○板柳町職員の級別定数に関する規則

昭和五十年三月二十日

規則第二十号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号)第四条第一項及び第七項の規定による板柳町職員の職務の級の定数を定めることを目的とする。

(設定及び改定)

第二条 町長は、任命権者ごとに、かつ一般会計及び特別会計ごとに級別定数を定めるものとする。

2 級別定数は、毎年四月一日に設定するものとし、必要に応じて改定することができる。

3 級別定数は、級別定数表(別表)により設定するものとする。

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 板柳町職員の等級別定数に関する規則(昭和四十三年板柳町規則第六号)は、廃止する。

(平成二二年三月三〇日規則第二二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年六月二六日規則第二号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22規則22・全改、平25規則2・一部改正)

級別定数表(    年度)

適用    年  月  日

任命権者

会計

給料表

総数

級別定数

摘要

1級

2級

3級

4級

5級

6級

町長

一般会計

行政職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(三)

 

 

 

 

 

 

 

 

単純労務職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険事業特別会計

行政職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

後期高齢者医療特別会計

行政職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険特別会計

行政職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

中央病院事業会計

行政職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(一)

 

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

医療職給料表(三)

 

 

 

 

 

 

 

 

農業集落排水事業特別会計

行政職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

水道事業会計

行政職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

単純労務職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

公共下水道事業会計

行政職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会

一般会計

行政職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

単純労務職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

農業委員会

一般会計

行政職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙管理委員会

一般会計

行政職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

議会議長

一般会計

行政職給料表

 

 

 

 

 

 

 

 

行政職給料表









医療職給料表(一)









医療職給料表(二)









医療職給料表(三)









単純労務職給料表









合計

 

 

 

 

 

 

 

 

板柳町職員の級別定数に関する規則

昭和50年3月20日 規則第20号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和50年3月20日 規則第20号
平成22年3月30日 規則第22号
平成25年6月26日 規則第2号