○板柳町職員の給与の支給に関する規則

昭和四十一年十二月一日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の現金支給)

第二条 職員の給与は、給与条例第二条第二項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

(給与の直接支給)

第三条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(給与の全額払)

第四条 職員の給与は、板柳町職員の給与天引に関する条例(昭和四十八年板柳町条例第三十三号)に規定する場合を除くほか、その全額を支給しなければならない。

(昭五五条例一〇・一部改正)

(給与の口座振込み)

第四条の二 給与は、職員からの申出があった場合には、口座振込みの方法により支払うことができる。

(平三規則六・追加)

(勤務一時間当たりの給与算出の基礎となる給料の月額)

第五条 給与条例第十六条に規定する給料の月額は、給与条例第十一条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第六条 給与条例第十一条に規定する勤務しないことについて任命権者の承認があった場合には、板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年板柳町条例第二十二号。以下「勤務時間条例」という。)第十二条第十三条及び第十四条に規定する休暇による場合とする。

2 給与条例第十一条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において一時間未満の端数を生じたときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

3 給与条例第十一条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職、無給休暇等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(平五規則一六・平七規則一四・一部改正)

第七条 扶養手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

 給与条例第十一条の規定により給料を減額された場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第一項の規定により減給処分された場合

(給与の額の端数の処理)

第八条 給与の計算に際してその額に円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第八条の二 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

 法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 給与条例第四条第十三号の規定により読み替えられた給与条例第四条第五項第六項若しくは第八項

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(次条において「育児短時間勤務職員等」という。) 板柳町職員の育児休業等に関する条例(平成四年板柳町条例第十七号。以下「育児休業条例」という。)第十五条(育児休業条例第十八条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第四条第五項第六項若しくは第八項

(平一三規則一〇・追加、平二〇規則一三・令五規則三三・一部改正)

(給与条例附則第三項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第八条の三 育児休業条例附則第三項(育児休業条例附則第四項の規定により読み替えられた育児休業条例第十八条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例附則第三項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令五規則三三・追加)

第九条 給与条例第十一条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び給与条例第十二条から第十四条までの規定により勤務一時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

(平五規則一八・一部改正)

(給与の規則で定める時間)

第九条の二 給与条例第十六条の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)以外の職員 毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの間における勤務時間条例第九条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに七時間四十五分を乗じて得た時間とする。

 定年前再任用短時間勤務職員等 前号の規定による時間に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(平一三規則一〇・全改、平二二規則一九・令五規則三三・一部改正)

(給料の支給)

第十条 給与条例第五条第二項に規定する給料の支給日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(昭五八規則一・全改)

第十一条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため給料の支給を請求したときは、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から、週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その際支給する。

(平一二規則一〇・一部改正)

第十二条 職員が給料の支給日前において、休職を命ぜられ、又は育児休業法第三条の規定により育児休業をし、又は停職処分を受けたときは、その月の給料は、日割計算によりその際支給する。休職又は育児休業をしている職員及び停職された職員が給料の支給日後において職務復帰したときも同様とする。

(昭五一規則五・平四規則一三・令五規則三三・一部改正)

(扶養手当及び住居手当の支給)

第十三条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項の本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(昭四六規則五・全改、平一六規則一七・一部改正)

(寒冷地手当の支給制限)

第十四条 給与条例第十九条第一項に規定する町長が定める職員は、次に掲げる各号の一に該当する職員とする。

 法第二十八条第二項第二号の規定により休職されている職員(以下「刑事休職者」という。)

 法第二十八条第二項の規定により休職されている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち給与条例第二十条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員(以下「無給休職者」という。)

 法第二十九条の規定により停職されている職員(以下「停職者」という。)

 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けている職員

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)

 非常勤又はこれに準ずる者

(平五規則一六・平六規則五・一部改正)

第十五条 削除

(平一八規則一九)

(世帯主)

