○板柳町財務規則

昭和五十九年五月十四日

規則第三号

板柳町財務規則(昭和三十九年板柳町規則第七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 予算

第一節 予算の編成(第七条―第十五条)

第二節 予算の執行計画等(第十六条―第二十五条)

第三章 収入

第一節 通則(第二十六条)

第二節 調定(第二十七条―第三十三条)

第三節 納入の通知(第三十四条―第三十六条)

第四節 直接収納(第三十七条―第三十九条)

第五節 還付及び充当(第四十条―第四十三条)

第六節 収入の整理及び帳票の記載(第四十四条―第五十二条の二)

第七節 徴収又は収納の委託(第五十三条―第五十五条)

第八節 雑則(第五十六条―第五十八条)

第四章 支出

第一節 支出負担行為(第五十九条―第六十七条)

第二節 支出命令(第六十八条―第七十一条)

第三節 支出の特例(第七十二条―第八十五条)

第四節 支払の方法(第八十六条―第九十四条)

第五節 小切手の振出し等(第九十五条―第百七条)

第六節 支払未済金の整理(第百八条・第百九条)

第七節 支出の整理及び帳票の記載(第百十条―第百十三条)

第五章 決算(第百十四条―第百十八条)

第六章 契約

第一節 一般競争契約(第百十九条―第百三十六条)

第二節 指名競争契約(第百三十七条・第百三十八条)

第三節 随意契約(第百三十九条―第百四十二条)

第四節 契約の締結(第百四十三条―第百四十八条)

第五節 契約の履行(第百四十九条―第百五十五条)

第六節 建設工事の特例(第百五十六条―第百六十一条)

第七章 現金、有価証券等

第一節 現金及び有価証券(第百六十二条―第百七十三条)

第二節 指定金融機関等

第一款 通則(第百七十四条―第百七十七条)

第二款 収納金の取扱い(第百七十八条―第百八十七条)

第三款 支出金の取扱い(第百八十八条―第百九十七条)

第四款 帳簿等(第百九十八条―第二百一条)

第五款 雑則(第二百二条―第二百四条)

第八章 出納機関(第二百五条―第二百十条)

第九章 財産

第一節 公有財産

第一款 取得(第二百十一条―第二百十七条)

第二款 管理(第二百十八条―第二百六十四条)

第二節 物品(第二百六十五条―第二百八十八条)

第三節 債権(第二百八十九条―第三百一条)

第四節 基金(第三百二条―第三百七条)

第十章 借受不動産、賠償責任等(第三百八条―第三百十二条)

第十一章 雑則(第三百十三条―第三百十八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「施行令」という。)第百七十三条の三の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、町の財務に関して必要な事項を定め、もって公正かつ確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。

(令二規則二九・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 各課の長 町長の事務部局に属する課長、ふるさとセンター所長、病院長、教育長並びに議会事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の長をいう。

 歳入徴収者 町長又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十三条第一項又は同法第百八十条の二の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

 予算執行者 町長又は法第百五十三条第一項又は同法第百八十条の二の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

 出納職員 法第百七十一条第一項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)二十一条第二号に規定する財産をいう。

 出先機関 歳出予算の再配当を受けてこれを執行する行政機関であって別表第一の出先機関名欄に掲げるものをいう。

(平元規則四・平二規則一一・平七規則九・平一〇規則四・平一七規則一一・平一九規則二三・平二五規則二・平二七規則一〇・一部改正)

(専決)

第三条 町長は、財務に関する事務のうち、別表第二に掲げる事項については、それぞれ同表に定める者に専決処分させる。

2 前項の規定により専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(財務関係重要事項の事前合議)

第四条 各課の長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ企画財政課長に合議しなければならない。

 町の予算に関係する条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通達に関すること。

 債務負担行為の設定に関すること。

 法第二百三十四条の三の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。

 負担付寄付の受納に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、町の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。

2 各課の長は、前項第二号及び第三号に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(平九規則二・平一九規則二三・一部改正)

(予算執行職員の責任)

第五条 予算の執行、その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

(出納職員の責任)

第六条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ的確に出納事務を処理する責を負わなければならない。

第二章 予算

第一節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第七条 予算の編成にあたっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第八条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

(予算編成方針)

第九条 企画財政課長は、毎年十一月二十五日までに翌年度の予算編成方針案を作成し、町長の決定を受けなければならない。

(予算編成の通知)

第十条 企画財政課長は、毎年十一月三十日までに翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し必要な事項を定めて各課の長に通知しなければならない。

(予算要求書の提出)

第十一条 各課の長は、前条の通知に基づいて、毎年度その所掌に係る翌年度の予算要求書を一部作成し、次の各号に掲げる書類を添えて十二月二十日までに企画財政課長に提出しなければならない。

 事業計画書

 予算に関連して議会の議決を要するものについてはその事案

 その他町長が特に必要と認めて指示した書類

2 各課の長は、前項の予算を提出する場合において、次の各号に掲げる事項があるときは、それぞれ当該各号に定める見積書をあわせて提出しなければならない。

 継続費の設定 継続費見積書

 繰越明許費の設定 繰越明許費見積書

 債務負担行為の設定 債務負担行為見積書

 その他企画財政課長が指示するもの及び予算調整上の参考となる資料

(平七規則九・平一四規則五・一部改正)

(予算要求の調整及び査定)

第十二条 企画財政課長は、前条の規定により提出された要求書を調査し、また予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による調査又は調整を行うときは、各課の長の意見又は説明を求めることができる。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第十三条 企画財政課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを各課の長に通知するとともに、査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

