○板柳町役場の位置を定める条例

昭和三十年三月十日

条例第二号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項の規定に基づき板柳町役場を次の位置に定める。

青森県北津軽郡板柳町大字板柳字土井二三九番地の三

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町役場の位置を定める条例

昭和30年3月10日 条例第2号

(昭和30年3月10日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和30年3月10日 条例第2号