第十六条 給与条例第十九条に規定する「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で次の各号に掲げるものをいう。

 扶養親族を有する者

 扶養親族を有しないが居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(平六規則五・平九規則一四・一部改正)

第十七条から第二十条まで 削除

(平一八規則一九)

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給)

第二十一条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当は、職員が任命権者の命令により、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする場合にはその異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において一時間未満の端数を生じた場合には、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てるものとする。

(昭五五規則一〇・一部改正)

第二十二条 休日勤務手当は、職員が任命権者の命令により、勤務時間条例第九条に規定する休日(以下「休日」という。)において、その日の正規の勤務時間中に勤務した場合に支給する。

2 職員が休日に、あらかじめ割振りされた正規の勤務時間を超えて勤務した場合は、その超えた部分の勤務に対し時間外勤務手当を支給する。

(昭五五規則一〇・平五規則一六・平七規則一四・一部改正)

第二十三条 夜間勤務手当は、あらかじめ割振りされた正規の勤務時間の全部又は一部が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合において、職員がその間に勤務した場合に支給する。

(昭五五規則一〇・一部改正)

第二十四条 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示した場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当を支給する。

(昭五五規則一〇・一部改正)

第二十五条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第八条の四第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(昭五五規則一〇・平二六規則九・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合)

第二十五条の二 給与条例第十二条第一項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 給与条例第十二条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 給与条例第十二条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 給与条例第十二条第三項に規定する規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 給与条例第十一条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、給与条例第十三条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 定年前再任用短時間勤務職員

 給与条例第十二条第三項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、給与条例第十三条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に給与条例第十三条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が一週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、四十に当該割振り単位期間の暦日数を乗じて得た数を七で除して得た数から当該割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に給与条例第十三条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

3 給与条例第十二条第三項に規定する規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(平六規則二八・追加、平七規則一四・平一三規則一〇・令五規則三三・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第二十五条の三 給与条例第十三条の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(平六規則二八・追加・平七規則一四・一部改正)

(宿日直手当の支給)

第二十六条 「宿直勤務」又は「日直勤務」とは、正規の勤務時間以外の時間、勤務時間条例第九条に規定する日並びに国の行事の行われる日で町長が指定する日において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送並びに庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

2 前項の勤務に服した職員には、宿直及び日直手当をその勤務一回につき次の区分による額を支給する。

区分

勤務時間

職員

町立板柳中央病院に勤務する職員

医師

看護師及び准看護師

その他の職員

宿直

勤務時間終了から翌朝の勤務時間まで


三〇、〇〇〇円

六、〇〇〇円

四、四〇〇円

日直

午前八時十五分から午後五時まで

四、四〇〇円

三〇、〇〇〇円

六、〇〇〇円

四、四〇〇円

(昭四三規則八・全改、昭四六規則五・昭四六規則一五・昭四八規則九・昭五〇規則一三・昭五一規則一三・昭五一規則一一・昭五五規則一〇・昭五九規則一・昭六〇規則一五・昭六一規則五・平三規則六・平四規則九・平四規則一二・平六規則九・平七規則一四・平七規則一二・平八規則一二・平九規則一四・平九規則一四・平一〇規則一三・平一一規則六・平一六規則一七・平一八規則一九・平一八規則一一・平一九規則二二・平二二規則一九・平二七規則一二・平三〇規則一〇・一部改正)

第二十七条 宿直及び日直手当は、その月分を翌月の二十一日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

(昭五八規則一・平三〇規則一〇・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第二十七条の二 給与条例第十五条の二第二項第一号の規則で定める額は、六千円とする。ただし、病院職員については、勤務内容に応じて町長が別に定める。

2 給与条例第十五条の二第二項第一号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える勤務とする。

(平三規則六・追加、平二七規則一二・一部改正)

第二十七条の三 条例第十五条の二第二項第二号の規則で定める額は、二千円とする。

2 条例第十五条の二第一項第一号の勤務をした後、引き続きいて同項第二号の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平二七規則一二・追加)

