○町村の廃置分合

昭和三十年三月九日

総理府告示第三百二十七号

地方自治法第七条第一項の規定により青森県北津軽郡板柳町、小阿弥村、沿川村、南津軽郡畑岡村を廃し、その区域をもって板柳町を置く旨、青森県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和三十年三月十日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和30年3月9日 総理府告示第327号

(昭和30年3月9日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和30年3月9日 総理府告示第327号