○板柳町議会事務局処務規程

平成五年三月十七日

議会訓令第二号

(目的)

第一条 この規程は、板柳町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第二条 板柳町議会事務局に事務局長及び書記を置く。

(事務の代行)

第三条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。

(事務の内容)

第四条 事務局の係及び事務の内容は、次のとおりとする。

総務係

一 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

二 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

三 公印の保管に関すること。

四 議員の出、欠席に関すること。

五 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

六 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

七 職員の服装及び規律、厚生に関すること。

八 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

九 儀式、接待及び交際に関すること。

十 慶弔に関すること。

十一 議長会に関すること。

十二 議員共済会に関すること。

十三 議員互助会に関すること。

十四 議会事務の協議に関すること。

十五 図書室の整備、管理に関すること。

十六 議事日程に関すること。

十七 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

十八 議会の本会議に関すること。

十九 会議録、その他会議記録の調整保管に関すること。

二十 会議の傍聴人に関すること。

二十一 委員会、公聴会に関すること。

二十二 議員全員協議会、議会運営委員会に関すること。

二十三 議場、議長室、その他の管理、取締りに関すること。

二十四 議案の審議に必要な資料の調整に関すること。

二十五 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。

二十六 法令の調査、研究に関すること。

二十七 議会報その他法規資料の編集に関すること。

(事務局長の専決事項)

第五条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

 各種統計資料の収集に関すること。

 職員の時間外勤務命令に関すること。

 議案その他の印刷に関すること。

 議場及び附属室の使用に関すること。

 軽易な申請、照合、回答及び通知に関すること。

 その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規程の準用)

第六条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、板柳町の関係規程の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

板柳町議会事務局処務規程

平成5年3月17日 議会訓令第2号

(平成5年3月17日施行)