○板柳町災害対策本部に関する規程

昭和四十七年九月七日

規程第八号

(目的)

第一条 この規程は、板柳町災害対策本部条例(昭和四十年板柳町条例第九号)第四条の規定に基づき、板柳町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、設置場所等)

第二条 本部の名称及び設置場所は、その都度町長が定める。

(副本部長及び本部員)

第三条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもってあてる。

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、各課長、病院事務長及び教育長をもってあてる。

(平五訓令一二・平一九訓令九・平二五訓令三・一部改正)

(災害対策要員)

第四条 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか災害対策に従事する者(以下「要員」という。)を置く。

2 前項の要員は、町の職員をもってあてる。

(本部会議)

第五条 本部に本部長、副本部長及び本部員をもって構成する会議を置く。

(平一九訓令九・一部改正)

(部)

第六条 本部に次の各号に掲げる部を置く。

 総務部

 民生部

 企画部

 避難部

 町民部

 出納部

 経済部

 建設部

 水道部

 文教部

十一 救護部

十二 消防部

十三 協力第一部

十四 協力第二部

十五 協力第三部

2 部に部長を置く。

(平五訓令一二・一部改正)

(班)

第七条 部に事務を分掌させるため、班を置く。

2 班に班長を置く。

(平五訓令一二・一部改正)

(本部会議の協議事項等)

第八条 本部会議は、災害予防及び災害応急対策に関する実施計画並びに総合調整を要する事項を審議する。

2 本部会議の会議は、本部長が主宰する。ただし、本部長が主宰できないときは、副本部長がこれを代理する。

(部長等の任務)

第九条 部長は、本部長の命を受け、部に属する所掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 班長は、部長を補佐するとともに部長の命を受け、班の分掌事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 班員は、班長の命を受け、その事務に従事する。

4 前三項に定める者以外の要員は、本部長の命によりその事務に従事する。

(部及び班の所掌事務)

第十条 部及び部に属する班の所掌事務は、板柳町地域防災計画によるものとする。

(平五訓令一二・一部改正)

(配備の指定)

第十一条 本部長は、本部が設置されたときは、直ちに配備の規模を指定し、状況の変化に応じて変更する。

(配備の規模)

第十二条 配備の規模及びそれぞれの配備に応ずる要員の数は、別表に定めるところによる。ただし、部長は特別の必要があると認めるときは、配備要員の数を適宜変更し、又は本部長に対し、当該部に属しない要員の配備を要請することができる。

(平五訓令一二・一部改正)

(配備要員)

第十三条 部長は、要員のうちから配備の規模に応ずる配備要員をあらかじめ指定しておくものとする。

2 部長は、配備要員名簿を作成し、人事班長に提出しておくものとする。

3 配備要員に異動があった場合は、その都度人事班長に提出しておくものとする。

(非常招集)

第十四条 勤務時間外又は休日に災害が発生し、又はそのおそれがあり本部が設置された場合は、人事班長は、その旨及び配備の規模を部長に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた部長は、直ちに所定の配備につかなければならない。

3 前項の指示を受けた配備要員は直ちに所定の配備につかなければならない。

4 部長は、あらかじめ部内の非常招集計画を確立しておかなければならない。

(平五訓令一二・平一九訓令九・一部改正)

(災害報告)

第十五条 災害が発生した場合は、部長は、それぞれの所掌にかかる災害状況を連絡情報班を通じて本部長に報告しなければならない。

(報告の種類)

第十六条 災害報告は、次の各号のとおりとする。

 速報 把握できた災害の状況を電話その他迅速な方法で速報するもの

 確定報告 災害状況が確定したとき文書で報告するもの

(報告作成)

第十七条 災害報告の様式は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年一〇月一五日訓令第一二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二六日訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第二十条から第二十六条までの規定は適用せず、この訓令の施行の日における第二十条から第二十六条までの規定による改正前の第二十条から第二十六条までに規定する各規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成二五年六月二六日訓令第三号)

この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。

別表(第十二条関係)

(平五訓令一二・旧別表第二・一部改正、平二五訓令三・一部改正)

配備の種類

配備につく者

第一配備

相当の災害が発生した場合又はその発生のおそれある場合

総務部長、連絡情報班長、人事班長、調査班長

第二配備

全地域にわたり大きな災害が発生した場合又はその発生のおそれある場合

本部員及び各部の全職員

第三配備

災害の発生により全職員の配備を必要とする場合

町の全職員

板柳町災害対策本部に関する規程

昭和47年9月7日 規程第8号

(平成25年7月1日施行)