(条例附則第三項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

第二十七条の四 条例附則第三項の規定の適用を受ける職員に対する第二十七条の二及び第二十七条の三の規定の適用については、当分の間、第二十七条の二第一項及び第二十七条の三第一項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令五規則三三・追加)

(期末手当の支給)

第二十八条 給与条例第十七条第一項後段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第十七条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

 刑事休職者

 無給休職者

 停職者

 専従許可を受けている者

 育児休業職員のうち、育児休業条例第七条第一項に規定する職員以外の職員

(昭五一規則五・平四規則一三・平五規則一六・平九規則一四・平一二規則九・平二五規則五・令五規則三三・一部改正)

第二十九条 給与条例第十七条第一項後段に規定する職員のうち次の各号に掲げる職員には期末手当を支給しない。

 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

 その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他規則で定める者に限る。)となったもの

 公庫等の職員

 国又は他の地方公共団体の職員

(昭四二規則一・平五規則一六・平九規則一四・平一三規則一〇・平二七規則一二・令五規則三三・一部改正)

第三十条 給与条例第二十条第六項の規定による期末手当の支給を受ける職員のうち、前条第二号及び第三号に掲げる職員には期末手当を支給しない。

第三十一条 基準日前一ケ月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員(給与条例第二十一条の規定の適用を受ける者を除く。以下同じ。)又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(昭四四規則八・平一三規則一〇・令五規則三三・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第三十一条の二 給与条例第十七条第五項(給与条例第十八条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が三級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第十七条第五項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平二規則一四・追加、平九規則一四・平一三規則一〇・平一八規則一九・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第三十二条 給与条例第十七条第二項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第二十八条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 休職をされていた期間については、その二分の一の期間

 給与条例第二十一条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間についてはその全期間

 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第十四条の規定により読み替えられた板柳町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年板柳町条例第二十二号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第十二条第二項第六号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第二十条第一項の規定の適用を受ける職員。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

(平四規則一三・平一二規則九・平二五規則五・令元規則一一・令四規則一〇・一部改正)

第三十三条 基準日以前六ケ月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第二号及び第三号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第一項の在職期間に算入する。

 特別職の職員

 公庫等の職員

 国又は他の地方公共団体の職員

 企業職員

2 前項の期間の算定については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(昭四二規則一・昭四四規則八・平五規則一六・平一四規則七・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第三十三条の二 給与条例第十七条の二及び第十七条の三(これらの規定を給与条例第十八条第五項及び第二十条第七項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第三十三条第一項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平九規則一四・追加)

(一時差止処分の手続)

第三十三条の三 任命権者は、給与条例第十七条の三第一項(給与条例第十八条第五項及び第二十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(平九規則一四・追加)

第三十三条の四 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から二週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平九規則一四・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第三十三条の五 給与条例第十七条の三第二項(給与条例第十八条第五項及び第二十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行われなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(平九規則一四・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第三十三条の六 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平九規則一四・追加)

(不服申立ての教示)

第三十三条の七 給与条例第十七条の三第五項(給与条例第十八条第五項及び第二十条第七項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(平九規則一四・追加)

(処分説明書の写しの提出)

第三十三条の八 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を町長に提出しなければならない。

(平九規則一四・追加)

(その他の事項)

第三十三条の九 第三十三条の二から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(平九規則一四・追加)

(勤勉手当の支給)

第三十四条 給与条例第十八条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第十八条第五項において準用する給与条例第十七条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

 第二十八条第三号から第五号までのいずれかに該当する者

 育児休業職員のうち、育児休業条例第七条第二項に規定する職員以外の職員

(昭五一規則五・平九規則一四・平一二規則九・平二五規則五・一部改正)

