○板柳町議会委員会条例

昭和三十九年一月二十七日

条例第二号

目次

第一章 通則(第一条―第十二条)

第二章 会議及び規律(第十三条―第二十一条)

第三章 公聴会(第二十二条―第二十七条)

第四章 参考人(第二十七条の二)

第五章 記録(第二十八条)

第六章 補則(第二十九条)

附則

第一章 通則

(常任委員会の設置)

第一条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第二条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

 総務産業厚生常任委員会 六人 総務課、企画財政課、税務会計課、産業振興課、商工観光課、議会事務局、農業委員会、病院及びふるさとセンターに関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

 福祉建設文教常任委員会 六人 町民生活課、健康推進課、介護福祉課、地域整備課、上下水道課及び教育委員会に関する事項

(平一九条例一一・全改、平二五条例三・平二八条例一九・令五条例七・一部改正)

(常任委員の任期)

第三条 常任委員の任期は、二年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第四条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(昭六三条例九・追加)

(議会運営委員会の設置)

第四条の二 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、五人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前二条の規定を準用する。

(平三条例一〇・追加、平一一条例二・平一一条例一四・一部改正)

(特別委員会の設置)

第五条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(昭六三条例九・旧第四条繰下)

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第六条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第一項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員は、議長が議員の中から、会議に諮って指名する。

(昭六三条例九・追加)

(委員の選任)

第七条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。

3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

4 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

5 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前十四日以内に行うことができる。

6 議会運営委員は、三名以上の議員を有する会派の所属議員数に比例して各会派に割当することができる。ただし、議会運営委員は、各会派からの推せんによるものとする。

7 会派を結成したときは、その代表者は会派の名称、代表者及び所属議員の氏名を文書で議長に届けなければならない。その届けた事項に異動を生じたときもまた同様とする。

8 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

9 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第三条((常任委員の任期))第二項の例による。

(昭六三条例九・旧第五条繰下・一部改正、平三条例一〇・平一八条例二一・平二四条例一一・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第八条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 前項の互選については、その互選に関する職務を行う者は、表決権を有する。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(昭六三条例九・旧第六条繰下・一部改正、平三条例一〇・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)

第九条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(昭六三条例九・旧第七条繰下・一部改正)

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第十条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(昭六三条例九・旧第八条繰下・一部改正)

(委員長の職務代行)

第十一条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭六三条例九・旧第九条繰下・一部改正)

(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)

第十二条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

(昭六三条例九・旧第十条繰下・一部改正、平三条例一〇・平二四条例一一・一部改正)

第二章 会議及び規律

(招集)

第十三条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(昭六三条例九・旧第十一条繰下・一部改正)

(定足数)

第十四条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十六条((委員長及び委員の除斥))の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(昭六三条例九・旧第十二条繰下・一部改正)

(表決)

第十五条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(昭六三条例九・旧第十三条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第十六条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(昭六三条例九・旧第十四条繰下・一部改正)

(傍聴の取扱)

第十七条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(昭六三条例九・旧第十五条繰下)

(秘密会)

第十八条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(昭六三条例九・旧第十六条繰下・一部改正)

(出席説明の要求)

第十九条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(昭六三条例九・旧第十七条繰下・一部改正、平一二条例一六・平二七条例二七・一部改正)

(議事妨害及び離席)

第二十条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中はみだりに離席してはならない。

(昭六三条例九・旧第十八条繰下・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第二十一条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)板柳町議会会議規則(昭和六十三年板柳町議会規則第一号。以下「議会規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(昭六三条例九・旧第十九条繰下・一部改正)

第三章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第二十二条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(昭六三条例九・旧第二十条繰下・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第二十三条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(昭六三条例九・旧第二十一条繰下)

(公述人の決定)

第二十四条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(昭六三条例九・旧第二十二条繰下・一部改正)

(公述人の発言)

第二十五条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不隠当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(昭六三条例九・旧第二十三条繰下・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第二十六条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(昭六三条例九・旧第二十四条繰下)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第二十七条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(昭六三条例九・旧第二十五条繰下・一部改正)

第四章 参考人

(平三条例一〇・追加)

(参考人)

第二十七条の二 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第二十五条(公述人の発言)第二十六条(委員と公述人の質疑)及び第二十七条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平三条例一〇・追加)

第五章 記録

(平三条例一〇・旧第四章繰下)

(記録)

第二十八条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(昭六三条例九・旧第二十六条繰下・一部改正)

第六章 補則

(平三条例一〇・旧第五章繰下)

(会議規則との関係)

第二十九条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(昭六三条例九・旧第二十七条繰下)

1 この条例は、昭和三十九年三月十日から施行する。

2 この条例の施行と同時に板柳町議会常任委員会設置条例(昭和三十年板柳町条例第四号)は、廃止する。

(昭和四六年一二月二一日条例第二九号)

この条例は、昭和四十七年三月十日から施行する。

(昭和五〇年一二月二七日条例第二三号)

この条例は、昭和五十一年三月十日から施行する。

(昭和六一年三月一〇日条例第一〇号)

この条例は、昭和六十一年三月十二日から施行する。

(昭和六一年六月九日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年三月一〇日条例第一〇号)

この条例は、昭和六十三年三月十日から施行する。

(昭和六三年一二月二六日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年三月八日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年一二月一三日条例第一〇号)

この条例は、平成四年三月十日から施行する。

(平成六年六月二〇日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年六月一七日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年五月二七日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月二〇日条例第一四号)

この条例は、平成十二年三月十日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第一六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年六月一三日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年四月二五日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月一四日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月一四日条例第一一号)

この条例は、平成二十年三月十日から施行する。

(平成二四年一二月一八日条例第一一号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)の施行の日から施行する。

(平成二五年六月二六日条例第三号)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の板柳町議会委員会条例第十九条の規定は適用せず、改正前の板柳町議会委員会条例第十九条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月二九日条例第一九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年一二月一五日条例第七号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

板柳町議会委員会条例

昭和39年1月27日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和39年1月27日 条例第2号
昭和46年12月21日 条例第29号
昭和50年12月27日 条例第23号
昭和61年3月10日 条例第10号
昭和61年6月9日 条例第4号
昭和63年3月10日 条例第10号
昭和63年12月26日 条例第9号
平成2年3月8日 条例第19号
平成3年12月13日 条例第10号
平成6年6月20日 条例第1号
平成8年6月17日 条例第1号
平成11年5月27日 条例第2号
平成11年12月20日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第16号
平成12年6月13日 条例第1号
平成13年4月25日 条例第1号
平成18年12月14日 条例第21号
平成19年12月14日 条例第11号
平成24年12月18日 条例第11号
平成25年6月26日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第27号
平成28年3月29日 条例第19号
令和5年12月15日 条例第7号