○板柳町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和四十二年七月一日

規則第五号

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条第一項の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとする場合の地位等の制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問、評議員、その他これらに準ずる地位を兼ねてはならない。

第三条 任命権者は、職員が営利企業の役員、顧問、評議員、その他これ等に準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することにつき、次に掲げる要件を具備し、かつ法の精神に反しないと認める場合でなければ許可してはならない。

 職務の遂行に支障がないこと。

 その職員の職との間に特別な利害関係がなく、かつ将来そのおそれがないこと。

第四条 前条の規定は、職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問、評議員若しくはこれらに準ずる職を兼ねる場合又はその他の事業若しくは事務に従事する場合の任命権者の許可について準用する。

第五条 任命権者は、前二条に規定する許可をした後において、事業の変更、その他の事由により、その要件を欠くに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

この規則は、昭和四十二年七月一日から施行する。

板柳町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和42年7月1日 規則第5号

(昭和42年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和42年7月1日 規則第5号