 予算案

 施行令第百四十四条第一項に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第十四条 第七条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算の成立の通知)

第十五条 施行令第百五十一条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第十三条第二号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を附記し、これを送付することにより行うものとする。

(平一九規則二三・一部改正)

第二節 予算の執行計画等

(予算執行計画及び資金計画)

第十六条 各課の長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、毎四半期毎に予算執行計画案を作成し、その始期の二十日前までに企画財政課長に一部提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定により決定された予算執行計画(以下「予算執行計画」という。)及びその他の状況を勘案し、資金計画を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

4 企画財政課長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを各課の長に通知しなければならない。

5 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(平七規則九・平一九規則二三・一部改正)

(歳出予算の配当)

第十七条 歳出予算(前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、原則として各四半期ごとにこれを行うものとする。

2 前条第四項の規定による通知は、予算執行計画書で行うものとし、これを配当決定通知とみなすものとする。

3 各課の長は、配当された歳出予算について、その所掌に属する出先機関において執行させる必要があるときは、あらかじめ企画財政課長と協議のうえ、歳出予算再配当通知書により当該出先機関に再配当しなければならない。

4 施行令第百五十一条の規定による歳出予算の配当の通知は、前二項に規定する予算執行計画書及び歳出予算再配当通知書の写しを会計管理者に送付することにより行うものとする。

5 前三項の規定は、歳出予算の臨時の配当に準用する。

(平一九規則二三・一部改正)

(歳出予算の流用)

第十八条 各課の長は、予算の定めるところにより、歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用申請票を起票し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の伺票を審査し、これを適当と認めるときは、副町長の決裁を受け、予算流用通知票により当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

 当該予算計上の目的に反する流用

 前号に掲げるもののほか、町長が別に指定する経費の流用

(平九規則二・平一九規則二三・一部改正)

(予備費の充用)

第十九条 各課の長は、次の各号に掲げる経費について予備費の使用を必要とするときは、予備費充用申請票を起票し、企画財政課長に提出しなければならない。

 緊急やむを得ない経費で予算の補正をする時間的余裕がないもの

 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 前条第二項の規定は、予備費の充用手続きに準用する。この場合において、同項中「予算流用通知票」とあるのは、「予備費充用通知票」と読み替えるものとする。

(平一九規則二三・一部改正)

(弾力条項の適用)

第二十条 各課の長は、その所掌に係る法第二百十八条第四項の規定を適用できる特別会計について、同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは、弾力条項適用申請書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 第十八条第二項の規定は、前項の規定による弾力条項の適用について準用する。この場合において、同項中「予算流用通知票」とあるのは、「弾力条項適用決定通知票」と読み替えるものとする。

(平一九規則二三・一部改正)

(流用等による歳出予算の配当)

第二十一条 第十八条第二項第十九条第二項又は前条第二項の規定による歳出予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日において歳出予算の配当があったものとする。

(平一九規則二三・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第二十二条 各課の長は、施行令第百四十五条第一項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰越して使用しようとするときは、毎年度三月三十一日までに継続費繰越承認申請書を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、継続費を逓次に繰越したときは、施行令第百四十五条第一項に規定する継続費繰越計算書を毎年五月三十一日までに調整しなければならない。

3 企画財政課長は、第一項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、繰越票により会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(継続費の精算)

第二十三条 各課の長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第二百二十条第三項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の五月二十日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第百四十五条第二項に規定する継続費精算報告書を毎年五月三十一日までに調整しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第二十四条 各課の長は、法第二百十三条第一項の規定により、その所掌に係る繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年度三月三十一日までに繰越明許費繰越承認申請書を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第百四十六条第二項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年五月三十一日までに調整しなければならない。

3 第二十二条第三項の規定は、第一項の規定による繰越明許費の繰り越しについて準用する。

(平一九規則二三・一部改正)

(事故繰越し)

第二十五条 各課の長は、法第二百二十条第三項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度三月三十一日までに、事故繰越承認申請書を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第百五十条第三項で準用する同令第百四十六条第二項に規定する事故繰越し繰越計算書を毎年五月三十一日までに調整しなければならない。

3 第二十二条第三項の規定は、第一項の規定による事故繰越しについて準用する。

(平一九規則二三・一部改正)

第三章 収入

第一節 通則

(歳入の徴収収納の原則)

第二十六条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実、かつ、厳正に徴収又は収納しなければならない。

第二節 調定

(調定の総括管理者)

第二十七条 調定の総括管理は、企画財政課長が行うものとする。

(調定の手続)

第二十八条 各課の長は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第百五十四条第一項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票を起票し、命令権者の決裁を受けなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に二人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の起票にあたっては、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(調定簿の記載)

第二十九条 各課の長は、歳入を調定したときは、調定補助簿(以下「調定簿」という。)に調定額を記載するものとする。ただし、次の各号に掲げる収入に係るものは、この限りでない。

 第三十四条第一項第一号から第四号までに掲げる収入

 第三十七条第三項各号に掲げる収入

(平九規則二・一部改正)

(調定の時期)

第三十条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の十日前まで

 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の十日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

 施行令第百六十五条の六第二項及び第三項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手等支払未済資金 第百九十六条及び第百九十七条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払未払調書の送付を受けたとき。

4 前三項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第三十一条 各課の長は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消(以下「変更等」という。)の必要があるときは、調定票により変更等の手続をするとともに、調定簿を整理しなければならない。

(平九規則二・平一九規則二三・一部改正)

(調定の通知)

第三十二条 各課の長は、歳入を調定したときは、企画財政課長を経て、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

