○板柳町報酬及び費用弁償条例

昭和三十六年二月二十七日

条例第六号

第一条 法令又は条例、規則により設けられた別表第一に定める各種委員並びに選挙における選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び行政連絡員等(以下「委員等」という。)に対しては、この条例の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(昭六一条例二・平一五条例一三・一部改正)

第一条の二 委員等に対する月額又は年額による報酬は、その任期の始期から計算する。

2 前項の日割計算の方法は、その月又は年の現日数による。

3 年額をもって定められてある報酬については、分割してこれを支給することができる。

(平元条例四・追加、平一四条例二〇・一部改正)

第二条 委員等が招集に応じて出席したとき又は勤務したときは、別表第一に定める額の報酬及び費用弁償を支給する。ただし、選挙における選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人及び開票立会人に対する報酬の額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十四条第一項に規定する額とする。

2 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号に規定する臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職にある特別職の職員の報酬並びに費用弁償の額については、予算で定める額とする。

(昭四〇条例一三・昭四二条例一・昭四三条例一六・昭四六条例二〇・昭四八条例三・昭四九条例一八・昭五二条例一・昭五五条例二・昭五八条例四・昭五九条例九・昭六一条例二・平一五条例一三・一部改正)

第三条 町長の所掌に係る事務で民生委員に調査、審議を町長が委託したときは別表第一に定める額の費用弁償を支給する。

(昭六一条例二・一部改正)

第四条 委員等が公務のため、町外に旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。この場合においては、板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成六年板柳町条例第九号。以下「旅費に関する条例」という。)別表第二の副町長・教育長の項中甲地方の欄及び第三の副町長・教育長の項並びに別表第四、第五及び第六の町長・副町長・教育長の項を適用する。ただし、議会選出監査委員の費用弁償については、板柳町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十六年板柳町条例第三号)を準用する。

2 別表第一に定める委員等以外の者に、町の事務、事業等の必要から旅行命令権者が町外の旅行依頼をしたときは、その旅行について費用弁償を支給する。この場合においては、旅費に関する条例別表第二、第三、第四、第五及び第六の一般職職員の項を適用するものとする。

(昭四一条例六・昭四二条例二・昭四八条例二八・昭六一条例二・平六条例一〇・平七条例二八・平一八条例二一・平一九条例二三・平二〇条例七・令二条例二一・令三条例二二・一部改正)

第五条 前条の場合における費用弁償については、旅費に関する条例に定める規定を準用する。この場合において、「職員」とあるのは、「委員等」又は「委員等以外の者」と読み替えるものとする。

2 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

(昭四八条例二八・平六条例一〇・一部改正)

1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、昭和三十六年三月一日から適用する。

2 板柳町報酬及び費用弁償条例(昭和三十年三月板柳町条例第六号)は、この条例施行の日からこれを廃止する。

(昭和三七年三月二四日条例第三号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年一〇月九日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三九年一〇月一日条例第二二号)

この条例は、昭和三十九年十月一日から施行する。

(昭和四〇年一月五日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月二十二日から適用する。

(昭和四〇年七月二日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年三月二八日条例第六号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、板柳町特別職報酬等審議会委員については、昭和四十一年三月四日から適用する。

(昭和四一年五月二三日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年五月一日から適用する。

(昭和四二年二月二二日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年三月二五日条例第二号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年六月二七日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年一〇月一日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月二十六日から適用する。

(昭和四三年六月七日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年九月二七日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年三月三一日条例第一号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年一二月二〇日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十二月一日から適用する。

(昭和四五年三月三〇日条例第九号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年六月二九日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年一二月二一日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年三月一八日条例第二号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年六月一九日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年六月一日から適用する。

(昭和四七年一二月二三日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年三月一九日条例第三号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年六月二二日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、別表第二及び第三の改正規定については、昭和四十八年七月一日から適用するものとする。

2 昭和四十八年四月一日から同年六月三十日までは、別表第一中「三万六千円」を「一万二千円」と読み替えるものとする。

(昭和四八年九月二八日条例第二七号)

この条例は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会の会長及び委員長、委員については同年四月一日から適用する。

(昭和四八年一二月二一日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。

(昭和四九年三月二〇日条例第一〇号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年六月二五日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月二六日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。

(昭和五〇年三月二四日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年一〇月一日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第一については昭和五十年四月一日から、別表第二及び別表第三については昭和五十年十月一日からそれぞれ適用する。

