○板柳町監査委員条例

平成五年三月二十四日

条例第二十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十五条第二項及び法第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第二条 本町の監査委員の定数は、二人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第三条 議員のうちから選任する監査委員の数は、一人とする。

(識見を有する監査委員)

第四条 識見を有する者のうちから選任する監査委員は、非常勤とする。

(請求又は要求による監査)

第五条 監査委員は、法第七十五条第一項、法第九十八条第二項、法第百九十九条第六項、法第二百四十二条第一項又は法第二百四十三条の二の二第三項(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は要求があったときは、七日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(平一五条例二・平二一条例二二・令二条例一七・一部改正)

(請願に対する措置)

第六条 監査委員は、法第百二十五条の規定により議会から送付を受けた請願については、送付のあった日から二十日以内にその請願の処理の経過及び結果を議会に報告しなければならない。

(定期監査)

第七条 監査委員は、法第百九十九条第四項の規定による監査は、毎年四月から翌年二月までの間に行い、その期日は、監査委員が定める。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査期日前五日までにその期日を町長その他関係機関に通知しなければならない。

(平二一条例二二・一部改正)

(随時監査)

第八条 監査委員は、法第百九十九条第五項の規定により監査を行うときは、監査期日前五日までにその期日を町長その他関係機関に通知しなければならない。

(財政援助団体及び指定金融機関の監査)

第九条 監査委員は、法第百九十九条第七項、法第二百三十五条の二第二項又は地方公営企業法第二十七条の二第一項の規定による監査を行うときは、監査期日前五日までにその期日を関係機関に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるとき、又は特別の事由があるときは、この限りでない。

(平二一条例二二・一部改正)

(例月出納検査)

第十条 法第二百三十五条の二第一項の規定による例月出納検査は、毎月一日(この日が休日又は職員の勤務を要しない日に当たるときは、その翌日)に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この期日を変更することができる。

(決算等の審査)

第十一条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、二十日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。

 法第二百三十三条第二項の規定による決算及び証書類等又は法第二百四十一条第五項の規定による基金の運用の状況を示す書類

 地方公営企業法第三十条第二項の規定による決算及び証書類等

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第三条第一項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第二十二条第一項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(平二一条例二二・全改)

(監査結果の公表)

第十二条 監査の結果の公表は、板柳町公告式条例(昭和三十年板柳町条例第一号)の規定による公表の例により行う。

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して決める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 板柳町監査の執行に関する条例(昭和六十年板柳町条例第二十三号)

(平成一五年六月一三日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二三日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三〇日条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

板柳町監査委員条例

平成5年3月24日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)