○板柳町議会の議員の定数を定める条例

平成十二年三月二十四日

条例第十五号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定に基づき、板柳町議会の議員の定数は、十二人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(板柳町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 板柳町議会議員の定数を減少する条例(昭和四十七年板柳町条例第八号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の板柳町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第一項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成一七年九月二七日条例第一一号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

板柳町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月24日 条例第15号

(平成17年9月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月24日 条例第15号
平成17年9月27日 条例第11号