○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和五十年十月九日

選管告示第百四号

(証票)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第十七項の表示は、板柳町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第一号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

(令四選管告示二五・一部改正)

(証票の申請等)

第二条 板柳町長選挙及び板柳町議会議員選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(候補者等用)(様式第二号)を、後援団体にあっては、証票交付申請書(後援団体用)(様式第三号)を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

3 証票の交付を受けたものは、第一項の証票交付申請書に記載された事務所に異動があったときは、事務所異動届(様式第四号)を委員会に提出しなければならない。

(令四選管告示二五・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第三条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十三号)の施行の日から施行する。

(令和元年六月二八日選管告示第六〇号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年三月一六日選管告示第二五号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

画像

(令4選管告示25・全改)

画像

(令4選管告示25・全改)

画像

(令4選管告示25・追加)

画像

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月9日 選挙管理委員会告示第104号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月9日 選挙管理委員会告示第104号
令和元年6月28日 選挙管理委員会告示第60号
令和4年3月16日 選挙管理委員会告示第25号