○板柳町職員徽章佩用規程

昭和三十六年二月一日

訓令甲第四号

第一条 板柳町職員は、勤務中この規程に定める別記様式の徽章を佩用しなければならない。

第二条 徽章は、背広又はこれに類似する服装にあっては左方見返し飾穴に、詰襟その他にあっては、左胸上部その他見易い箇所に佩用しなければならない。

第三条 徽章は、町からこれを貸与し職員徽章台帳に登録する。

第四条 新任、退職又は死亡したときは、速やかに総務課へ請求又は返還しなければならない。

第五条 この徽章をき損又は亡失したときは、直ちにその事由を附して届出再交付をうけなければならない。

2 前項の場合は、実費を弁償しなければならない。

第六条 この徽章は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

この規程は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和四〇年二月二二日訓令甲第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭四〇訓令甲一・全改)

画像

板柳町職員徽章佩用規程

昭和36年2月1日 訓令甲第4号

(昭和40年2月22日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和36年2月1日 訓令甲第4号
昭和40年2月22日 訓令甲第1号