○板柳町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和五十年十二月二十七日

条例第二十号

(趣旨)

第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格者)

第二条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、板柳町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

 十五歳未満の者

 意思能力を有しない者(に掲げる者を除く。)

(平一二条例三三・平二四条例一・令元条例五・令二条例一六・一部改正)

(登録印鑑)

第三条 登録できる印鑑の数量は、一人一個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、当該印鑑の登録を受けることができない。

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第一号及び第二号の規定にかかわらず、外国人住民(法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平二四条例一・令元条例五・令二条例一六・一部改正)

(印鑑の登録申請)

第四条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して登録の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第五条 町長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該申請を自らなした場合にあっては本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであること、当該申請を代理人によってなした場合にあっては当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方式により当該登録申請者に文書で照会し、その照会に対する回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者に持参させることによって行わなければならない。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑の登録申請をした場合において、次の各号に掲げる文書のいずれかの提示によって当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の方法による確認を省略することができる。

 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等であって、本人の写真を貼付したもの(割印、浮出型の消印、スタンプ等によって紙面と密着されているものに限る。)

 板柳町において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(平一六条例二・平二四条例一・一部改正)

(登録事項)

第六条 町長は、前条第一項の規定により印鑑の登録をするときは、印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。

 登録番号

 登録年月日

 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

 出生の年月日

 男女の別

 住所

 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(平二四条例一・令元条例五・令二条例一六・一部改正)

(印鑑登録証の交付等)

第七条 町長は、第五条第一項の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該登録申請者(同条第二項の規定による回答書及び町長が適当と認める書類の持参が代理人によってなされた場合にあっては、当該代理人)に直接交付しなければならない。

2 前項の規定により交付する印鑑登録証には、登録番号を記載しなければならない。

(平一六条例二・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第八条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、町長に当該印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定により印鑑登録証を再交付する場合には、前条第一項の規定を準用する。

(印鑑登録証の亡失)

第九条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第十条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を申請するときは、町長に印鑑登録証を提示しなければならない。

(印鑑登録証明書の記載事項等)

第十一条 町長は、前条の規定により印鑑登録証明書を交付するときは、当該印鑑登録証明書に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するとともに、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

 出生の年月日

 男女の別

 住所

 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。

(平二四条例一・令元条例五・一部改正)

(印鑑登録の廃止)

第十二条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録の廃止を申請するときは、町長に印鑑登録証を添えてしなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、町長に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前二項の規定による印鑑登録の廃止の申請があったときは、第九条第二項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第十三条 印鑑登録者は、住所等の登録事項について変更しようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出に基づき印鑑登録原票の変更を要する場合において、当該届出がないことを知ったときは、当該変更すべき事項を確認の上職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の職権抹消)

第十四条 町長は、印鑑登録者が板柳町から転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

2 町長は、前項の規定により職権で登録の抹消(転出したこと、死亡したこと又は法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)による抹消を除く。)をしたときは、当該印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。

(平二四条例一・令元条例五・一部改正)

(申請等の方式)

第十五条 この条例の規定による申請等は、規則の定めるところにより書面でしなければならない。

(閲覧の禁止)

第十六条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第十七条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第十八条 印鑑の登録証の交付及び再交付又は証明に関する手数料は、別に板柳町手数料徴収条例(平成十二年板柳町条例第三十一号)で定める。

(平一二条例三三・一部改正)

(代理人による申請等)

第十九条 第五条第二項第八条第一項第九条第一項第十条第十二条第一項及び第二項又は第十三条第一項の規定によりする申請等については、代理人によってもすることができる。この場合において、第八条第一項第十条又は第十三条第一項による申請等をするときは、委任の旨を証する書面の添付を要しないものとする。

(板柳町行政手続条例の適用除外)

第二十条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、板柳町行政手続条例(平成九年板柳町条例第十三号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(平九条例一三・追加)

(委任)

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平九条例一三・旧第二十条繰下)

1 この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。

2 板柳町印鑑条例(昭和三十八年板柳町条例第十二号。以下「旧条例」という。)は、この条例の施行の日から廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑の証明については、この条例の適用の日から昭和五十一年七月三十一日までの間は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、この条例の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。

(平成九年三月三一日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二九日条例第三三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年六月二四日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の板柳町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定は、公布の日以後に行う印鑑の登録申請について適用し、公布の日前に行った印鑑の登録申請については、なお従前の例による。

(平成二四年六月一八日条例第一号)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

2 町長は、この条例の施行の際現に外国人登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)附則第四条第一項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年九月一三日条例第五号)

この条例は、令和元年十一月五日から施行する。

(令和二年三月三〇日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年12月27日 条例第20号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和50年12月27日 条例第20号
平成9年3月31日 条例第13号
平成12年3月29日 条例第33号
平成16年6月24日 条例第2号
平成24年6月18日 条例第1号
令和元年9月13日 条例第5号
令和2年3月30日 条例第16号