○公営施設使用の個人演説会に関する規程

昭和三十年四月二日

選管規程第三号

第一条 公職の候補者が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百六十一条の規定に基づいて個人演説会を開催のために必要な学校等の公営施設の使用は、法令に定めてあるもののほかこの規程によって取扱わなければならない。

第二条 公職の候補者より個人演説会開催の申出があったときは、様式第一号により選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は直ちに当該学校等の管理者(以下「管理者」という。)に通知しなければならない。

第三条 管理者は、前条の申請に対する許否を決定したときは様式第二号により直ちにその旨を申請者に通知すると共に委員会に通知しなければならない。

第四条 管理者は様式第三号により申請受理簿を作成し、第二条の申請を許可したときは直ちに所要の事項を記載整理しなければならない。

第五条 学校等の施設の使用については午前零時から午前八時までの間は許可することができない。

第六条 管理者が施設の公営使用のため候補者が納付すべき費用額を委員会の承認を経て定めたときは、予め告示し、かつ、直ちに様式第五号により県選挙管理委員会に報告しなければならない。

第七条 委員会は、公職選挙法第百六十一条第一項第三号の規定により個人演説会の公営施設の指定をしたときは、直ちに様式第六号により県委員会に報告しなければならない。

第八条 管理者は、施設の公営使用を許可したときは、(公営費用を国又は県が負担するものを除く。)直ちに公営費用徴収の手続をしなければならない。

第九条 管理者は、施設の使用を許可するに当たって当該学校等の管理上必要な措置を命じ、又は条件をつけることができる。

第十条 施設の使用の許可を受けた者が自から施設をなし、又は設備を加えようとするときは、管理者の承諾を得なければならない。

第十一条 施設使用の許可を受けた者(施設の公営の許可を受けた者を除く。)は、使用後直ちに後始末をなし、これを管理者に引き渡さなければならない。

第十二条 管理者は、選挙終了後直ちに様式第四号により国又は県負担に属する公営施設費用の請求書を県選挙管理委員会を経て知事に提出するものとする。

第十三条 個人演説会開催のために必要な施設の公営に関する書類及び帳簿等は、法の規定による当選者の任期間、管理者においてこれを保存しなければならない。

第十四条 個人演説会開催当日の演説会場には、様式第七号により表示をしなければならない。

この規程は、昭和三十年三月十日から施行する。

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公営施設使用の個人演説会に関する規程

昭和30年4月2日 選挙管理委員会規程第3号

(昭和30年4月2日施行)