○市町の境界変更

昭和五十八年四月二十八日

自治省告示第百九号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、青森県五所川原市と北津軽郡板柳町と、五所川原市と同郡鶴田町と及び同郡板柳町と同郡鶴田町との境界を次のとおり変更する旨、青森県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和五十八年五月一日からその効力を生ずるものとする。

五所川原市に編入する区域

北津軽郡板柳町大字五林平字細田一三三の九、一三三の一一、一三三の一二、一三五の一、一三六の五、一三九の二、一三九の三、一四〇の二、一四〇の三、一四一の一、一四一の二、一四二、一四三の一、一四三の五、一四三の六、一五六の一、一五七の三、一五七の六、一五七の七、一五七の一〇、一五七の一四、一五七の一六及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに一五六の二に隣接する水路である国有地の一部

北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字長田一八二の一、一八三の一、一八四の一、一八八の二、二〇九の九、二一一の八、二一四の一、二一四の二、二一八の二、二一九、二二〇の七、二二七の三、二二九の二、字篠田一五二の二、一五三の一から一五三の三まで、一五四の二、一五四の三、一五四の六から一五四の八まで、一五四の一〇、一五四の一一、一五六の二、一五六の四、一五六の六、一五七の一、一五七の六、一五九の一から一五九の四まで、一六〇の一から一六〇の三まで、一六一、一六二の一、一六三の二、二五九の三、二六〇の一、二六〇の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部

北津軽郡板柳町に編入する区域

五所川原市大字中泉字前橋五の一、六、字細田五の一、六から九まで、字松枝一一六の二、一九四の五及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の一部

北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字篠田二四七の三、二四七の八、二四九の一、二四九の一六、二四九の一七、二四九の二〇から二四九の二三まで及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部

北津軽郡鶴田町に編入する区域

五所川原市大字中泉字松枝三五四の一、三九一の一、三九一の二、大字梅田字平野一二〇の三、一二〇の四、一二七の二、一二八の一、一二九の二、一二九の六、一二九の七、一二九の九、一二九の一〇、一二九の一四、一二九の一六、字燕口五八、二〇七の二から二〇七の七まで、二〇七の九、二〇七の一一及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部

北津軽郡板柳町大字五林平字細田一五七の二、一五七の一五、一五八の三、一六七の五、一六八の七、一六八の九、一七三の一七、一八三の六、一八三の一四、一八三の一八、一八四の一〇、一八四の一一、一八六の五、一八六の六、一八八の一一、一八八の一二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

市町の境界変更

昭和58年4月28日 自治省告示第109号

(昭和58年4月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和58年4月28日 自治省告示第109号