○板柳町証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和六十年三月二十日

条例第二十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百十二条第三項及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三十五条第四項の規定に基づき、板柳町議会、板柳町選挙管理委員会、板柳町農業委員会の公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第一条の第四第五項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二七条例一七・平二八条例二・一部改正)

(実費弁償の額)

第二条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、一回につき二千二百円を支給する。この場合において、証人等が板柳町外在住者の場合には、板柳町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成六年板柳町条例第九号)に規定する一般職員に支給される旅費に相当する額を支給する。

(昭六〇条例九・平三条例一七・平六条例四・平八条例三・令二条例二〇・一部改正)

(支給方法)

第三条 実費弁償は、出頭したとき支給する。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 板柳町議会の調査及び公聴会に出頭した関係人等に対する実費弁償に関する条例(昭和三十五年板柳町条例第十九号)、板柳町選挙管理委員会の求めにより出頭した選挙人等に関する実費弁償に関する条例(昭和三十五年板柳町条例第二十三号)及び板柳町農業委員会の求めにより出頭した者の実費弁償に関する条例(昭和三十五年板柳町条例第二十四号)は、廃止する。

(昭和六〇年一二月二六日条例第九号)

この条例は、板柳町職員等旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年板柳町条例第八号)の施行の日から施行する。

(平成三年三月二〇日条例第一七号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成六年六月二九日条例第四号)

この条例は、平成六年七月一日から施行する。

(平成八年六月二一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。

(平成二七年三月二〇日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月一九日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三〇日条例第二〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

板柳町証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和60年3月20日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和60年3月20日 条例第22号
昭和60年12月26日 条例第9号
平成3年3月20日 条例第17号
平成6年6月29日 条例第4号
平成8年6月21日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第17号
平成28年12月19日 条例第2号
令和2年3月30日 条例第20号