○板柳町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和四十四年四月一日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、板柳町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和四十九年板柳町条例第八号。以下「条例」という。)第二十二条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平五規則一七・平一二規則二二・一部改正)

(手当の支給方法)

第二条 条例第三条から第二十一条までの規定に該当する職員(以下「職員」という。)が月の中途において、次の各号の一に掲げる事由に該当した場合には、板柳町職員の給与の支給方法に準じて日割計算により支給する。

 新たに職員となったとき、又は職員でなくなったとき。

 離職し又は死亡したとき。

 休職又は停職になったとき。

2 手当は次の各号の一に該当するものには支給しない。

 休職又は停職中のもの

 その月まったく勤務しないもの

 その他特別の事由により手当を支給する必要がないと認めたもの

(平五規則一七・平一二規則二二・一部改正)

(感染症防疫作業手当)

第三条 条例第三条に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項から第四項までに規定する感染症をいうものとする。

2 条例第三条第二項に規定する町長の定める作業は、家畜伝染病(高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他町長の定める家畜伝染病に限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却、汚染物品の焼却、埋却若しくは消毒又は畜舎等の消毒の作業とする。

3 町長は、手当算定の基礎となる帳票を作成し、必要な事項を記入の上、これを保管しなければならない。

(平五規則一七・平一二規則二二・平二二規則二一・令五規則五・一部改正)

(診療手当、特別業務手当及び地域手当)

第四条 診療手当、特別業務手当及び地域手当は、病院に勤務する常勤の医師に勤務一月につき次の区分により支給する。

区分

診療手当

特別業務手当

地域手当

院長

三十五万円

二十万円

六万円

副院長

三十三万円

十一万円

六万円

医長

三十二万円

八万円

六万円

主任医師

三十一万円

八万円

六万円

医師

三十万円

八万円

六万円

(平五規則一七・追加、平一三規則一八・平一八規則一七・一部改正)

(特殊勤務手当の支給日)

第五条 条例第三条の手当は、その月分を翌月の給料支給日に、それ以外の手当は、その月分をその月の給料支給日にそれぞれ支給する。

(平五規則一七・全改、平一八規則一七・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(平成五年三月二四日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三〇日規則第二二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年一〇月二〇日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(平成二二年三月二九日規則第二一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和五年一二月二二日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

板柳町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和44年4月1日 規則第6号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第6号
平成5年3月24日 規則第17号
平成12年3月30日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第18号
平成18年10月20日 規則第17号
平成22年3月29日 規則第21号
令和5年12月22日 規則第5号