○板柳町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例

平成七年九月二十六日

条例第五号

(目的)

第一条 この条例は、板柳町の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百六十条の二第一項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第二条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号。以下「省令」という。)第十九条第一項第一号ヘに規定する職務代行者

 法第二百六十条の九に規定する仮代表者

 法第二百六十条の十に規定する特別代理人

 法第二百六十条の二十四又は第二百六十条の二十五に規定する清算人

(平二〇条例一六・一部改正)

(登録申請)

第三条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、町長に対して書面によりその旨を申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、板柳町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和五十年板柳町条例第二十号)に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)でなければならない。

(登録)

第四条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき省令第二十一条第二項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査したうえ、登録するものとする。

(平二〇条例一六・一部改正)

(登録印鑑)

第五条 認可地縁団体が登録することができる印鑑の数量は、認可地縁団体一団体につき一個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号に掲げる一に該当する場合は、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ三十ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと町長が認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第六条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

 登録番号及び登録年月日

 認可地縁団体の名称、主たる事務所の所在地及び認可年月日

 登録資格

 代表者等の氏名、生年月日及び住所

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げるもののほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

(平二三条例一一・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第七条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により、自ら申請しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第八条 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請があったときは認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査し、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付しなければならない。この場合、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)

第九条 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書に認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明し、併せて次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 認可地縁団体の名称及び主たる事務所の所在地

 登録資格

 代表者等の氏名及び生年月日

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成する場合には、印影の写しを鮮明に複写し、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(平二三条例一一・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録廃止の申請)

第十条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは町長に対して登録している認可地縁団体印鑑を押印した書面により、自らその旨を申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは町長に対して個人印鑑を添付し直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第十一条 町長は、地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項に係る変更(ただし、認可地縁団体印鑑の登録抹消に係るものを除く。)が生じたときは職権によりこれを修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第十二条 町長は、次の各号に掲げる一に該当したときは職権により認可地縁団体の登録を抹消しなければならない。

 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき

 法第二百六十条の二十の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき

 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと町長が認めたとき

 その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき

2 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体の登録を抹消しなければならない。

(平二〇条例一六・一部改正)

(代理人による申請)

第十三条 省令第十九条第一項第一号トに規定する代理人を置く団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合にあっては、第三条第一項第四条第七条及び第十条においては、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代理人」と、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えするものとする。

(閲覧の禁止)

第十四条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第十五条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(書類の保存期間)

第十六条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間とする。

 印鑑登録原票の除票 五年

 印鑑登録の除票を除く書類 二年

(手数料)

第十七条 認可地縁団体印鑑登録及び認可地縁団体印鑑登録証明書の手数料の額は、次の各号に掲げるところによる。

 認可地縁団体印鑑の新規登録 一件につき二〇〇円

 認可地縁団体印鑑の再登録(変更登録を含む。) 一件につき二〇〇円

 認可地縁団体印鑑登録証明書 一枚につき二〇〇円

(板柳町行政手続条例の適用除外)

第十八条 この条例の規定に基づく認可地緑団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、板柳町行政手続条例(平成九年板柳町条例第十三号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(平九条例一三・追加)

(規則への委任)

第十九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平九条例一三・旧第十八条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年三月三一日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一五日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例の規定は、平成二十年十二月一日から適用する。

(平成二三年三月二四日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例

平成7年9月26日 条例第5号

(平成23年3月24日施行)