○字の区域の変更について

昭和五十九年三月八日

青森県告示第百七十一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により字の区域を別紙のとおり変更するものとする。

別紙

字の区域の変更調書

北津軽郡板柳町

大字久井名館字早稲田二一九の二、二二〇の二、二二一の二及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の一部を大字滝井字千ケ沼に編入する。

大字久井名館字北原一二七の三、一二八の二、一二九、一三〇の四、一三七の四、一三八の二、一三九の二、一四二の二、一四四の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部を大字滝井字千ケ沼に編入する。

大字滝井字滝袋三八の一、四〇の六、四〇の一一、四二の一、四九の一、五五の一、五六の二、五八の四、五九の二から五九の四まで、六〇の一から六〇の三まで、六〇の六、六〇の七、六一の一、六一の六、六一の一二、六一の一五、六一の一六、六二の一、六三の一、六三の三、六四の二から六四の五まで、六四の七、六四の八、六四の一一、六四の一三、六四の一六、六四の一八から六四の二〇まで、六五の五、六五の六、六五の二三、八〇の一から八〇の八まで、九二の一、一一四の一、一一四の二、一二九の一、一二九の二、一二九の五、一二九の七、一二九の一二、一二九の一四、一三二の一、一三二の三、一三二の六、一三二の七、一三二の九、一三五の一、一三五の三、一三五の一四、一三九の一、一三九の一七、一三九の二〇、一三九の二二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部を千ケ沼に編入する。

字の区域の変更について

昭和59年3月8日 県告示第171号

(昭和59年3月8日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和59年3月8日 県告示第171号