○板柳町行政バス運行管理規則

昭和六十年十一月二十二日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町行政バス(以下「バス」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(バスの種別)

第二条 バスの種別は、次のとおりとする。

 板柳町研修バス

 板柳町福祉バス

(平二一規則二〇・一部改正)

(バスの管理)

第三条 バスの管理者は、総務課長(以下「管理者」という。)とする。

2 管理者は、常にバスの運行状況を把握し、効率的な運用を図るとともに、運転者を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。

(バスの使用区分)

第四条 バスを使用することができるものは、板柳町の行政機関、板柳町の行政区域内に組織された行政関係団体及び福祉団体(以下「使用者」という。)とし、使用者が研修等の事業を行うときで、管理者の許可を得たものに限るものとする。

2 前項に定めるもののほか、緊急を要するもの又は公務等の事由で、管理者が必要と認めたときは、特別に使用させることができる。

3 バス毎の使用団体基準は、別に定める。

(使用の許可)

第五条 バスを使用しようとするものは、板柳町研修・福祉バス使用許可願(以下「使用許可願」という。)(様式第一号)を使用日前十日までに提出し、管理者の許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない用務等のために使用するときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の使用許可願を受理したときは、その内容を検討し、使用の可否について様式第二号又は様式第三号により、申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により使用の許可を受けたものが、使用の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を管理者に届け、指示を受けなければならない。

4 管理者は、バスの使用を許可した後であっても、町行政又は社会福祉事業遂行上必要が生じたときは、その使用を変更し、又は取り消すことができる。

(平二一規則二〇・一部改正)

(運転者の指定)

第六条 管理者は、運行前日までに、バスの運転者を決定しなければならない。

2 管理者は、使用者が特定の運転者を準備した場合において、その内容がやむを得ないものと認めたときは、これを承認し、指定することができる。ただし、当該運転者は、次の各号に該当する者に限るものとする。

 大型自動車運転免許取得後一年以上経過している者であること。

 過去一年間に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に違反し、免許の取り消し又は停止処分を受けていないものであること。

3 前項の承認を求める場合は、使用許可願に当該運転者の承諾を要するものとする。この場合において、管理者及び使用者は自動車運転免許証の確認等必要な措置を取らなければならない。

(平二一規則二〇・令四規則二四・一部改正)

(運転時間及び距離)

第七条 運転者一人当たりのバスの運転時間は、原則として一日につき、六時間以内とする。ただし、管理者が必要と認めた場合で、運転者二人が乗務して運転する場合は、一日一人当たりの運転時間を七時間四十五分以内とすることができる。

2 管理者は、前項ただし書の規定により運転者二人が乗務して運転する場合は、一人につき連続四時間以上を含む一日十時間以上の休憩を与えなければならない。

3 運転者の連続運転時間は、四時間を限度とし、前項に定める休憩を与えるものとする。

4 バスの走行距離は、原則として一日につき、四〇〇キロメートル以内とする。ただし、運転者二人が乗務して運転する場合は、八〇〇キロメートル以内とすることができるものとする。

(平一〇規則一六・平二二規則二四・一部改正)

(使用の制限)

第八条 第五条第一項の規定により使用許可願を提出したものが、次の各号の一に該当するときは、管理者はバスを使用させないものとする。ただし、特殊事情として管理者が特に認めたときは、この限りでない。

 研修又は社会福祉事業としてふさわしくないもの

 事業計画が不適当なもの

 その他運行管理上不適当と認められるとき。

2 管理者は、非常災害の発生、その他緊急事態が発生したとき、又は発生のおそれのあるときはバスの使用を停止し、又は制限し、その他臨機の措置をとらなければならない。

(平一〇規則一六・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第九条 使用者は、管理者の指示に従い、節度を守り、車内の風紀及び清潔等に注意し、誠意ある使用に努めなければならない。

2 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 バス内に危険物を持ち込む行為

 バス内の器具、備品等を損傷するような行為

 その他安全運転に支障ある行為

(弁償)

第十条 使用者は、故意又は重大な過失により、バス又は附属の器具等を損傷したときは、その修復費用を弁償しなければならない。

(運転者の遵守事項)

第十一条 運転者は、自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)に定める技術上の基準によりバスを点検し、その結果を所定の様式により管理者に報告しなければならない。

2 前項の点検は運転者が直接行うものとし、点検の結果、修理又は付属品の購入を必要とする場合は、あらかじめ管理者の承諾を得て行わなければならない。ただし、応急措置をとった場合は、この限りでない。

3 運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 道路交通法及び関係法令を遵守すること。

 飲酒及び過労運転、その他安全運転に支障がある行為をしないこと。

 車内において職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

 使用関係者以外の者を乗車させ、又は無用な積荷をしないこと。

 バスの運転中に交通事故が発生したときは、法令に定められた処置をとり、速やかに管理者に報告してその指示を受けること。

 職務上、職務外にかかわらず道路交通法に違反し、処分等の決定があったときは、その状況を管理者に報告すること。

4 運転者は、バスの運行中に、自己の不注意によりバスを毀損した場合及び他人又は他人の所有する物件等に損害を与えたときは、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その損害を賠償しなければならない。

5 バスの運転は、運転と利用者の乗降管理を一人で行う業務であるため、運転者は、その状況をよく監視し、安全運転に努めなければならない。

(平二一規則二〇・一部改正)

(補則)

第十二条 この規則に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、昭和六十年十二月一日から施行する。

2 板柳町福祉バス運行管理規則(昭和五十一年板柳町規則第七号)は、廃止する。

(平成一〇年二月一九日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第二九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二六日規則第二〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三〇日規則第二四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平19規則29・全改、令4規則24・一部改正)

画像

(平21規則20・旧様式第3号繰上)

画像

(平21規則20・旧様式第4号繰上)

画像

板柳町行政バス運行管理規則

昭和60年11月22日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)