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軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。

税額

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等

車種区分 税率(年税額)
原動機付自転車   50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
もっぱら雪上を走行するもの(雪上車) 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円

三輪、四輪の軽自動車

三輪および四輪の軽自動車については、最初の新規検査(登録)の年月によって税率が異なります。

また、平成28年度よりグリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、最初の新規検査(登録)から13年を経過した三輪および四輪の軽自動車について重課が導入されます。

税率(年税額)

車種区分 平成27年3月31日までに最初の新規検査(登録)をした車両 平成27年4月1日以後に最初の新規検査(登録)をした車両 最初の新規検査(登録)から13年を経過した車両
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪乗用・自家用 7,200円 10,800円 12,900円
軽四輪乗用・営業用 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪貨物・自家用 4,000円 5,000円 6,000円
軽四輪貨物・営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※最初の新規検査(登録)とは、今までに車両番号(ナンバー)の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査(新車登録)のことです。

軽自動車のグリーン化特例(軽課)

最初(新車)の新規検査を受けた車両で環境性能の優れたものについて、税額を軽減する特例措置が以下のとおり適用されます。

なお、この制度については、適用が最初(新車)の新規検査を受けた車両の翌年度課税分のみ適用されるものであり、翌々年度以降の課税分について適用されるものではありません。

平成30・31年度課税分

平成29年4月1日から平成31年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両で、次の要件に該当する車両

(1)

電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%軽減)

(2) 乗用: 平成17年排出ガス基準75%低減達成(星4つ)または平成30年排ガス規制50%低減達成かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
  貨物: 平成17年排出ガス基準75%低減達成(星4つ)または平成30年排ガス規制50%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(3) 乗用: 平成17年排出ガス基準75%低減達成(星4つ)または平成30年排ガス規制50%低減達成かつ平成32年度燃費基準+10%達成車,+20%達成車
  貨物: 平成17年排出ガス基準75%低減達成(星4つ)または平成30年排ガス規制50%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

※ (2)、(3)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。
※ 燃料基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

車両区分 (1)約75%軽減 (2)約50%軽減 (3)約25%軽減 適用外(新税率)
軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円 3,900円
軽四輪乗用・自家用 2,700円 5,400円 8,100円 10,800円
軽四輪乗用・営業用 1,800円 3,500円 5,200円 6,900円
軽四輪貨物・自家用 1,300円 2,500円 3,800円 5,000円
軽四輪貨物・営業用 1,000円 1,900円 2,900円 3,800円

軽自動車税の手続

軽自動車等を取得した場合は15日以内に、また、廃車・売却などした場合には30日以内に、申告をしてください。

軽自動車等の種類ごとの申告先などは次のとおりです。

原動機付自転車・小型特殊自動車

申告先

板柳町役場 税務会計課 税務係

電話番号:0172-73-2111(内線122)

申告の内容と必要なもの

登録
登録の理由 必要なもの
購入
  • 所有者の印鑑
  • 販売店の証明(販売証明)
名義変更
(町内居住者から譲受けた場合)
  • 新・旧所有者の印鑑
  • 標識番号のわかるもの(メモ等でも可)
譲受け
(他市町村の人から譲受けた場合)
  • 所有者の印鑑
  • 廃車済書
転入
(前住地で廃車の手続が済んでいる場合のみ)
  • 所有者の印鑑
  • 廃車済書
廃車
廃車の理由 必要なもの
廃棄
  • 所有者の印鑑
  • ナンバープレート
譲渡
(他市町村の人に譲渡した場合)
  • 旧所有者の印鑑
  • ナンバープレート
転出
  • 所有者の印鑑
  • ナンバープレート

※故意や過失により標識(ナンバープレート)を紛失した場合は、顛末書の提出が必要です。

※申告書は役場税務課窓口に備え付けてあります。

軽自動車、二輪小型自動車、軽二輪

手続きは以下の申告先にて受付しております。必要な書類等について詳しくは、各申告先まで直接お問い合わせください。

(注意)役場では申告の受付ができませんので、ご注意ください。

軽自動車(三輪、四輪以上)

申告先

軽自動車検査協会青森事務所

 (青森市浜田字豊田129-2   電話番号:050-3816-1831)

二輪小型自動車

申告先

東北運輸局 青森運輸支局

(青森市浜田字豊田139-13   電話番号:017-739-1501)

軽二輪

申告先

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会青森事務所

(青森市浜田字豊田129-13 電話番号:017-739-0441)

減免

身体障がい者等の減免

身体障がい者の方等(身体または精神に障害を有し歩行が困難な方)が所有する軽自動車等(営業用を除く)で、その身体障がい者の方等本人が運転又はその身体障がい者の方等と生計を同じにする方や常時介護する方が運転するもののうち、一定の条件を満たした場合は1台に限り減免されます。

 

※軽自動車税の減免と普通自動車税(都道府県税)の減免は重複して受けることはできませんのでご注意ください。

車両構造による減免

その構造が身体障がい者等の利用に供するための軽自動車(車椅子移動車等)につきましても、減免の規定がございます。

減免申請について

減免を受けようとする場合は、納期限までに税務会計課へ減免申請書を提出する必要があります。期限内に申請がなかった場合は減免することができませんので、ご注意ください。

問い合わせ先

税務会計課 税務係

電話番号0172-73-2111(内線122)

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