(昭和五一年六月二八日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年六月一日から適用する。

(昭和五二年七月七日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年四月一日条例第二〇号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月三一日条例第一四号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年七月二日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年五月二一日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年五月九日から適用する。

(昭和五五年六月二七日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月二七日条例第一八号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年七月一日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年六月三日から適用する。

(昭和五九年一〇月一日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年三月二〇日条例第一八号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年六月九日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年六月一日から適用する。

(昭和六一年一二月二二日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年十二月一日から適用する。

(昭和六二年三月二五日条例第一三号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年三月二二日条例第二四号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年一〇月一三日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年九月一日から適用する。

(平成三年三月二〇日条例第一六号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年三月二五日条例第一九号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年一二月二一日条例第一〇号)

この条例は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年一〇月七日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年六月二九日条例第二号)

この条例は、平成六年七月一日から施行する。

(平成六年九月二九日条例第一〇号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年三月二二日条例第二八号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年三月二九日条例第二一号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年六月一六日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年二月一五日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二〇日条例第二二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一三日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月一九日条例第二一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一二月一八日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町報酬及び費用弁償条例の規定は、平成十五年十二月一日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、平成十五年十二月一日前日までにその期日を公示され又は告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成一六年三月二六日条例第一四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二三日条例第一七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第二一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年四月一七日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月二〇日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一九日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第九条から第十五条までの規定は適用せず、この条例の施行の日における第九条から第十五条までの規定による改正前の第九条から第十五条までに規定する各条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成一九年九月一八日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月一四日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年一月四日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年九月一二日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一二月一五日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月二〇日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年九月二七日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二五日条例第九号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月二三日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(板柳町報酬及び費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合(以下「在任特例期間」という。)においては、第一条の規定による改正後の板柳町報酬及び費用弁償条例別表第一の規定は適用せず、改正前の板柳町報酬及び費用弁償条例別表第一の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年三月二〇日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月一九日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月一五日条例第一三号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日条例第二一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月一六日条例第二二号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第一条、第二条、第三条、第四条関係)

(平一八条例二一・全改、平一八条例一・平一八条例五・平一九条例三・平一九条例七・平二〇条例一二・平二〇条例一二・平二三条例八・平二五条例四・平二六条例九・平二六条例一・平二七条例一七・平二七条例二六・平二八条例七・平二八条例一七・平二八条例二・平三一条例一三・令二条例二一・一部改正)

職名

報酬日額(円)

費用弁償日額(円)

議会選出監査委員

五、〇〇〇

一、〇〇〇

見識を有する監査委員

五、〇〇〇

一、〇〇〇

選挙管理委員会委員長

月額 一八、〇〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

月額 一四、四〇〇

一、〇〇〇

〃 補充員

四、五〇〇

一、〇〇〇

教育委員会委員

月額 一四、四〇〇

一、〇〇〇

農業委員会会長

(基本給) 月額 三〇、〇〇〇

(能率給) 予算の範囲内で町長が定める額

一、〇〇〇

農業委員会会長職務代理者

(基本給) 月額 二五、〇〇〇

(能率給) 予算の範囲内で町長が定める額

一、〇〇〇

農業委員会委員

(基本給) 月額 二三、〇〇〇

(能率給) 予算の範囲内で町長が定める額

一、〇〇〇

農地利用最適化推進委員

(基本給) 月額 一五、〇〇〇

(能率給) 予算の範囲内で町長が定める額

一、〇〇〇

農業委員候補者選考委員会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

農業委員候補者選考委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

ガイドライン委員会委員長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

りんごまるかじり協議会委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

固定資産評価審査委員長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

国民健康保険運営協議会委員長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

民生委員推薦会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

振興計画審議会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

社会教育委員議長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

防災会議委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

青少年問題協議会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

町営住宅入居者選考委員会委員長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

特別職報酬等審議会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

都市計画審議会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

郷土資料館運営委員会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

農業振興推進協議会委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

健康づくり推進協議会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

文化財保護審議会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

水防協議会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

スポーツ推進委員長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

社会教育指導員

月額 五六、七〇〇

 

学校評議員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

郷土資料館館長

月額 一八、〇〇〇

 