(平一九規則二三・一部改正)

(月別調定及び収入済額集計表の作成)

第三十三条 税務会計課長は、毎月十日までに前月分に係る調定及び収入済額集計表を作成しなければならない。

2 前項の収入済額集計表は、年度別、会計別、科目別に作成しなければならない。

3 税務会計課長は、第一項の規定による収入済額集計表を四半期毎に取りまとめ、町長に報告しなければならない。

(平九規則二・平二八規則一一・一部改正)

第三節 納入の通知

(納入の通知)

第三十四条 各課の長は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納入通知書により、おそくとも納期の七日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。

 地方交付税

 地方譲与税

 補助金及交付金

 地方債(公募に係るものを除く。)

 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 各課の長は、第百七十九条の規定による口座振替納付の申し出があるものについては、前項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付するとともに、町税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を、町税以外の収入にあっては口座振替納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、施行令第百五十四条第三項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

 証明手数料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

 入園料、入場料その他これらに類する収入

 予防接種の実費その他これに類する収入

 せり売りその他これに類する収入

 延滞金その他これに類する収入

 その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知の変更)

第三十五条 各課の長は、調定の変更をしたときは、直ちに納入訂正通知書により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

(納付書の交付)

第三十六条 各課の長は、納入通知書を亡失し、又はき損した納入義務者から納入の申し出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申し出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第三項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。

第四節 直接収納

(直接収納)

第三十七条 会計管理者又は出納職員は、納入義務者から現金(施行令第百五十六条第一項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金等払込及収納通知書にその現金等及び領収済通知書を添えて指定金融機関に払込まなければならない。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第一項に規定する現金領収書は、納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙若しくは入園券又は入場券等をもってこれに代えることができる。

 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園料又は入場券等で領収金額が表示されたもの

(平一九規則二三・一部改正)

(小切手の支払地)

第三十八条 施行令第百五十六条第一項第一号の規定により町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、次のとおりとする。

 全国の区域

(令四規則一一・一部改正)

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第三十九条 会計管理者は、指定金融機関から第百八十一条第二項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、ただちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管課長に回付しなければならない。

2 各課の長は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取り消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、各課の長は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

第五節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第四十条 各課の長は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金整理票により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第四十一条 各課の長は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第百六十五条の七に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては歳入還付票に前条の規定による過誤納金整理票を添付して会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る歳入還付票の送付を受けたときは、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る収入票及び小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

3 各課の長は、前項の規定による還付がなされ、当該歳入還付票及び収入票の各課控が送付されてきたときは、調定簿に還付額とその事由を付しておかなければならない。

4 第一項の規定による歳入還付票は、各納入者ごとに起票しなければならない。

(平九規則二・平一四規則二〇・平一九規則二三・一部改正)

(過誤納金の充当)

第四十二条 各課の長は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知票に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に、それぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当通知票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては振替申請票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。ただし、過誤納金充当通知票によるものであっても会計が違うものにあっては、公金振替の方法により処理しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(還付加算金)

第四十三条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続きをしなければならない。

2 前条第二項ただし書の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第六節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第四十四条 各課の長は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第二百三十一条の三の規定又は施行令第百七十一条の規定により、納期限後二十日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して十日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 各課の長は、前二項の規定により督促をしたときは、その旨を調定簿等に記載しなければならない。

(平九規則二・一部改正)

(滞納処分)

第四十五条 各課の長は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第二項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴税吏員証を携行しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(未収入金の繰越し)

第四十六条 各課の長は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、調定簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調整しなければならない。

2 各課の長は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越票に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調整しなければならない。

3 前二項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第一項の場合にあっては六月一日に、前項の場合にあっては四月一日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(平九規則二・一部改正)

(歳入の不納欠損処分)

第四十七条 各課の長は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を調整し、町長の決裁を受けなければならない。

2 各課の長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、調定簿等又は滞納整理票にその旨を記載するとともに不納欠損票により会計管理者に通知しなければならない。

(平九規則二・平一九規則二三・一部改正)

(収入済の記載等)

第四十八条 税務会計課長は、第百八十五条の規定により指定金融機関から現金出納日計表及び歳入の領収済通知書等(以下「原符」という。)並びに収入小票の送付を受けたときは、その記載金額を検算し、会計別、会計年度別、科目別に分類し収入票を起票しなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する収入票に係る収入金について、施行令第百六十四条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は当該繰替使用した額を減額して起票しなければならない。

3 第一項の場合において、税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを町民税と合算して収入票を起票しなければならない。

4 前項の規定により処理した個人の県民税額は、これを一月分とりまとめ翌月の十日までに歳入歳出外現金として振替整理するとともに、当該振り替えた額を収入票に△印で記載しなければならない。

5 税務会計課長は、第一項の規定により収入票を起票したときは、収入票に当該収入に係る原符を添付して当該歳入の主管課長にこれを回付しなければならない。

6 前項に規定する歳入の主管課長は、同項の規定により収入票及びこれに添付された原符の回付を受けたときは、調定簿等又は滞納繰越票に収入済となった旨記載整理しておかなければならない。

(平九規則二・平一九規則二三・平二八規則一一・一部改正)

(収入の訂正)

第四十九条 各課の長は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、歳入科目更正申請票を起票し、企画財政課長を経て、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、自ら前項同様の誤りを発見したときは、歳入科目更正申請票を起票し、企画財政課長に回付しなければならない。

3 会計管理者は、歳入科目更正申請票を受けた場合のうち、会計又は年度にかかるときは、直ちに指定金融機関に公金振替書を送付しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(歳入関係帳簿)

