○板柳町住民記録の統一性確保に関する規程

昭和五十七年四月二十八日

訓令第一号

第一条 この規程は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第十四条の規定により、住民基本台帳(以下「台帳」という。)の正確な記録登載を図るとともに、これに基づいて各課等で作成管理している帳簿等(以下「帳簿等」という。)の記録の統一性を確保し、行政の合理化に資することを目的とする。

第二条 町民生活課長は、住民から台帳の異動等について届出があったときは審査の上速やかに台帳を加除するとともに、帳簿等を管理している課等の長(以下「関係課長」という。)に住民異動届により通知しなければならない。

2 関係課長は、住民の権利義務に係わる異動で特に重要な変更となるものについては、町民生活課長と予め協議し、その処理方針を定めておかなければならない。

(平一二訓令七・平二八訓令七・一部改正)

第三条 町民生活課長は、台帳の正確を期するため、必要に応じ住民の実態調査を行わなければならない。

(平一二訓令七・平二八訓令七・一部改正)

第四条 関係課長は、台帳の脱漏、誤載等住民の異動を知ったときは、異動通知書(様式第一号)により速やかに町民生活課長に通知しなければならない。

(平一二訓令七・平二八訓令七・一部改正)

第五条 町民生活課長は、前条の通知を受けたときは、その事実について速やかに調査しなければならない。

2 前項の調査の結果、台帳に脱漏若しくは誤載等があるときは、届出の催告等、法に定める手続き等により必要な措置を講じなければならない。

(平一二訓令七・平二八訓令七・一部改正)

第六条 町民生活課長は、前条第一項の規定による調査の結果、台帳を変更することに決定したときは、住民異動届により関係課長に、また変更しないことに決定したときは異動通知回答書(様式第二号)により、異動通知書を発した関係課長にそれぞれ通知しなければならない。

(平一二訓令七・平二八訓令七・一部改正)

第七条 関係課長は、町民生活課長からの住民異動届によらなければ、帳簿等の異動処理をしてはならない。また第四条の規定による異動通知書を発した場合も同様とする。ただし、選挙資格の取得、国民年金の任意資格の取得等、他課に関係を及ぼさないものについてはこの限りでない。

(平一二訓令七・平二八訓令七・一部改正)

この訓令は、昭和五十七年五月一日から施行する。

(平成一二年三月三○日訓令第七号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令第七号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日訓令第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平12訓令7・平28訓令7・令4訓令8・一部改正)

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(平12訓令7・平28訓令7・一部改正)

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板柳町住民記録の統一性確保に関する規程

昭和57年4月28日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和57年4月28日 訓令第1号
平成12年3月30日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第7号
令和4年3月30日 訓令第8号