○板柳町と鶴田町との境界変更処分

昭和三十九年四月二十四日

自治省告示第五十三号

地方自治法第七条第一項の規定により、北津軽郡板柳町と鶴田町との境界を次のとおり変更する旨青森県知事から届出があった。

右の境界変更は昭和三十九年五月一日からその効力を生ずるものとする。

区分

変更区域

区分

変更区域

板柳町へ編入する分

(鶴田町大字境字西田

〃    〃 松本)

の一部

鶴田町へ編入する分

(板柳町大字野中字鶴住

〃  〃    梅林)

の一部

板柳町と鶴田町との境界変更処分

昭和39年4月24日 自治省告示第53号

(昭和39年4月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和39年4月24日 自治省告示第53号