第三十五条 給与条例第十八条第一項後段の町長の定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

 第二十九条第二号及び第三号に掲げる者

2 第三十一条の規定は、前項の場合に準用する。

(平九規則一四・一部改正)

第三十六条 給与条例第十八条第二項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に、第四十条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平九規則一四・一部改正)

第三十七条 期間率は、基準日以前六ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次に定める割合とする。

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

(昭四四規則八・全改、平二〇規則一三・一部改正)

第三十八条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第二十八条第三号から第五号までに掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第三十二条第二項第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

 給与条例第十一条の規定により給与を減額された期間

 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が三十日を超える場合にはその勤務しなかった全期間

 給与条例第二十一条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 基準日以前六ケ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間

 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

十一 勤務時間条例第十六条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

十二 勤務時間条例第十六条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(昭四二規則一・昭四四規則八・昭五一規則五・平二規則一四・平四規則一三・平七規則一四・平一二規則九・平一四規則七・平二九規則一四・令元規則一一・令四規則一〇・一部改正)

第三十九条 第三十三条第一項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭四四規則八・平一四規則七・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第四十条 法二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は条例第十八条第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号及び第二号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の百十五以上百分の百七十以下

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百四・五以上百分の百十五未満

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長が定める職員を除く。) 百分の九十七・五

 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他町長の定める職員 百分の九十四・五以下

2 第一項の場合において、職員の成績率を同項第四号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第一項第一号及び第二号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

(平一八規則一九・追加、平二二規則一二・平二五規則五・平二六規則三・平二八規則一七・平二八規則七・平二九規則一四・平三〇規則一〇・令元規則一四・令四規則一二・令五規則三三・令五規則四・一部改正)

第四十条の二 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の四十六・二五超

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長が定める職員を除く。) 百分の四十六・二五

 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他町長の定める職員 百分の四十六・二五以下

2 前条第二項の規定は、前項第三号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

(平一八規則一九・追加、平二二規則一二・平二五規則五・平二六規則三・平二八規則七・平二九規則一四・平三〇規則一〇・令四規則一二・令五規則三三・令五規則四・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第四十一条 給与条例第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

六月一日

六月三十日

十二月一日

十二月十日

(昭六〇規則七・全改、平六規則三・平一四規則七・一部改正)

(端数計算)

第四十二条 給与条例第十七条第二項の期末手当基礎額又は同条例第十八条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平二規則一四・追加)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第四十三条 この規則の定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(平二規則一四・旧第四十二条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 板柳町職員の扶養手当支給規則(昭和三十年板柳町規則第十四号)、板柳町職員の超過勤務手当等支給規則(昭和三十年板柳町規則第十三号)、板柳町職員の宿直及び日直手当支給規則(昭和三十年板柳町規則第十二号)及び板柳町職員の期末手当支給規則(昭和三十年板柳町規則第十一号)、板柳町職員の勤勉手当支給規則(昭和三十一年板柳町規則第二号)並びに板柳町職員の寒冷地手当支給規則(昭和三十九年板柳町規則第二号)は、これを廃止する。

(昭和四二年一月一八日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。

(昭和四二年一二月二六日規則第一四号)

この規則は、昭和四十三年一月一日から施行する。ただし、第二十六条に係る改正後の規則の規定は、昭和四十二年十二月一日から適用する。

(昭和四三年二月二六日規則第一号)

この規則は、昭和四十三年二月二十六日から施行する。

(昭和四三年一一月一日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。

(昭和四三年一二月二五日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四四年四月一日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四四年六月二五日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年三月六日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年二月二七日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月一日から適用する。ただし、第十三条の改正規定は昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年八月一七日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年八月一日から適用する。

(昭和四六年九月二三日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年八月一日から適用する。

(昭和四八年一二月二一日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月一日から適用する。

(昭和四九年五月二五日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年一月八日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五一年三月三日規則第一三号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年六月二八日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二〇日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二六日規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 改正条例附則第八項の町長が定める額は、同項に規定する改正前の条例の例による額とする。