第五十条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

 歳入月計表

 調定票(歳入簿用)

 収入票(歳入簿用)

2 会計管理者又は出納職員は、現金取扱簿を備え、第三十七条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(記載の日付)

第五十一条 調定簿等、滞納繰越票又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

 収納日 指定金融機関等、郵便局、会計管理者、出納職員又は第五十四条に規定する収入事務受託者の受取った日。ただし、現金送金にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

 収入日 指定金融機関が収入又は決済した日

(平九規則二・平一九規則二三・一部改正)

(歳入日計表等の調整)

第五十二条 税務会計課長は、その日の収入を終了したときは、収入票を会計別、年度別、科目別に区分し、これを歳入簿に編綴するとともに歳入日計表を作成しなければならない。

2 税務会計課長は、その月の収入を終了したときは、当月分の収入票を集計し歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

(平一九規則二三・平二八規則一一・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第五十二条の二 町長は、法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

 指定をした日

 指定の期日

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(令三規則一六・全改)

第七節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第五十三条 各課の長は、施行令第百五十八条第一項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金収入事務委託申出書(案)を作成して町長の決裁を受け、委託しようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 各課の長は、前項の規定により委託しようとする者から当該申し入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して町長の決裁を受け、契約書をとりかわすとともに、施行令第百五十八条第二項の規定により告示し、かつ速やかに町広報等をもって公表しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(徴収又は収納の方法)

第五十四条 各課の長は、委託に係る徴収金若しくは収納金があるとき又は発生したときは、委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、現金取扱帳、納入通知書又は現金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、前項の通知に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに税務会計課又は指定金融機関に払込まなければならない。ただし、会計管理者が払込方法について別途指示したときは、その方法によるものとする。

3 収入事務受託者は、次の各号に掲げる帳票類を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

 現金取扱帳

 徴収(収納)委託内訳帳

4 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑は、町で貸与するものとする。

(平一九規則二三・平二八規則一一・一部改正)

(身分を示す証票)

第五十五条 町長は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第一項の規定により交付された証票を返付しなければならない。

第八節 雑則

(郵便振替金の引出し)

第五十六条 出納職員は、郵便局から郵便振替受払通知書を受けたときは、速やかに郵便振替金払出通知書により当該郵便局に収納の請求をしなければならない。

(歳入の予約)

第五十七条 各課の長は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申し出のあったときは、納入書によって納入させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第五十八条 各課の長は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、企画財政課長と合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

 寄附を受けようとする理由

 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

 寄附をしようとする者の住所、氏名

 寄附に際し、条件のあるものについてはその内容

 その他必要事項

2 前項の規定にかかわらず、少額で軽易なものについては、この限りでない。

(平九規則二・一部改正)

第四章 支出

第一節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第五十九条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第八条第一項及び第二項の規定により区分した目節の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第六十条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第十七条第二項又は第三項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第六十一条 各課の長は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、企画財政課長と合議のうえ、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を減少して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので、企画財政課長と合議のうえ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(予算執行及び支出負担行為の事前決裁)

第六十二条 各課の長は、自己の権限外の予算執行又は支出負担行為をしようとするときは、それぞれ予算執行伺書(以下「予算伺書」という。)又は支出負担行為伺書(以下「負担伺書」という。)に予定数量、予定単価、予定金額等を記載し、企画財政課長を経て命令権者の決裁を受けなければならない。

2 第一項の規定に係わらず次の各号に定めるものは、予算伺書及び負担伺書を省略することができる。

 報酬 定例的な月額報酬(日割計算による報酬は除く。)

 給料

 職員手当

 共済費

 交際費

 需用費 光熱水費、燃料費、給食材料費、賄材料

 役務費 通信運搬費、火災保険料、自動車損害保険

 委託料 年間を通した契約行為により支出される経費

 使用料及び賃貸料 年間を通した契約行為により支出される経費

 負担金補助及び交付金 医療に係る費用、助産費、葬祭費、特別職退職組合負担金、一般職退職組合負担金

十一 扶助費 医療に係る費用、児童扶養手当、児童手当、子ども手当

十二 公課費

(平四規則一四・平九規則二・平一〇規則七・平二二規則六・令二規則二九・一部改正)

(支出負担行為の決定)

第六十三条 各課の長が支出負担行為をなすには、前条第一項の規定による予定金額を下まわったときでなければならない。

2 各課の長が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて同条に定める時期に決定しなければならない。

(平四規則一四・一部改正)

(支出負担行為として整理する時期等)

第六十四条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第三に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第四に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

第六十五条 削除

(平一九規則二三)

第六十六条 削除

(平九規則二)

(支出負担行為の変更等)

第六十七条 第六十二条から前条までの規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額については新たな支出命令票を、減額については戻入票を起票してこれを行うものとする。

2 各課の長は、支出負担行為をした後において年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第百十条第一項に規定するものを除き、同条同項の規定による歳出更正の例により、これを更正しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

第二節 支出命令

(支出命令)

第六十八条 支出の命令は、予算執行者が第六十三条第二項の規定による支出負担行為を決定し、支出命令票又は旅費支出命令票(以下「旅費伝票」という。)に決定金額を記載し、関係書類を添付して会計管理者に回付することにより行うものとする。

2 各課の長は、第六十二条第一項又は第二項の規定による予算伺書及び負担伺書で支出負担行為の決裁を受けたものにあっては、新たに支出命令票又は旅費伝票を起票し、当該回議用紙又は伺書を添付して支出命令の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定による支出命令票又は旅費伝票を起票するときは、各債権者ごとにしなければならない。ただし、第六項に掲げるものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

