○板柳町職員採用規程

昭和五十一年八月二十五日

訓令第三号

(目的)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定に基づき板柳町職員の採用に関する基準を定めることを目的とする。

(採用の基準)

第二条 職員の採用は、その者の受験成績その他の能力の実証に基づいて行う。

(用語)

第三条 この規程の中の用語の意義は、それぞれ次の各号の定めるところによる。

 職員 町長の補助機関である職員として公務に従事する者をいう。

 採用 新たに職員として雇用することをいう。

(平一九訓令九・一部改正)

(採用の方法)

第四条 職員の採用は、競争試験による。ただし、職務の性質等により選考によって採用することができる。

(競争試験)

第五条 競争試験は、職務の性質、知識の必要度等に応じて、次の各号の一によって行う。

 筆記試験

 口述試験

2 前項の試験の内容、科目その他必要な事項は、その都度町長が定める。

3 前二項に定める試験は、他の地方公共団体の任命権者又は人事委員会との協議により、これと共同し、又はこれに委託して行うことができる。

(選考の方法)

第六条 選考は、選考を受ける者の職務の遂行の能力の有無を選考の基準に照して判定するものとし、必要に応じて経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(選考基準)

第七条 選考の基準は、その職に応じて経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要と認められる資格を有することを要件とする。

(採用試験の公告)

第八条 採用試験は、公募により実施し、あらかじめ公告しなければならない。

(受験手続)

第九条 採用試験を受けようとする者は、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

 職員採用申込書

 最終学校長の発行する卒業若しくは卒業見込証明書並びに成績証明書

 免許取得者若しくは取得見込者は免許証の写し並びに証明書

 写真(六ケ月以内に撮影したもの)

(平二二訓令七・一部改正)

(採用候補者名簿)

第十条 採用試験に合格した者は、採用候補者名簿に登載するものとする。

2 採用すべき者の決定は、採用候補者名簿に登載された者のうちから選択して行う。

3 採用候補者名簿の有効期間は、一年とする。

(平二二訓令七・一部改正)

(単純労務職員の採用特例)

第十一条 板柳町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十二年板柳町条例第二十号)第一条に規定する単純労務職員は、次の各号に該当する者の中から採用することができる。

 本町において、地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(ただし、一週間当たりの定められた勤務時間が週三十五時間未満の者は除く。)又は同法第二十二条の三第四項に規定する臨時的に任用された職員として三月以上良好な成績で勤務した者

 第六条の規定による選考試験に合格した者

(令二訓令七・一部改正)

(条件付採用)

第十二条 職員の採用はすべて条件付きとし、その職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。

この規程は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年一月八日訓令第七号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和二年二月一〇日訓令第七号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

板柳町職員採用規程

昭和51年8月25日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)