褒賞審査会委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

文化賞選考委員会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

スポーツ推進審議会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

健康福祉事業計画策定委員会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

保育所福祉サービス苦情解決第三者委員長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

教育支援委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

行財政改革推進委員会委員長

三、五〇〇

一、〇〇〇

〃 委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

国民保護協議会委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

福祉有償運送等運営協議会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

福祉有償運送等運営協議会委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

地域密着型サービス運営委員会委員長

三、五〇〇

一、〇〇〇

地域密着型サービス運営委員会委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

地域包括支援センター運営協議会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

地域包括支援センター運営協議会委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

虐待等対策連絡協議会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

虐待等対策連絡協議会委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

障害者自立支援協議会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

障害者自立支援協議会委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

板柳町情報公開・個人情報保護審査会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

板柳町情報公開・個人情報保護審査会委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

板柳町廃棄物減量等推進審議会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

板柳町廃棄物減量等推進審議会委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

子ども・子育て会議委員長

三、五○○

一、○○○

子ども・子育て会議委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

産業医

年額 九〇、〇〇〇


鳥獣被害対策実施隊隊長

三、五〇〇

一、〇〇〇

鳥獣被害対策実施隊員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

いじめ防止対策委員会委員長

三、五〇〇

一、〇〇〇

いじめ防止対策委員会委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

まち・ひと・しごと創生総合戦略会議会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

板柳町行政不服審査会会長

三、五〇〇

一、〇〇〇

板柳町行政不服審査会委員

三、〇〇〇

一、〇〇〇

板柳町報酬及び費用弁償条例

昭和36年2月27日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年2月27日 条例第6号
昭和37年3月24日 条例第3号
昭和37年10月9日 条例第13号
昭和39年10月1日 条例第22号
昭和40年1月5日 条例第31号
昭和40年7月2日 条例第13号
昭和41年3月28日 条例第6号
昭和41年5月23日 条例第11号
昭和42年2月22日 条例第1号
昭和42年3月25日 条例第2号
昭和42年6月27日 条例第17号
昭和42年10月1日 条例第24号
昭和43年6月7日 条例第16号
昭和43年9月27日 条例第18号
昭和44年3月31日 条例第1号
昭和44年12月20日 条例第25号
昭和45年3月30日 条例第9号
昭和45年6月25日 条例第21号
昭和45年12月21日 条例第27号
昭和46年3月18日 条例第2号
昭和46年6月19日 条例第20号
昭和47年12月23日 条例第18号
昭和48年3月19日 条例第3号
昭和48年6月22日 条例第15号
昭和48年9月28日 条例第27号
昭和48年12月21日 条例第28号
昭和49年3月20日 条例第10号
昭和49年6月25日 条例第18号
昭和49年12月26日 条例第31号
昭和50年3月24日 条例第43号
昭和50年10月1日 条例第10号
昭和51年6月28日 条例第8号
昭和52年7月7日 条例第1号
昭和53年4月1日 条例第20号
昭和54年3月31日 条例第14号
昭和54年7月2日 条例第1号
昭和55年5月21日 条例第2号
昭和55年6月27日 条例第3号
昭和56年3月27日 条例第18号
昭和58年7月1日 条例第4号
昭和59年10月1日 条例第9号
昭和60年3月20日 条例第18号
昭和61年6月9日 条例第2号
昭和61年12月22日 条例第6号
昭和62年3月25日 条例第13号
平成元年3月22日 条例第24号
平成元年10月13日 条例第4号
平成3年3月20日 条例第16号
平成4年3月25日 条例第19号
平成4年12月21日 条例第10号
平成5年10月7日 条例第16号
平成6年6月29日 条例第2号
平成6年9月29日 条例第10号
平成7年3月22日 条例第28号
平成8年3月29日 条例第21号
平成9年6月16日 条例第2号
平成11年2月15日 条例第12号
平成14年3月20日 条例第22号
平成14年12月13日 条例第20号
平成15年3月19日 条例第21号
平成15年12月18日 条例第13号
平成16年3月26日 条例第14号
平成17年3月23日 条例第17号
平成18年3月24日 条例第21号
平成18年4月17日 条例第1号
平成18年6月20日 条例第5号
平成19年3月19日 条例第23号
平成19年9月18日 条例第3号
平成19年12月14日 条例第7号
平成20年1月4日 条例第12号
平成20年9月12日 条例第7号
平成20年12月15日 条例第12号
平成23年12月20日 条例第8号
平成25年9月27日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第9号
平成26年6月23日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第26号
平成28年3月29日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第17号
平成28年12月19日 条例第2号
平成31年3月15日 条例第13号
令和2年3月30日 条例第21号
令和3年3月16日 条例第22号