○板柳町街灯に関する規程

昭和三十六年三月二十五日

訓令甲第十七号

第一条 板柳町内の街灯の新設、維持、修繕等については、この規程の定めるところによる。

第二条 街灯料金は、電柱等一本につき、二〇ワット一灯分を町が負担する。

2 町は、前項以外の街灯料金については、これを負担しない。

第三条 町は、街灯の新設に要する経費についてはこれを負担しない。

2 前項の新設によって、新たに街灯料金を町から支出させようとするときは、別記様式の街灯料金支払申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の申請を認可したときは、直ちに申請者に通知するものとする。また認可しない場合も同様とする。

第四条 第二条第一項に規定する以上の設備をしようとするときは予め町長に届出なければならない。

第五条 町は、第二条第一項に規定する街灯料金以外、一切の維持、修繕等に要する経費については、これを負担しない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日訓令第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4訓令8・一部改正)

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板柳町街灯に関する規程

昭和36年3月25日 訓令甲第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和36年3月25日 訓令甲第17号
令和4年3月30日 訓令第8号