○板柳町と藤崎町との境界変更処分

昭和三十一年二月二日

青森県告示第六十五号

地方自治法第七条第一項の規定により、北津軽郡板柳町と南津軽郡藤崎町との境界を次のとおり変更し、昭和三十一年二月十二日から施行する。

区分

変更区域

国調人口による施行時の区域人口

戸数

官報告示

板柳町へ編入する分

/藤崎町大字下俵舛字東豊田/藤崎町大字柏木堰字北亀田/}の一部

△四

△一

昭和三十一年二月十一日

藤崎町へ編入する分

板柳町大字館野越字橋元の一部

総理府告示第三五号

板柳町と藤崎町との境界変更処分

昭和31年2月2日 県告示第65号

(昭和31年2月2日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和31年2月2日 県告示第65号