○板柳町防災行政用無線局管理運営規則

平成五年七月三十日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、板柳町防災行政用無線局設置条例(平成五年板柳町条例第一号)第四条の規定に基づき、板柳町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第二条 施設の管理運営は、町長の命を受け総務課長が統括する。

2 無線機の使用には、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に規定する無線従事者をあたらせるものとする。

(利用範囲)

第三条 無線局を使用して放送を行うことのできる範囲は、次に掲げるとおりとする。

 災害及び公害における予報、注意報、警報及び情報に関すること。

 農事情報に関すること。

 町政連絡に関すること。

 各町内会等で地区の住民に対する連絡に関すること。

 その他町長が特に必要と認める事項

(利用手続)

第四条 無線局を利用する場合は、総務課長の許可を受けなければならない。ただし、前条第四号に規定する事項については、各行政連絡員が独自に行うことができる。

(業務日誌の保存)

第五条 総務課長は、業務日誌を作成するとともに、その資料を整理保存しなければならない。

(連絡調整)

第六条 総務課長は、同一の周波数を使用する他の無線局との連絡調整をはかり、放送に支障のないように努めなければならない。

(設備の保全)

第七条 総務課長は、施設の異常を発見したときは直ちに町長にその状況を届け出なければならない。

(利用者の責務)

第八条 利用者の責めに帰する理由で及び施設、設備を損傷又は滅失した時は、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 板柳町農事情報無線管理運営規則(昭和五十五年板柳町規則第六号)は、廃止する。

板柳町防災行政用無線局管理運営規則

平成5年7月30日 規則第4号

(平成5年7月30日施行)