○字の区域の変更について

昭和六十二年十一月五日

青森県告示第六百八十二号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、板柳町長から板柳町の字の区域を次のとおり変更する旨の届出があったので、同条第二項の規定により告示する。

右の字の区域の変更は、昭和六十二年十一月六日からその効力を生ずるものとする。

北津軽郡板柳町

大字滝井字大沼一から四まで、五の一、五の二、七の一、八の一、一一の一、一二の一、一二の二、一二の三の一部、一六の一の一部、字西田三、四、五の一から五の四まで、八の一から八の四まで、一二の一から一二の六まで、六四及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部を字川崎に編入する。

大字滝井字川崎一の一の一部、三の三の一部、三の五、五の一の一部、七の一から七の七まで、八の一の一部、八の二、九の一、九の二、一〇の一から一〇の三まで、一一の一の一部、一一の二の一部、一二、一三の一、一三の二、一三の四、一三の五、一三の六の一部、一三の九、一四の一、一四の五、一四の八、一四の一三、六七、六九の二、字林元二六の八の一部、二六の一〇の一部、二六の一一、字前田五一の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部を字大沼に編入する。

大字滝井字林元一〇の一の一部、一〇の二の一部、一〇の五の一部、一三、二六の一から二六の五まで、二六の七、二六の八の一部、二六の九、二六の一〇の一部、二六の一三から二六の一七まで、二九、字川崎一三の六の一部、字大沼二三の二の一部、二六の一の一部、二八の一の一部、二八の四の一部、三〇の一、三〇の三から三〇の六まで、三一の一、三一の二、三一の四、三一の五、三二の一、三二の三、三三の一、三三の三、三四の一、三四の二、三四の四、三五の一、三五の二、三六の一、三六の二、三七の一、三七の二、三八の一から三八の七まで、三八の九、三九の一、三九の二、四〇の一、四〇の二、四一の一、四一の二、四二、四二の二、四二の三、四三の一、四四、四五の一、四六、四六の二、四七の一、四八の一、四九の一、四九の二、四九の四、五一、五二の一から五二の三まで、五四、五五及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに字前田五二の二、一〇八の七の地先の字林元の道路、水路である国有地の一部、字大沼五一、五二の一、五二の三の地先の字滝袋の水路である国有地の全部を字前田に編入する。

大字常海橋字平塚三の二、三三の二、三三の三、四二の一、大字滝井字前田一一三の二の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部並びに大字滝井字前田一一六の五、一一六の六、大字常海橋字平塚一五に隣接する道路、水路である国有地の一部を大字滝井字林元に編入する。

大字舘野越字早稲田二五の三の一部、二五の四の一部、三七の二の一部、四二の二、四二の三、四三の一、四三の二、四四の二、四四の三の一部、四四の四、四四の五、四六及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部を大字滝井字西田に編入する。

大字舘野越字早稲田一四の一部及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部並びに四に隣接する道路である国有地の全部を字橋元に編入する。

大字舘野越字橋元六二の一の一部、六二の二の一部、六三の三の一部、六四の一の一部、六四の二の一部、六五の一の一部、六九の一部、七一の二の一部、七一の五の一部、七二の一の一部、七二の三の一部、大字常海橋字俵元一、五の二の一部、五の五の一部、一五〇及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部を大字舘野越字早稲田に編入する。

大字常海橋字稲葉一四〇の一、一四〇の三、一四四の一、一八四の五、大字舘野越字早稲田九六の一の一部、九六の二、九六の三の一部、九六の五の一部、九六の七、一三二の二の一部、一三二の五の一部、一三二の六の一部、一三三の一の一部、一三三の二、一三五の一の一部、一三五の三の一部、一三五の五の一部、一三六の三の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部を大字常海橋字俵元に編入する。

大字常海橋字稲葉一の一、一二六の三、一二八の六、一二九の二、一二九の三、一二九の五、一三〇の一、一三一の一、一三二の一、一四〇の一の一部、字俵元二七の一の一部、二八の一部、二九、三〇の二の一部、三〇の三の一部、三〇の七、三一の一から三一の三まで、三二、三三の一、大字舘野越字福田五六の一の一部、五七の一の一部、五八、五九、六〇の一から六〇の三まで、六二の一部、六三、字早稲田一二〇の一部、一二三の一部、一二四、一二五の一の一部、一二五の二、一二五の三、一二六から一二八まで、一三〇、一三一の一部、一三二の二の一部、一三二の五の一部、一三三の一の一部、一三四、一三五の一の一部、一三五の二、一三五の三の一部、一三五の四、一三五の五の一部、一三六の一、一三六の二、一三六の三の一部、一三六の四から一三六の一四まで、大字高増字和田八〇の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに大字常海橋字稲葉二の一に隣接する道路、水路である国有地の全部を大字舘野越字下萢に編入する。

大字高増字和田八〇の一部、大字舘野越字早稲田一〇〇の一の一部、一一一の一部、一一二の一部、一一二の三、一一三の一部、一一四の三の一部、一一六から一一八までの各一部、一二〇の一部、一二一、一二二、一二三の一部、一二五の一の一部、一四七、一四八、一五〇、字下萢一の一の一部、三の一の一部、四、五の一、五の二、六、七の一、七の二の一部、一三、一四、一五の一部、字橋元六一の一、六一の二、六二の一の一部、六二の三、六二の四、六三の一、六三の二の一部、六三の三の一部、六三の四、大字下俵舛字北豊田一八の一、一九、二〇の一、二〇の二、二一の一から二一の三まで、二二の一、二三の一、二三の二、二四の一、二四の四、二四の五、二四の七、二四の八及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部を大字舘野越字福田に編入する。

字の区域の変更について

昭和62年11月5日 県告示第682号

(昭和62年11月5日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和62年11月5日 県告示第682号