○板柳町と鶴田町の境界変更処分

昭和五十四年一月二十七日

自治省告示第二十一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、青森県北津軽郡板柳町と同郡鶴田町との境界を次のとおり変更する旨、青森県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和五十四年二月一日からその効力を生ずるものとする。

北津軽郡板柳町に編入する区域

北津軽郡鶴田町大字胡桃舘字大舘一七、二九、三一の一から三一の七まで、三二、四七の一、七七の一、七七の二、七八、七九、大字沖字片田野二六六の五、二六六の六、二六六の一〇、二六六の一二から二六六の一四まで、二六七の二、二六七の七、二六七の九、二六七の一〇、二六八の一四から二六八の一六まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに大字胡桃舘字大舘三五、三七に隣接する道路である国有地の全部

北津軽郡鶴田町に編入する区域

北津軽郡板柳町大字狐森字岡田一七の二、一九の二、二〇、三二の二、三六の二、三七の二、三八の一、四一の一、四二、四三の一、四四の一、四四の二、四五、字浅井一四五の二、一四五の三、一四六の二、大字柏木字片田野二〇六の二、二〇七の一、二一〇の三、二五七の一二、二五八の一、二五八の二、二六一の四、二六一の五、二六一の九、二六四の五、二六六の九、二六八の八、二六八の一二、二六八の一三、三一五の三、三一五の一〇、三一五の一一、三一七の二、三一八の三、三一八の四、三一八の九、三一八の一〇、三二一の一、三三一の一〇及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに鶴田町大字沖字片田野二六六の三の一部、二六七の八の一部に隣接する板柳町の道路、水路である国有地の全部

板柳町と鶴田町の境界変更処分

昭和54年1月27日 自治省告示第21号

(昭和54年1月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和54年1月27日 自治省告示第21号