○板柳町職員表彰規程

昭和三十六年二月一日

訓令甲第三号

(目的)

第一条 この規程は、板柳町職員で町民全体の奉仕者として他の職員の模範とすることができる業績があった者の表彰を行うことを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において「職員」とは、町長の事務部局、議会事務部局、選挙管理委員会事務部局、農業委員会事務部局、監査委員事務部局、教育委員会事務部局、公営企業事務部局に勤務する職員をいう。

(平二〇訓令一・平二五訓令三・一部改正)

(表彰)

第三条 職員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを表彰するものとする。

 職員として二十年以上在職し勤務成績優秀であって功績顕著な者

 自己の危難をかえりみず職務を遂行した者

 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があった者

 職務上有益な研究、発明、改良及び考案等を行い、又は提案した者

 第一号の勤続年数未満であっても勤務成績が特に優秀であって他の職員の模範として推奨すべき業績があった者

 その他特に表彰にあたいする業績のあった者

(平二〇訓令一・一部改正)

(表彰の方法)

第四条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰状に副賞として賞品又は賞金を加授することができる。

(死亡者の表彰)

第五条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の前日にさかのぼってこれを表彰し、表彰物は遺族に授与する。

(表彰の時期)

第六条 表彰は、必要に応じ随時これを行うものとする。

(表彰の手続)

第七条 各課長及び所属長は、第三条の規定に該当する者があるときは、別記様式の内申書に履歴書を添えて町長に内申するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年四月一日訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二五年六月二六日訓令第三号)

この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日訓令第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正前の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令四訓令八・一部改正)

画像

板柳町職員表彰規程

昭和36年2月1日 訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)