(昭和五八年四月一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月三一日規則第七号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年四月九日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一月一八日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年四月一日規則第一五号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年一月二〇日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年一二月二二日規則第五号)

この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(平成元年一二月二三日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年一二月二六日規則第一四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十八条第二項第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の板柳町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年一二月二〇日規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定及び第二十七条の次に一条を加える改正規定は平成四年一月一日から、第四条の次に一条を加える改正規定は平成四年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の板柳町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年三月三〇日規則第一三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年一二月二一日規則第九号)

この規則は、平成五年一月一日から施行する。

(平成四年一二月二一日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年一月三十一日から施行する。

(平成五年三月二四日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年一二月二四日規則第一八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年三月三〇日規則第二八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年六月二三日規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成六年九月一四日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。ただし、改正後の第十七条に掲げる表及び第十八条第四項第一号並びに第二号に掲げる表は、平成七年四月一日から施行する。

(平成六年一二月二一日規則第九号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年三月二七日規則第一四号)

(施行期日等)

第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年一二月一四日規則第一二号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年三月二九日規則第一六号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年一二月二〇日規則第一二号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(基準額に関する経過処置)

2 板柳町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年板柳町条例第七号。以下「改正条例」という。)附則第十四項の町長が定める額は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による平成八年度基準日(改正条例附則第十四項に規定する平成八年度基準日をいう。以下同じ。)における別表第九の一号俸の俸給月額に相当する金額とする。

3 改正条例附則第十四項の町長が定める場合は、平成九年三月一日から平成十三年二月二十八日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合とし、同項のその定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 当該変更の世帯等の区分に係る改正条例による改正前の板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号)(以下「改正前の条例」という。)第十九条第三項に規定する世帯等の区分に応じて合算することとなる額(以下「世帯等区分別定額」)が平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に係る世帯等区分別定額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例による改正後の板柳町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による平成八年度基準日における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第八条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成八年度基準日給料の月額)又は改正条例附則第十四項の町長が定める額のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成九年三月一日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち世帯等区分別定額の最も低い世帯等の区分)に応じて世帯等区分別定額を合算した額

 前号に該当する場合以外の場合 改正条例附則第十四項に規定する合算額

(平成九年一二月二五日規則第一四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定については、平成十年一月一日より施行する。

(平成一〇年一二月二四日規則第一三号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年一二月二七日規則第六号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年一月二六日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年一月一日から適用する。

(平成一二年一月二六日規則第一〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三〇日規則第二三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月二三日規則第一〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二五日規則第七号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第三十三条第一項の改正規定の適用については、同項中「六ケ月以内」とあるのは「三ケ月以内」とする。

(平成一六年三月三一日規則第一七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年六月三〇日規則第一一号)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二六日規則第一三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第一九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月二九日規則第一二号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二四年五月二二日規則第二号)

この規則は、平成二十四年六月一日から施行する。

(平成二五年六月二六日規則第二号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二五年一二月六日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二五日規則第九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月二五日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(平成二七年三月二七日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の板柳町職員の給与の支給に関する規則第二十九条の規定は適用せず、改正前の板柳町職員の給与の支給に関する規則第二十九条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月三一日規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(規則第四十条第一項第三号の規定に関する経過措置)

2 平成二十七年六月及び十二月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第四十条第一項第三号の規定の適用については、同号中「百分の六十九・五」とあるのは「百分の六十九・五以上百分の七十二・五以下」と、「百分の七十四・五」とあるのは「百分の七十四・五以上百分の七十七・五以下」とする。

(平成二八年一二月二一日規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

(適用期日)

2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年一二月二五日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(適用期日)

2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(平成三〇年一二月一三日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年一月一日から施行し、第三条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(適用期日)

2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(令和元年九月一三日規則第一一号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年一二月一一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(適用期日)

2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(令和四年九月三〇日規則第一〇号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年一二月一五日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(適用期日)

