○板柳町課設置条例

昭和三十五年十二月二十二日

条例第二十一号

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、本町に次の課を設ける。

総務課

企画財政課

税務会計課

町民生活課

健康推進課

介護福祉課

産業振興課

商工観光課

地域整備課

(昭三九条例七・全改、昭四一条例一八・昭四七条例二・昭五五条例一九・昭五八条例一三・平一二条例三九・平一三条例一七・平一六条例一・平一七条例一八・平一八条例三六・平一九条例二八・平二八条例九・令五条例八・令五条例一四・一部改正)

(分掌事務)

第二条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

 総務課

 国民保護に関すること。

 消防及び防災に関すること。

 財産(総務課以外の課が所管するものを除く。)に関すること。

 儀式交際に関すること。

 文書に関すること。

 行財政改革に関すること。

 栄典に関すること。

 職員に関すること。

 電子計算機に関すること。

 企画財政課

 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

 広報に関すること。

 統計に関すること。

 予算及び財務に関すること。

 税務会計課

 町税の賦課徴収に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

 その他税務一般に関すること。

 町民生活課

 戸籍、住民記録及び印鑑等に関すること。

 国民年金に関すること。

 生活環境の保全に関すること。

 健康推進課

 保健衛生に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 介護福祉課

 社会福祉に関すること。

 交通安全及び防犯に関すること。

 介護保険に関すること。

 産業振興課

 農業政策に関すること。

 農業振興に関すること。

 商工観光課

 商工業に関すること。

 観光に関すること。

 ふるさとセンターに関すること。

 地域整備課

 建築及び住宅に関すること。

 都市計画に関すること。

 道路、橋梁その他の土木に関すること。

 土地改良事業に関すること。

(平一六条例一・全改、平一七条例一八・平一八条例三六・平一九条例二八・平二〇条例一七・平二五条例一・平二八条例九・令五条例八・令五条例一四・一部改正)

(委任)

第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平一六条例一・全改)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 板柳町役場課設置条例(昭和三十年板柳町条例第一号)は、これを廃止するものとする。

(昭和三六年三月二五日条例第一〇号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三九年四月一六日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四一年一二月二七日条例第一八号)

この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四七年三月二七日条例第二号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五五年四月一日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年三月二三日条例第一三号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二九日条例第三九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月一九日条例第一七号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年六月二四日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一七年三月二三日条例第一八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第三六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月一九日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(板柳町行財政改革推進委員会条例の一部改正)

2 板柳町行財政改革推進委員会条例(平成十七年板柳町条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年三月二六日条例第一七号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年六月二六日条例第一号)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年一二月一五日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(板柳町農業集落排水事業減債基金条例の廃止)

2 板柳町農業集落排水事業減債基金条例(平成十四年板柳町条例第二十六号)は、廃止する。

(令和五年一二月一五日条例第一四号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

板柳町課設置条例

昭和35年12月22日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和35年12月22日 条例第21号
昭和36年3月25日 条例第10号
昭和39年4月16日 条例第7号
昭和41年12月27日 条例第18号
昭和47年3月27日 条例第2号
昭和55年4月1日 条例第19号
昭和58年3月23日 条例第13号
平成12年3月29日 条例第39号
平成13年3月19日 条例第17号
平成16年6月24日 条例第1号
平成17年3月23日 条例第18号
平成18年3月24日 条例第36号
平成19年3月19日 条例第28号
平成20年3月26日 条例第17号
平成25年6月26日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第9号
令和5年12月15日 条例第8号
令和5年12月15日 条例第14号