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公的年金にかかる住民税の特別徴収(年金からの引き落とし)制度

地方税法第321条の7の2の規定により、公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から、これまで納付書や口座振替で納付(普通徴収)していただいていた公的年金等所得にかかる住民税について、平成21年10月より公的年金からの引き落とし(特別徴収)制度が導入されました。
なお、この制度は新たな税負担を求めるものではなく、納税方法を変更するものです。

対象となる方

個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の所得があり、4月1日において老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方。
ただし、次のような場合等を除きます。

  1. 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の場合
  2. 当該年度の特別徴収税額が、老齢基礎年金等の給付の年額を超える場合
  3. 板柳町の行う介護保険の特別徴収被保険者でない場合
  4. 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、町民税・県民税の合計額が特別徴収の対象とされた年金の支払金額を超える場合

対象となる年金

老齢基礎年金等(障害年金、遺族年金など非課税となる年金は対象となりません)

対象となる税額

公的年金等にかかる所得に対する所得割額および均等割額

注意点

給与所得や農業所得など、公的年金等所得以外の所得にかかる税額については、年金からの特別徴収の対象となりません。この場合、給与からの特別徴収または納付書による窓口納付、口座振替(普通徴収)で納めていただくことになります。

徴収方法

特別徴収を開始する年度(初年度)

  期別 徴収方法 税額

第1期(6月)

第2期(8月)
上半期 普通徴収(自分で納付)

公的年金等にかかる年税額の4分の1

10月

12月

2月
下半期 特別徴収(年金から引き落とし)

公的年金等にかかる年税額の6分の1

(注1) 6月、8月は公的年金等にかかる年税額の2分の1を窓口納付(口座振替含む)、残り2分の1を10月、12月、2月の年金から特別徴収(年金から引き落とし)します。
(注2) 農業所得など、他に普通徴収で納めていただく税額がある場合、第1期および第2期の税額は公的年金等にかかる税額との合算額になります。

特別徴収を継続する年度(2年目以降)

  期別 徴収方法 税額

4月

6月

8月
上半期 特別徴収(年金から引き落とし) 前年の公的年金等にかかる年税額の6分の1(仮徴収)

10月

12月

2月
下半期 特別徴収(年金から引き落とし) 10月、12月、2月は年税額から4月、6月、8月の徴収分を差し引いた額の3分の1の金額をそれぞれ特別徴収(年金から引き落とし)します。
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