度の場合は2級となります。詳しくは窓口にお問い合わせください。)

障がい児福祉手当

障がい児福祉手当とは、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

支給内容

月額14,880円
(2月、5月、8月、11月に、前月までの3か月分をまとめて支給)

※上記は、令和2年4月分からの手当額です。

重度心身障がい者医療費助成

心身に重度の障がいがある方を対象に医療費の自己負担額を軽減する制度です。身体障害者手帳1級・2級および内部障がい3級、愛護手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級の方が該当となります。所得制限あり。世帯の課税状況により一部負担金があります。

問い合わせ先

介護福祉課福祉係

電話番号:0172-73-2111 内線114

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