 金額に違算はないか。

 支出をすべき時期は到来しているか。

 正当債権者であるか。

 必要な書類は整備されているか。

 支払金に関し時効は成立していないか。

 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。

 会計年度所属に誤りはないか。

 その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。

5 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出命令票を当該支払期日の五日前までに会計管理者に回付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

6 予算執行者は、第一項及び第二項の支出命令に際し、資金前渡払い又は概算払いで、同一の支出科目から同時に二人以上の債権者に対し支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示した支払調書を添付しなければならない。

(平四規則一四・平一〇規則七・平一九規則二三・一部改正)

(企画財政課長の審査)

第六十九条 前条第一項の支出命令を発するに際しては、企画財政課長の審査を経なければならない。ただし、各課の長にあたえられている支出命令は、その限りでない。

(平四規則一四・一部改正)

(請求書による原則)

第七十条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出をまってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 各課の長は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴してこれを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第一項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務にかかる支出については、第一項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第七十一条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。

 報酬、給料、職員手当等、共済費、給与金

 町債の元利償還金

 報償金及び賞賜金

 扶助費のうち金銭でする給付

 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

 前各号に掲げるもののほか、町長が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第五号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に基づく源泉徴収に係る所得税

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく保険料

 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(令二規則二九・一部改正)

第三節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第七十二条 施行令第百六十一条第一項第十七号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

 法令の規定により設置された保護、補導、更正援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

 報酬定例的な月額報酬(日割計算による報酬は除く。)及び会計年度任用職員報酬

 自動車運行に要する経費で有料道路通行券、駐車場使用料及び油代等

 自動車重量税印紙の購入に要する経費

 交際費

 自動車損害賠償責任保険料

 子ども手当及び児童手当

(平一九規則二三・平二二規則六・令二規則二九・一部改正)

(資金前渡職員)

第七十三条 資金前渡を受けることができる職員は、別表第五のとおりとする。ただし、当該職員に事故あるとき、又は不在のときは、当該職員を補佐する職にあるものとする。

(前渡資金の限度)

第七十四条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。

 常時の費用に係る経費 毎一月分の額

 随時の費用に係る経費 事務上差支えない額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第七十五条 各課の長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別に支出命令票を起票し、「資金前渡」と表示しなければならない。

2 前項の規定による支出命令票で精算を要するものについては「要精算」の表示をしなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(前渡資金の保管)

第七十六条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終るまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

 直ちに支払をする場合

 小口の支払いをするため十万円未満の現金を保管する場合

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れるつど、その旨を出納職員に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第七十七条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしようとするときは、法令又は契約の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払の決定をしなければならない。

 その請求は正当であるか。

 資金の前渡の目的に適合しているか。

 その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(前渡資金経理票)

第七十八条 資金前渡職員は、前渡資金経理票を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

 報酬及び給与

 報償金

 前二号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第七十九条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに、精算票を起票し精算するとともに、当該戻入票に証拠書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

 常時の費用に係る経費 翌月の七日まで

 随時の費用に係る経費 目的達成の日から五日以内

2 前項の規定にかかわらず、前渡資金額が精算額と同額の場合は、領収書を税務会計課長に提出することにより精算したものとみなす。

(平九規則二・平一四規則二〇・平一四規則一・平一九規則二三・平二八規則一一・一部改正)

(概算払できる経費)

第八十条 施行令第百六十二条第六号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

 運賃又は保管料

 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

 予納金又はこれに類する経費

 損害賠償として支払う経費

(概算払の手続)

第八十一条 各課の長は、概算払を必要とするときは、旅費伝票又は支出命令票により、予算執行者の決定を受けなければならない。

2 前項の規定による伝票には、「概算払」と表示しなければならない。

3 旅費の概算払を受けようとする者は、旅行する前二日までに請求しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(概算払の精算)

第八十二条 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。ただし、概算払の金額が精算額と同額の場合は、精算の手続を省略することができる。

2 前項の規定による精算は、精算票により手続きするものとする。

(平九規則二・平一四規則二〇・平一八規則一七・平一九規則二三・一部改正)

(前金払)

第八十三条 施行令第百六十三条第八号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

 使用料、保管料又は保険料

 土地又は家屋の買収代金(手付金含む。)

 補償料

2 予算執行者は、官公署等に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き、請負代金額の十分の三以内(公共工事に要する経費のうち、土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るもの以外にあっては、請負代金額の十分の四以内)の額の前金払をすることができる。

3 予算執行者は、公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものを除く。以下この項において同じ。)に要する経費については、当該公共工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前金払のほか、当該公共工事の請負代金額の十分の二以内の額の前金払をすることができる。

 請負代金額が百三十万円以上であること。

 工期の二分の一を経過していること。

 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負代金額の二分の一以上の額に相当するものであること。

4 前項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の当該公共工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。

5 施行令附則第七条の規定により前金払を請求しようとする者は、前金払請求書(第一号様式)を提出するとともに、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。

6 予算執行者は、前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令票に「前金払」と表示するものとする。

(平九規則二・平一九規則二三・平二一規則八・平三〇規則四・一部改正)

(繰替払の通知及び調整)

第八十四条 各課の長は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 税務会計課長は、第百八十五条の規定により指定金融機関から送付された税目別収入小票により繰替払額を確認しなければならない。

3 税務会計課長は、前項の規定による繰替払額を月毎に集計し、翌月の末日までに繰替払伝票により調整しなければならない。

4 前項の規定により繰替払を調整したときは、公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。

(平一九規則二三・平二八規則一一・一部改正)

