○板柳町と常盤村の境界変更処分

昭和五十八年三月二十五日

自治省告示第八十五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、青森県北津軽郡板柳町と南津軽郡常盤村との境界を次のとおり変更する旨、青森県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和五十八年四月一日からその効力を生ずるものとする。

北津軽郡板柳町に編入する区域

南津軽郡常盤村大字久井名舘字北原一二七の三、一二八の二、一二九、一三〇の四、一三七の四、一三八の二、一三九の二、一四二の二、一四四の二、字早稲田二一九の二、二二〇の二、二二一の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部

南津軽郡常盤村に編入する区域

北津軽郡板柳町大字滝井字千ケ沼一の二、二の五、二の六、六の三から六の五まで、一六の二、二〇の三、二〇の四、二七の二、二八の二、三一の四、三二の三、三三の一、三三の二、三四の一、三四の二、三五の二、字滝袋四〇の三、四〇の五、四〇の七から四〇の一〇まで、四九の五、一三九の二三及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部

板柳町と常盤村の境界変更処分

昭和58年3月25日 自治省告示第85号

(昭和58年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和58年3月25日 自治省告示第85号