○合併等記念式典における自治功労者表彰基準

昭和六十一年十一月五日

訓令甲第五号

(趣旨)

第一条 板柳町の町村合併及び町制施行記念式典(以下「式典」という。)における自治功労者の表彰について定めるものとする。

(表彰)

第二条 表彰は、別表に定める者のうち、その職務に引き続き同表に定める基準年数以上在職し、かつ、町政の発展に功労のあったものについて行う。

2 式典のない年において基準年数に達した者は、次の式典において表彰する。

(表彰の除外)

第三条 過去の式典において表彰を受けた者については、前条の規定にかかわらず、これを表彰しない。

(令元訓令四・一部改正)

(表彰の方法)

第四条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(在職年数の算定)

第五条 在職年数は、式典のある年の三月十日現在で算定するものとする。

(表彰の特例)

第六条 別表に定める者のほか、自治功労者として表彰すべき特段の理由があると町長が認める者については、これを表彰することができる。

(雑則)

第七条 この訓令に定めるもののほか、式典における自治功労者の表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一八年五月八日訓令第二号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

2 改正前の訓令により、式典における自治功労者に該当する者にあっては、なお従前の例による。

(平成一九年三月二六日訓令第一〇号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二〇日訓令第六号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二七年三月二七日訓令第六号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年八月四日訓令第四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年一一月一九日訓令第四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第二条、第六条関係)

(平一八訓令二・平一九訓令一〇・平二三訓令六・平二七訓令六・平二七訓令四・一部改正)

職務

基準年数

町長

一二

議会議員

二〇

農業委員

二四

教育委員

二四

選挙管理委員

二四

固定資産評価審査委員

二四

副町長(助役・収入役・教育長であった期間を含む。)

二〇

教育長(副町長・助役・収入役であった期間を含む。)

二〇

監査委員

二〇

行政連絡員

三〇

納税組合長

三〇

国民健康保険運営協議会委員

三〇

農業組合長

三〇

学校医

三〇

消防団員

三〇

スポーツ推進委員(体育指導委員であった期間を含む。)

三〇

青少年問題協議会委員

三〇

郷土資料館運営委員

三〇

社会教育委員

三〇

人権擁護委員

三〇

保護司

三〇

民生委員

三〇

行政相談委員

三〇

合併等記念式典における自治功労者表彰基準

昭和61年11月5日 訓令甲第5号

(令和元年11月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和61年11月5日 訓令甲第5号
平成18年5月8日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第10号
平成23年12月20日 訓令第6号
平成27年3月27日 訓令第6号
平成27年8月4日 訓令第4号
令和元年11月19日 訓令第4号