(過年度支出)

第八十五条 各課の長は、過年度支出にかかる支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

第四節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第八十六条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

 支出負担行為に係る債務が確定していること。

 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

 支出をすべき時期が到来していること。

 支払金に関し時効が成立していないこと。

 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

 必要な書類が整備されていること。

 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

十一 その他法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第六十八条第一項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前二項の規定により支出負担行為の確認をしたときは、当該支出負担行為に関する支出命令票に確認済印を押さなければならない。

4 会計管理者は、第一項又は第二項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなければならない。

(平四規則一四・平一九規則二三・一部改正)

(支払の方法)

第八十七条 会計管理者は、前条第一項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(小切手払)

第八十八条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(隔地払)

第八十九条 会計管理者は、施行令第百六十五条第一項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに振込依頼書を添えて送付し、領収書を徴さなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(口座振替払)

第九十条 施行令第百六十五条の二の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申し出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替払依頼書を添えて当該金融機関に送付して領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。

3 前項に指定する債権者からの申し出は、口座振替金融機関登録申請書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

(平九規則二・平一九規則二三・一部改正)

(現金払)

第九十一条 会計管理者は、法第二百三十二条の六第一項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし、小口の支払いの限度額は、一件五十万円とする。

(平九規則二・平一九規則二三・一部改正)

(支払の通知)

第九十二条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、第百九十一条第二項の規定により指定金融機関等をして債権者に通知させなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、第九十条第二項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替済通知書の発行を省略することができる。

(平一九規則二三・一部改正)

(公金振替払)

第九十三条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

 次条の規定により町の債権と町に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、振替申請票に、当該振り替えを受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を附記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書及び公金振替済通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(平一九規則二三・一部改正)

(相殺)

第九十四条 各課の長は、町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から町が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が町が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第五節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第九十五条 小切手は、支出命令票、一時取扱出金伝票及び年金・基金出金伝票に基づかなければこれを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

 第四十一条第二項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

 第百条第三項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

 第百六十二条第二項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

 第百六十二条第三項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

 第百六十三条第四項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

(平一九規則二三・一部改正)

(小切手の記載)

第九十六条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払とする。

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して専用印鑑を押さなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(小切手の調整)

第九十七条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第百七十一条第一項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(小切手の交付及び交付後の確認)

第九十八条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(小切手の再交付の禁止)

第九十九条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(小切手の償還)

第百条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から施行令第百六十五条の五の規定による小切手の償還請求の申し出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

 指定金融機関において支払いを拒絶された小切手(振出日付から一年を経過したものを含む。)の所持人

 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第七百八十五条の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第一号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第二号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払いに係る小切手が振り出し日付から一年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振り出し日付から一年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付から一年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

第百一条 削除

(令二規則九)

(小切手用紙の亡失)

第百二条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(小切手の支払停止の請求)

第百三条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(小切手の廃棄)

第百四条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(小切手帳)

第百五条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時一冊を使用しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第百六条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第百七条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

第六節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第百八条 会計管理者は、第百九十五条第一項の規定により指定金融機関から小切手振出済支払未済金繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(支払いを終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第百九条 会計管理者は、第百九十六条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続をとるとともに、小切手の支払未済資金歳入組入調書を企画財政課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第百九十七条の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を企画財政課長に回付しなければならない。

3 企画財政課長は、前二項に規定する歳入組入調書又は未払調書の回付を受けたときは、直ちに第二十八条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係課長(歳入の戻出に係るものにあっても同じ。)に通知しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

第七節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第百十条 各課の長は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあっては歳出科目更正申請票にそれぞれ関係書類を添えて企画財政課長を経て会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出命令若しくは歳出科目更正申請票の送付を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払いの手続をしなければならない。この場合において、その訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係する場合は、公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第百十一条 予算執行者は、施行令第百五十九条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入票又は精算票に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書により通知しなければならない。

2 前項に規定する精算票の返納額欄には、戻入金額の頭に「△」印を附さなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(収支日計表等の調整)

第百十二条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係伝票を会計別及び科目(款)別に集計し、科目別集計票、歳出日計表及び現金出納日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係伝票を集計し、歳出月計表にこれを記載して整理しなければならない。

3 前二項及び次条に規定する「支出関係伝票」とは、「支出命令票、旅費伝票、繰替払伝票、予算流用・予備費充用通知票及び更訂・振替通知書」をいう。

(平一九規則二三・一部改正)

(歳出関係帳簿)

第百十三条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

 歳出日計表

 歳出月計表(科目別集計票)

 支出関係伝票

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

 現金出納簿 第百六十二条第三項の規定により保管する現金の経理

 資金前渡整理簿 施行令第百六十一条の規定により前渡した資金の整理(ただし、第七十八条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)

(平一九規則二三・一部改正)

第五章 決算

第百十四条 削除

(平九規則二)

(決算見込の調査)

第百十五条 企画財政課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込を調査し、翌年度の四月末日までにその概要を町長に報告しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(翌年度歳入の繰上充用)

第百十六条 企画財政課長は、前条の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(帳簿の締切等)

第百十七条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 出納職員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第三十七条及び第七十九条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(歳計剰余金の処分の指示)

第百十八条 企画財政課長は、歳計剰余金を法第二百三十三条の二の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、歳計剰余金処分案を作成し、町長の指示を受けなければならない。

2 企画財政課長は、前項の指示を受けたときは、その手続をしなければならない。

第六章 契約

第一節 一般競争契約

(一般競争入札の参加者の資格)

