○字の区域の変更について

昭和五十九年三月一日

青森県告示第百五十六号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により字の区域を別紙のとおり変更するものとする。

別紙

字の区域の変更調書

北津軽郡板柳町

大字夕顔関字長田一五四の一、一五四の二、一六二の三に隣接する大字五林平字三宅の水路である国有地の全部を大字夕顔関字長田に編入する。

大字五林平字細田九の二、一〇の一、一〇の二、一〇の四、一一、一二の一、一三の二、一六の一、一六の二、一六の三、一七、一八の二に隣接する字前橋の水路である国有地の全部を字細田に編入する。

字の区域の変更について

昭和59年3月1日 県告示第156号

(昭和59年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和59年3月1日 県告示第156号