○板柳町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和三十年六月三十日

条例第二十九号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第二条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、天災その他任命権者が必要と認める場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令二条例一九・令三条例一二・一部改正)

(権限の委任)

第三条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年一二月二〇日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年六月二六日条例第一号)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日条例第一九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年一二月一七日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にあるこの条例による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この条例による改正前の様式によるものとみなす。

3 この条例の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭五五条例一〇・平二五条例一・令三条例一二・一部改正)

画像

板柳町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年6月30日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和30年6月30日 条例第29号
昭和55年12月20日 条例第10号
平成25年6月26日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第19号
令和3年12月17日 条例第12号