○板柳町公告式条例

昭和三十年三月十日

条例第一号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(平五条例一八・一部改正)

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、町役場前の掲示場に掲示しなければならない。

(規則の公布)

第三条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。

(平五条例一八・一部改正)

(規程の公表)

第四条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入し町長印を押さなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(平五条例一八・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第五条 第二条の規定は、教育委員会を除く町の機関が定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第二条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第一項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読替えるものとする。

(平五条例一八・一部改正)

(施行期日の特例)

第六条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年三月二四日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町公告式条例

昭和30年3月10日 条例第1号

(平成5年3月24日施行)