○板柳町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和四十九年三月二十日

条例第八号

(目的)

第一条 この条例は、板柳町職員の給与に関する条例(昭和三十年板柳町条例第十一号)第十条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 感染症防疫作業手当

 診療手当

 特別業務手当

 地域手当

 技術手当

 放射線取扱手当

 衛生検査手当

 夜間看護手当

 死体検案手当

(昭五〇条例四四・昭五四条例一二・昭五七条例一八・昭六三条例一三・平五条例一三・平九条例一〇・平一二条例三六・平一七条例一四・平一八条例二三・平二二条例一八・平三〇条例一五・一部改正)

(感染症防疫作業手当)

第三条 感染症防疫作業手当は、職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者若しくは類似感染症患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき三百円(同項の作業のうち心身に著しい負担を与えると認められる作業で町長の定めるものに従事した場合は、当該作業に従事した日一日につき六百円)とする。

(昭五五条例一二・平九条例一〇・平二二条例一八・令五条例一二・一部改正)

(診療手当、特別業務手当及び地域手当)

第四条 診療手当、特別業務手当及び地域手当は、病院に勤務する医師に支給する。

2 前項の手当の額は、規則で定める。

(昭五四条例一二・全改、平五条例一三・一部改正)

第五条 削除

(昭六三条例一三)

第六条 削除

(平一二条例三六)

(技術手当)

第七条 技術手当は、病院に勤務する薬局員で薬剤技師の免許を有するものに支給する。

2 前項の手当の額は、給料月額に百分の六を乗じて得た額とする。

(平一八条例二三・平三一条例一四・一部改正)

第八条 削除

(平一八条例二三)

(放射線取扱手当)

第九条 放射線取扱手当は、職員がX線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に定めるところによる。

 放射線技師 給料月額の百分の四

 放射線助手 給料月額の百分の二

(平七条例三三・一部改正)

(衛生検査手当)

第十条 衛生検査手当は、病院に勤務する職員(医療職給料表(一)の適用を受ける者を除く。)で寄生虫若しくは寄生虫卵又は結核菌その他の病原体の検索、又は調査の作業に従事するものに支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に定めるところによる。

 衛生検査技師の免許を有する者 給料月額の百分の四

 前号に規定する者以外の者 給料月額の百分の二

(昭五五条例一六・平七条例三三・一部改正)

第十一条 削除

(平一二条例三六)

第十二条 削除

(昭六三条例一三)

第十三条 削除

(平一八条例二三)

第十四条 削除

(平一二条例三六)

第十五条 削除

(平九条例一〇)

第十六条 削除

(平一二条例三六)

第十七条 削除

(平一七条例一四)

第十八条及び第十九条 削除

(昭六三条例一三)

第二十条 削除

(平一二条例三六)

(夜間看護手当)

第二十一条 夜間看護手当は、板柳中央病院に勤務する職員が夜間業務(午後十時から翌日午前五時までをいう。以下同じ。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、夜間業務一回につき三、〇〇〇円とする。

(平五条例一三・追加、平七条例三三・平七条例一四・平九条例一五・平一八条例二三・一部改正)

(死体検案手当)

第二十二条 死体検案手当は、病院に勤務する職員が死体検案に関する業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、死体検案一件につき、次の各号に定めるところによる。

 死体検案業務に従事する医師 三、二〇〇円

 死体検案補助業務に従事する看護師 一、〇〇〇円

(平三〇条例一五・追加、平三〇条例六・一部改正)

(委任)

第二十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭五〇条例四四・旧第十七条繰下、昭五七条例一八・旧第二十条繰下、平五条例一三・旧第二十一条繰下、平三〇条例一五・旧第二十二条繰下)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種手当)

3 第二条各号に規定するもののほか、当分の間、板柳中央病院に勤務する医師又は看護師が、病院以外の場所で実施する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係るワクチン接種業務(以下「新型コロナワクチン接種業務」という。)に従事したときは、新型コロナワクチン接種手当を支給する。

(令四条例一三・追加、令五条例一・旧第五項繰上・一部改正)

4 前項の手当の額は、新型コロナワクチン接種業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ定める額とする。

 新型コロナワクチン接種業務に従事する医師 一〇、〇〇〇円

 新型コロナワクチン接種業務に従事する看護師 三、〇〇〇円

(令四条例一三・追加、令五条例一・旧第六項繰上)

(昭和四九年六月二五日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給付の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、職員に支払われた診療補助手当は、改正後の板柳町職員の給与の支給に関する規則に基づいて支払われる基本給の調整額の内払とみなす。

(昭和五〇年三月二四日条例第四四号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年九月二六日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五四年一二月二七日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年十二月一日から適用する。

(昭和五五年四月一日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年一二月二〇日条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 国民健康保険板柳中央病院職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和四十三年板柳町条例第十九号)は、廃止する。

(昭和五七年三月三一日条例第一八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月二九日条例第一三号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成五年三月二四日条例第一三号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月二四日条例第二八号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月二二日条例第三三号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年一二月二七日条例第一四号)

この条例は、平成八年一月一日から施行する。

(平成九年三月三一日条例第一五号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年一二月一九日条例第一〇号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二九日条例第三六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年二月二〇日条例第一八号)

この条例は、平成十四年三月一日から施行する。

(平成一七年三月二三日条例第一四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第二三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二四日条例第一八号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二〇日条例第一五号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年九月二七日条例第六号)

この条例は、平成三十年十月一日から施行する。

(平成三一年三月一五日条例第一四号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年一二月一七日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町職員の特殊勤務手当に関する条例附則第三項及び第四項の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(令和四年一二月一五日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板柳町職員の特殊勤務手当に関する条例附則第五項及び第六項の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和五年五月一二日条例第一号)

この条例は、令和五年六月一日から施行する。

(令和五年一二月一五日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

板柳町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年3月20日 条例第8号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第8号
昭和49年6月25日 条例第19号
昭和50年3月24日 条例第44号
昭和52年9月26日 条例第9号
昭和54年12月27日 条例第12号
昭和55年4月1日 条例第16号
昭和55年12月20日 条例第12号
昭和57年3月31日 条例第18号
昭和63年3月29日 条例第13号
平成5年3月24日 条例第13号
平成6年3月24日 条例第28号
平成7年3月22日 条例第33号
平成7年12月27日 条例第14号
平成9年3月31日 条例第15号
平成9年12月19日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第36号
平成14年2月20日 条例第18号
平成17年3月23日 条例第14号
平成18年3月24日 条例第23号
平成22年3月24日 条例第18号
平成30年3月20日 条例第15号
平成30年9月27日 条例第6号
平成31年3月15日 条例第14号
令和3年12月17日 条例第13号
令和4年12月15日 条例第13号
令和5年5月12日 条例第1号
令和5年12月15日 条例第12号