○板柳町広報組織に関する規程

昭和四十九年七月十九日

規程第五号

(趣旨)

第一条 この規程は、町の広報(広聴を含む。以下同じ。)事務の処理体制を確立し、広報活動を計画的かつ効率的に行うため、庁内の広報組織の設置等について定めるものとする。

(広報事務担当者)

第二条 広報事務全般の処理を適確かつ迅速に行うため各課等に広報事務担当者を置く。

2 広報事務担当者は、各課等の補佐又は係長の職にあるものの中から当該課等の長が命ずる。

3 広報事務担当者は、上司の命を受けて当該課等における次の各号に掲げる事務を処理する。

 広報活動の月別計画の策定に関すること。

 広報活動の実施に関すること。

 広報紙資料の提供に関すること。

 報道機関に対する報道素材の提供に関すること。

(平一三訓令一・一部改正)

(広報企画会議)

第三条 町の広報活動の総合的な計画の樹立と、広報紙を適確かつ迅速に発行するため、広報企画会議(以下「企画会議」という。)を毎月定例的に開催する。

2 企画会議は、課等の長をもって構成する。

3 企画会議は、副町長が主宰し、副町長が不在のときは、企画財政課長がその職務を行う。

4 企画会議においては、次の各号に掲げる事項を協議する。

 広報に関する施策の総合調整に関すること。

 広報に関する年次計画の策定に関すること。

 広報紙の編集に関すること。

 広報活動の検討及び改善に関すること。

(平一三訓令一・平一九訓令九・一部改正)

(その他)

第四条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年五月三一日訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一九年三月二六日訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

板柳町広報組織に関する規程

昭和49年7月19日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和49年7月19日 規程第5号
平成13年5月31日 訓令第1号
平成19年3月26日 訓令第9号