○板柳町議会議員記章規程

昭和四十六年十二月二十一日

規程第八号

第一条 板柳町議会議員は、在職中議員記章を佩用するものとする。

2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後一個を貸与交付する。ただし、再選された議員には交付しない。

第二条 記章は、背広又はこれに類似する服装にあっては、左方見返し飾穴に、その他にあっては、左胸上部など見易い個所に佩用しなければならない。

第三条 この記章を亡失し、又は著しくき損したときは、直ちにその旨を議会事務局へ届け出て再交付を受けるものとする。

2 前項により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。

第四条 記章は、退職又は死亡したときは、速やかに議会事務局へ返還しなければならない。

1 この規程は、昭和四十七年三月十日から施行する。

2 昭和四十七年三月九日をもって任期満了し、改選される議員には、第一条第二項の規定にかかわらず、再選された議員にも記章を一個、貸与交付する。

板柳町議会議員記章規程

昭和46年12月21日 規程第8号

(昭和46年12月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年12月21日 規程第8号