○板柳町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則

平成五年七月三十日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百八十条の二の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委員会、委員会の委員長(教育委員会にあっては、教育長)、委員及びこれらの執行機関の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、並びにこれらの執行機関の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に補助執行させることについて定めるものとする。

(平二七規則一一・一部改正)

(教育委員会に対する委任)

第二条 教育委員会の所掌する事務に係る使用料及び手数料の徴収、減免及び返還に関する事務は、教育委員会に委任する。

2 板柳町修学奨励金貸与条例(平成五年板柳町条例第二号)の施行に関する事務は、教育委員会に委任する。

(教育長に対する委任)

第三条 次の各号に掲げる事務で教育委員会の所掌する事務に係るものは、教育長に委任する。

 支出負担行為の決裁区分が町長に属するもので、板柳町財務規則(昭和五十九年板柳町規則第三号)別表第二に規定する費目に係る支出負担行為に関する事務

 税外諸収入金(前条第一項に規定するものを除く。)の徴収に関する事務

 収入命令、支出命令及び出納通知に関する事務

 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務

 過誤納金の還付(充当含む。)及び過誤払金の戻し入れに関する事務

 物品の管理に関する事務

 債権の管理に関する事務

 証書及び公文書類の保管に関する事務

(農業委員会に対する委任)

第四条 次の各号に掲げる事務を農業委員会に委任する。

 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の規定による農地及び採草放牧地の所有権の移転並びに地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権並びにその他の使用及び収益を目的とする権利の設定及び移転の許可(町によるこれらの権利の取得に係るものを除く。)に関する事務

 前号に掲げる事務に係る農地法第八十二条第一項の規定による調査、測量並びに物件の除去及び移転に関する事務

 第一号に掲げる事務に係る農地法第八十三条の規定による報告の徴取に関する事務

(平二〇規則一二・追加)

(選挙管理委員会事務局長又は農業委員会事務局長に対する委任)

第五条 次の各号に掲げる事務で、選挙管理委員会又は農業委員会の所掌する事務に係るものは、当該委員会事務局長に委任する。

 支出負担行為の決裁区分が町長に属するもので、板柳町財務規則(昭和五十九年板柳町規則第三号)別表第二に規定する費目に係る支出負担行為に関する事務

 税外諸収入金の徴収に関する事務

 収入命令、支出命令及び出納通知に関する事務

 過誤納金の還付(充当を含む。)及び過誤払金の戻し入れに関する事務

 物品の管理に関する事務

 証書及び公文書類の保管に関する事務

(平二〇規則一二・旧第四条繰下)

(教育委員会の事務局職員の補助執行)

第六条 次の各号に掲げる事務は、教育委員会の事務局職員に補助執行させる。

 青少年問題に関する事務

 板柳町青少年問題協議会に関する事務

 西北五地方視聴覚教育協議会に関する事務

 次に掲げる事務で教育委員会の所掌する事務に係る事務

 国庫支出金の交付申請に関する事務

 県支出金の交付申請に関する事務

 町議会の議案の作成に関する事務

 寄付の受納に関する事務

 公有財産の交換及び処分に関する事務

 公有財産の登記及び登録に関する事務

 法第二百四十三条の二の二に規定する職員の賠償責任(以下「職員の賠償責任」という。)に関する事務

 損害賠償に関する事務

(平二〇規則一二・旧第五条繰下、平二七規則一一・令二規則一八・一部改正)

(選挙管理委員会事務局長又は農業委員会事務局長の補助執行)

第七条 次の各号に掲げる事務で、選挙管理委員会又は農業委員会の所掌する事務に係るものは、当該委員会事務局長に補助執行させる。

 国庫支出金の交付申請に関する事務

 県支出金の交付申請に関する事務

 町議会の議案の作成に関する事務

 職員の賠償責任に関する事務

 損害賠償に関する事務

(平二〇規則一二・旧第六条繰下)

(臨時の委任及び補助執行)

第八条 町長は、必要があると認めるときは、第二条第三条及び第四条の規定により委任し、及び執行させた事務以外の事務について委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に臨時に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に臨時に補助執行させることができる。

(平二〇規則一二・旧第七条繰下)

(補助執行に係る専決及び合議)

第九条 前条の規定により事務の補助執行を命ぜられた職員(以下「補助執行職員」という。)は、当該補助執行に係る事務を専決することができる。ただし、次に掲げるものを除く。

 寄附又は譲与による公有財産の取得に関する事務

 町議会の議案の作成に関する事務

 重要又は異例に属する事務

 その他町長が指定した事務

2 補助執行職員は、前項の規定により専決することができる事務について、その所属する職員に専決又は代決させることができる。

3 補助執行職員は、別に定めのあるものを除くほか、当該補助執行に係る事務で、重要なもの又は統一的な処理を必要とするものについては、町長部局の関係課長に合議しなければならない。

(平二〇規則一二・旧第八条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二六日規則第一二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二七日規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の板柳町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則第一条及び第六条の規定は適用せず、改正前の板柳町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則第一条及び第六条の規定は、なおその効力を有する。

(令和二年一月一五日規則第一八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

板柳町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則

平成5年7月30日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)