第百十九条 一般競争入札に参加しようとする者は、施行令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると町長が認めるときは、三年以内であって町長が定める期間、一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

2 施行令第百六十七条の五第一項及び同令第百六十七条の五の二の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は必要に応じて別に定めることができる。

(平九規則二・平二〇規則一・一部改正)

(資格の確認等)

第百十九条の二 予算執行者は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第百六十七条の四第一項及び前条第一項の規定による制限を受けないこと並びに同条第二項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加資格審査申請書により申し出させて確認しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により一般競争入札に参加させようとする者の資格を確認したときは、競争入札業者一覧表(第十三号様式)を作成しなければならない。

(平九規則二・追加、平一〇規則七・一部改正)

(入札の公告)

第百二十条 予算執行者は、入札の方法により一般競争に付そうとするときはその入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に町公報、新聞、掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合において、再度公告して入札に付そうとするとき、又は緊急やむを得ない理由のあるときは、その期間を五日まで短縮することができる。

(令二規則二九・一部改正)

(公告事項)

第百二十一条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 競争入札に付する事項

 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所

 入札及び開札の場所及び日時

 入札保証金及び契約保証金に関する事項

 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨

 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨

 契約書の取り交わしの時期

 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

 その他必要事項

(入札者心得書)

第百二十二条 予算執行者は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に別記第一の入札者心得書を熟覧に供するものとする。

(入札保証金)

第百二十三条 予算執行者は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積る契約金額の百分の五以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 施行令第百六十七条の五第一項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 過去二年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

 政府の保証のある債券

 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

 その他町長が確実と認めた担保

(昭六〇規則二・平一五規則五・平二〇規則一一・一部改正)

(担保の価値)

第百二十四条 前条第二項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

 国債及び地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定及びその例による金額

 政府の保証のある債券 金融債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

 その他町長が確実と認めた担保 別に定める額

(小切手の現金化等)

第百二十五条 会計管理者は、第百二十三条第二項第二号で規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(入札保証金の還付充当)

第百二十六条 第百二十三条に規定する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次項及び次条において同じ。)は、開札が終った後還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金を第百五十一条第一項に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において落札者は、入札保証金等充当依頼書(第二号様式)を提出しなければならない。

(平九規則二・一部改正)

(帰属した入札保証金の処理)

第百二十七条 法第二百三十四条第四項の規定により町に帰属した入札保証金は、遅滞なくこれを歳入に組入れるものとする。

(予定価格)

第百二十八条 予算執行者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。

(予定価格の決定)

第百二十九条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(予定価格の公表)

第百二十九条の二 予算執行者は、第百二十八条(第百三十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。)及び当該建設工事関連の請負に係る入札に限り、別に定めるところにより入札前に予定価格を公表することができる。

(平一四規則二〇・追加、平一五規則一六・一部改正)

(最低制限価格の決定)

第百三十条 予算執行者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、予定価格の決定の例によりこれを定めなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第百二十一条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(平一四規則二〇・一部改正)

(入札)

第百三十一条 入札者は、入札書(第三号様式)を一件ごとに作成し、封書に入れ、所定の時刻までに入札しなければならない。

2 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(平九規則二・一部改正)

(入札の拒否)

第百三十二条 予算執行者は、入札保証金の納付を要する者で、その納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(入札の開札)

第百三十三条 予算執行者は、施行令第百六十七条の八第一項の規定により開札したときは、開札した入札書の金額及び指名を順次読み上げ、これを記録してその順位及び落札者を決定するものとする。

2 予算執行者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を通知するものとする。

(平一〇規則七・全改)

(入札結果の公表)

第百三十三条の二 予算執行者は、入札執行後、開札一覧表(第十四号様式)により入札者及びその入札金額を公表するものとする。

(平一〇規則七・追加)

(無効の入札)

第百三十四条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

 入札の参加資格のない者がした入札

 同一の入札について二以上の入札をした者の入札

 公平な価格の成立を害し、又は不正な利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

 その他入札条件に違反した入札

(入札中止等)

第百三十五条 予算執行者は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延長するものとする。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。

(運用規定)

第百三十六条 この節の規定は、せり売りについてこれを準用する。

第二節 指名競争契約

(入札者の指名等)

第百三十七条 予算執行者は、施行令第百六十七条の十二の規定により指名競争入札に付そうとするときは、契約の種類、目的及び設計金額等に応じ当該入札に参加させようとする者をなるべく五人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において板柳町建設業者等指名規則(平成十年板柳町規則第八号。以下「指名規則」という。)第一条に規定する工事又は関連請負の入札に付そうとするときは、指名規則第三条に規定する選定事項に留意し、同規則第二条に規定する等級名簿の中から指名するものとする。この場合において指名規則第四条に規定する設計金額を超える契約の入札者を指名しようとするときは、町長があらかじめ設置する板柳町建設業者等指名委員会の審査を受けなければならない。

3 予算執行者は、指名競争入札を執行の結果、再度入札に付しても落札者がなかったときは、あらためて指名競争入札を行うことができる。この場合において再度入札に参加した者を指名してはならない。

4 予算執行者は、第一項及び第三項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対して第百二十条及び第百二十一条第一号並びに第三号から第七号までに掲げる事項を記載した書面により通知しなければならない。

(平一〇規則七・全改)

(準用規定)

第百三十八条 第百十九条第百十九条の二及び第百二十二条から第百三十五条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。ただし、第百二十三条の規定において、工事請負等の契約の指名競争入札については、第百三十七条の規定により指名を受けた者の入札保証金を免除することができる。