2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(令和五年三月三一日規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の板柳町職員の給与の支給に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 板柳町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年板柳町条例第八号。以下「改正条例」という。)附則第二十五項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、改正後の板柳町職員の給与の支給に関する規則第九条の二、第二十七条の四、第二十九条及び第三十一条の規定を適用する。

3 改正条例附則第二十六項に規定する暫定再任用職員は、法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第四十条第一項及び第四十条の二第一項の規定を適用する。

(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

4 改正条例附則第二十四項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

5 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第二十五項

 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第二十四項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第二十三項

(令和五年一二月一五日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

(適用期日)

2 第一条の規定による改正後の板柳町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

別表(第三十一条の二関係)

(平二四規則一・全改、平二五規則二・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級六級及び五級の職員

百分の十五

職務の級四級の職員

百分の十

職務の級三級の職員(主任主査を除く。)

百分の五

医療職給料表(一)

職務の級五級及び四級の職員

百分の十五

職務の級三級の職員

百分の十三

職務の級二級の職員

百分の十

職務の級一級の職員(医師免許取得から五年を経過した者に限る。)

百分の五

医療職給料表(二)

職務の級五級の職員

百分の十

職務の級四級の職員

百分の五

医療職給料表(三)

職務の級五級の職員

百分の十五

職務の級四級の職員

百分の十

職務の級三級の職員(主任看護師に限る。)

百分の五

板柳町職員の給与の支給に関する規則

昭和41年12月1日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年12月1日 規則第6号
昭和42年1月18日 規則第1号
昭和42年12月26日 規則第14号
昭和43年2月26日 規則第1号
昭和43年11月1日 規則第8号
昭和43年12月25日 規則第9号
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和44年6月25日 規則第8号
昭和45年3月6日 規則第2号
昭和46年2月27日 規則第5号
昭和46年8月17日 規則第14号
昭和46年9月23日 規則第15号
昭和48年12月21日 規則第9号
昭和49年5月25日 規則第8号
昭和50年1月8日 規則第13号
昭和51年3月3日 規則第13号
昭和51年6月28日 規則第5号
昭和51年12月20日 規則第11号
昭和55年12月26日 規則第10号
昭和58年4月1日 規則第1号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和59年4月9日 規則第1号
昭和60年1月18日 規則第7号
昭和60年4月1日 規則第15号
昭和61年1月20日 規則第9号
昭和61年12月22日 規則第5号
平成元年12月23日 規則第9号
平成2年12月26日 規則第14号
平成3年12月20日 規則第6号
平成4年3月30日 規則第13号
平成4年12月21日 規則第9号
平成4年12月21日 規則第12号
平成5年3月24日 規則第16号
平成5年12月24日 規則第18号
平成6年3月30日 規則第28号
平成6年6月23日 規則第3号
平成6年9月14日 規則第5号
平成6年12月21日 規則第9号
平成7年3月27日 規則第14号
平成7年12月14日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第16号
平成8年12月20日 規則第12号
平成9年3月31日 規則第14号
平成9年12月25日 規則第14号
平成10年12月24日 規則第13号
平成11年12月27日 規則第6号
平成12年1月26日 規則第9号
平成12年1月26日 規則第10号
平成12年3月30日 規則第23号
平成13年3月23日 規則第10号
平成14年12月25日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年6月30日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第22号
平成20年3月26日 規則第13号
平成22年3月29日 規則第19号
平成22年11月29日 規則第12号
平成24年5月22日 規則第2号
平成25年6月26日 規則第2号
平成25年12月6日 規則第5号
平成26年3月25日 規則第9号
平成26年12月25日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年12月21日 規則第7号
平成29年12月25日 規則第14号
平成30年12月13日 規則第10号
令和元年9月13日 規則第11号
令和元年12月11日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第10号
令和4年12月15日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第33号
令和5年12月15日 規則第4号