○板柳町議会議員及び町長選挙ポスター掲示場設置条例

昭和五十八年三月二十三日

条例第十七号

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、板柳町の議会議員及び町長の選挙においては、法百四十三条第一項第五号のポスター掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町議会議員及び町長選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年3月23日 条例第17号

(昭和58年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月23日 条例第17号