○町の境界変更

昭和六十二年九月二十六日

自治省告示第百四十二号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、青森県南津軽郡藤崎町と北津軽郡板柳町との境界を次のとおり変更する旨、青森県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和六十二年十月一日からその効力を生ずるものとする。

南津軽郡藤崎町に編入する区域

北津軽郡板柳町大字館野越字福田一五の三、一五の四、二〇の三、二一、二二の一、二二の二、二三の一、二三の二、二四の一から二四の五まで、二九の五から二九の七まで、六六、六七の一、六七の二、六七の四、六八の一、七〇の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

北津軽郡板柳町に編入する区域

南津軽郡藤崎町大字下俵舛字北豊田一八の一、一九、二〇の一、二〇の二、二一の一から二一の三まで、二二の一、二三の一、二三の二、二四の一、二四の四、二四の五、二四の七、二四の八及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部

町の境界変更

昭和62年9月26日 自治省告示第142号

(昭和62年9月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和62年9月26日 自治省告示第142号