○板柳町交通安全に関する条例

平成十年九月二十四日

条例第九号

(目的)

第一条 この条例は、交通事故を防止するためには、広く町民の交通安全思想の高揚と交通道徳意識のかん養を図ることが極めて重要であることに鑑み、交通安全に関する教育及び広報活動を充実させるとともに、民間の交通安全活動を積極的に推進し、もって、交通事故を防止し、明るく住みよい町づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 交通ルール 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)等の交通関係法令により、交通事故防止及び交通の安全と円滑等のために定められている規定等をいう。

 交通マナー 前号以外で、交通事故防止及び交通の安全と円滑等に欠くことのできない慣例、習慣及び態度等をいう。

 運転者 道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両を運転する者をいう。

(交通安全対策協議会の設置)

第三条 交通安全の保持に関する審議の機関として、板柳町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。

(事業)

第四条 町長は、交通安全の保持を図るため、協議会に諮って次の事業を行うものとする。

 交通事故防止のための調査研究に関する事項

 交通安全の指導育成に関する事項

 交通安全の確保に資する製品の利用促進に関する事項

 交通安全の広報宣伝に関する事項

 交通安全施設の設置に関する事項

 交通危険箇所の改善に関する事項

 その他交通安全の保持に関する事項

(交通安全教育指導員)

第五条 町長は、町民に交通ルール及び交通マナーを周知するため、交通安全教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

2 指導員は、町長が委嘱する。

3 指導員は、町内を通行する運転者及び通行者に対して交通ルール及び交通マナーを指導する。

4 指導員は、板柳交通指導隊等の交通安全活動を推進する団体等と連携をとらなければならない。

(遵守事項)

第六条 板柳町内及び町外を通行する運転者及び通行者は、交通ルール及び交通マナーを遵守し、交通事故防止に努めなければならない。

(高齢者、障害者及び子供の保護)

第七条 高齢者、障害者及び子供を交通事故から守るため、町内を通行する運転者及び通行者は、高齢者、障害者及び子供の保護誘導に努め、高齢者、障害者及び子供の被害に関する交通事故を防止しなければならない。

(シートベルト着用の徹底)

第八条 運転者は、必ず自らがシートベルトを着用するとともに、助手席等の同乗者にもシートベルトを着用させなければならない。

(自転車利用者の交通ルール等の遵守)

第九条 自転車で道路を通行する者は、交通ルール及び交通マナーを遵守しなければならない。

(反射材等の着用)

第十条 町民は、夜間道路を通行する場合、反射材等の交通安全の確保に資する製品を着用するよう努めるものとする。

(委任事項)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町交通安全に関する条例

平成10年9月24日 条例第9号

(平成10年9月24日施行)