○板柳町選挙管理委員会規程

昭和三十年三月十八日

選管規程第一号

第一章 総則

(この規程の目的)

第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十四条の規定に基づき、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を規定することを目的とする。

第二章 組織

(委員長の選挙)

第二条 委員会の委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の選挙を行う時期)

第三条 委員長の選挙はこれを行うべき事由の生じた日以後最初に開かれる委員会において行う。

2 委員改選後新たに委員長が選挙されるまでの間は年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(委員長の任期)

第四条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第五条 委員長は、地方自治法第百八十七条第三項の規定による委員を指定したときは、その住所、氏名を告示しなければならない。

2 委員長及び委員長代理委員がともに事故があるときは、委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(委員長、委員の辞任手続)

第六条 委員長若しくは委員が地方自治法第百八十五条の規定によりその退職の承認をうけようとするときは、予め文書をもって届け出なければならない。この場合において、委員長の退職届は委員長代理委員に提出しなければならない。

2 委員長又は委員が退職したときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第三章 会議

(委員会の招集)

第七条 委員会の招集は、告知によりこれを行う。

2 前項の告知は招集の日時、場所及び会議に附議すべき事件を附記しなければならない。

3 委員会開会中に臨時急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に附議することができる。

4 地方自治法第百八十八条の規定によって委員から委員長に対し委員会の招集を請求しようとするときは、会議に附議すべき事件及びその理由を附記して文書でこれをしなければならない。

5 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合においては事務局長が招集するものとする。

(昭四四選管告示三五・一部改正)

(欠席の手続)

第八条 委員はやむを得ない用務又は事故のため委員会に出席することができないときは、予め委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の説明聴取)

第九条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第十条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議に附議した事件等会議のてん末を記載させなければならない。

2 出席委員は、前項の会議録を点検し末尾に署名しなければならない。

(議事手続の準用)

第十一条 本章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議決の会議の例による。

第四章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第十二条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

 委員会が議決しなければならない事件につきその議案を提出し、及びその議決を執行すること。

 委員会に令達された予算の経理に関すること。

 公印及び書類の保管に関すること。

 書記その他の職員の任免又は委嘱、給与及び服務等に関すること。

 委員会の庶務に関すること。

 その他法令により委員長の権限に属すること。

(軽易な事件の専決処分)

第十三条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長はこれを次の委員会に報告しなければならない。

第五章 事務局

(昭四四選管告示三五・改称)

第十四条 委員会に関する事務を処理するため事務局を置く。

(昭四四選管告示三五・追加)

第十五条 事務局には、事務局長、事務局次長、係長、書記及びその他の職員(以下「職員」という。)を置くことができる。

(平三選管規程一・全改)

(職員の任命)

第十六条 委員長は、書記の中から事務局長、事務局次長及び係長を任命する。

(平三選管規程一・全改)

(職員の服務)

第十七条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理する。

3 係長は、上司の命を受け、事務局の事務に係る企画、調査及び立案を行う。

4 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、補助的事務に従事する。

(平三選管規程一・全改)

(文書の提示等の規正)

第十八条 文書類は事務局長の承認を得ないでこれを他に示し又はその謄本を与えることができない。

(昭四四選管告示三五・旧第十六条繰下、昭四四選管告示三六・一部改正)

(書記の服務等の準用)

第十九条 本章に規定するもののほか、書記の服務に関しては町事務吏員の例による。

(昭四四選管告示三五・旧第十六条繰下)

第六章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の決裁の方法)

第二十条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものは事務局長がこれを専決することができる。

2 前項の専決事項は、別にこれを定める。

3 事務局長不在のときは事務局次長が、事務局長及び事務局次長がともに不在のときは係長が、第一項の規定にかかわらず、その事務を代決する。

4 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(昭四四選管告示三五・旧第十八条繰下、昭四四選管告示三六・平三選管規程一・一部改正)

(文書取扱手続の準用)

第二十一条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については町の文書取扱の例による。

(昭四四選管告示三五・旧第十九条繰下)

第七章 告示

(告示の方法)

第二十二条 委員会及び委員長の告示は板柳町公告式条例(昭和三十年板柳町条例第一号)の例によりこれを行うものとする。

(昭四四選管告示三五・旧第二十条繰下)

第八章 公印

(公印の種類及び区分)

第二十三条 公印の名称、字句、形状、寸法及び個数は、別表に掲げるとおりとする。

(平五選管告示二五・全改)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年一〇月一日選管告示第三五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年一一月五日選管告示第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年三月二七日選管規程第一号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年三月三一日選管告示第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第二十三条関係)

(平五選管告示二五・追加)

公印の名称

字句

形状

寸法

個数

委員会印

板柳町選挙管理委員会之印

正方形

三〇ミリメートル

1

委員長印

板柳町選挙管理委員会委員長之印

二四ミリメートル

1

板柳町選挙管理委員会委員長之印

一八ミリメートル

1

事務局長印

板柳町選挙管理委員会事務局長印

1

選挙長印

選挙長印

十五ミリメートル

1

投票管理者印

投票管理者印

1

開票管理者印

開票管理者印

1

板柳町選挙管理委員会規程

昭和30年3月18日 選挙管理委員会規程第1号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年3月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和44年10月1日 選挙管理委員会告示第35号
昭和44年11月5日 選挙管理委員会告示第36号
平成3年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月31日 選挙管理委員会告示第25号