(平九規則二・平一〇規則七・一部改正)

第三節 随意契約

(随意契約のできる場合の限度額)

第百三十九条 施行令第百六十七条の二第一項第一号に規定する規則で定める予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)は、次の表の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額とする。

一 工事又は製造の請負

百三十万円

二 財産の買入れ

八十万円

三 物件の借入れ

四十万円

四 財産の売払い

三十万円

五 物件の貸付け

三十万円

六 前各号に掲げるもの以外のもの

五十万円

(見積書)

第百四十条 予算執行者は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、特別の理由がある場合を除き、二人以上から見積書を徴するものとする。ただし、一件の予定価格が五万円を超えない契約をする場合又は次の各号の一に該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

 緊急を要する生産品の売却で見積書を徴する時間的余裕がないとき。

 給食施設等において食品の買入れをするとき。

 資金の前渡を受けて契約をするとき。

 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴し難いと認められるとき、又は徴する必要がないと認められるとき。

2 予算執行者は、随意契約による場合においては、その関係書類(回議用紙又は伺書)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(平九規則二・平一九規則二三・令三規則一八・一部改正)

(随意契約の相手方の資格)

第百四十一条 施行令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると町長が認めるときは、三年以内であって町長が定める期間、随意契約の相手方とすることができない。その者を代理人、支配人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(平二〇規則一・一部改正)

(準用規定)

第百四十二条 第百二十九条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第四節 契約の締結

(契約の締結)

第百四十三条 予算執行者は、落札者が決定したときは、決定の日から七日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書を取りかわすものとする。ただし、落札者からの申し出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく、契約書を取りかわすものとする。

3 前項の場合において、予算執行者は、必要があると認めるときは、議会の同意を得る前に、第一項の期間内に、前項の契約書に代えて、議会の同意があったときに契約の相手方(以下「契約者」という。)に対する意思表示により本契約が締結される旨の仮契約書を取り交わすことができる。

(令三規則一八・一部改正)

(契約書)

第百四十四条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。

 契約の目的

 契約金額

 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

 履行期限

 前金払をするときは、その旨及び方法並びに条件

 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

 給付完了の認否又は検査の時期

 支払の時期

 保証金額

十一 違約金及び損害賠償

十二 遅延利息

十三 危険負担

十四 目的物引渡しの方法及び時期

十五 契約不適合責任

十六 契約紛争の解決方法

十七 契約の効力の発生要件

十八 その他必要事項

2 町長は、必要があると認める場合においては、契約の種類ごとに、標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。

(令二規則二・令三規則一八・一部改正)

(契約書等の省略)

第百四十五条 次の各号の一に該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

 物件を売払いする場合において買受人が直ちに代金を納付してその物件を引きとるとき。

 せり売りをするとき。

 官公署と契約をするとき。

 その他一件三十万円を超えない契約をするとき。

 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

(平九規則二・一部改正)

(解除等の約定事項)

第百四十六条 予算執行者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。

 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約者が契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約者が契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 及びのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は町に帰属し、及び次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の百分の十(一件五百万円を超えない契約にあっては、百分の五)以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により町に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき年二・五パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。

(平九規則二・平一七規則五・平二〇規則一・平二一規則一九・平二二規則一四・平二三規則一三・平二五規則七・平二六規則八・平二八規則一〇・平二九規則一一・令二規則二九・令三規則一八・一部改正)

(同前)

第百四十七条 予算執行者は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。

2 予算執行者は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金等調書(第四号様式)を作成するものとする。

(平九規則二・令三規則一八・一部改正)

(年度開始前の契約準備)

第百四十八条 予算執行者は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備行為をすることがある。

第五節 契約の履行

(物品の売払代金等の納付)

第百四十九条 予算執行者は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでにその売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第百二十三条第二項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から二月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、予算執行者は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、予算執行者は、物品の売払い又は交換をする場合において、当該物品の売払い又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは、第百二十三条第二項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して、一年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、担保を徴せず、又は利息を付さないことができる。

 官公署に売り払うとき。

 動物又は生産品を売り払うとき。

(保証人)

第百五十条 予算執行者は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

 工事の請負契約

 一件二百万円を超えない製造の請負契約

 物品の買入契約

 その他予算執行者においてその必要がないと認められる契約

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をして速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。

(平九規則二・一部改正)

(契約保証金)

第百五十一条 予算執行者は、契約者をして、契約金額の百分の十(一件五百万円を超えない契約にあっては、百分の五)以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 過去二年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を二回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

 第百四十九条第二項及び施行令第百六十九条の七第二項の規定により延納の特約をした場合において、第百二十三条第二項に規定する有価証券等を担保として提供したとき。

 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

 随意契約による場合で、契約金額が五十万円以下であり、かつ契約不履行のおそれがないとき。

 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他契約をする場合まで、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

 第百二十三条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券

 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

 その他町長が確実と認めた担保

3 前項第二号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第百二十四条及び第百二十五条の規定は、第一項の契約保証金の納付についてこれを準用する。この場合において、第百二十五条中「契約締結前」とあるのは、「契約履行前」と読み替えるものとする。

(平九規則二・令二規則二・令三規則一八・一部改正)

(契約保証金の還付等)

第百五十二条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次条において同じ。)は、契約を履行した後に還付する。

2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手若しくは約束手形を提供の際には、契約保証金(施行令第百五十六条の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合においては、第百二十六条第二項後段の規定を準用する。

(準用規定)

第百五十三条 第百二十七条の規定は、町に帰属した契約保証金についてこれを準用する。

(部分払)

第百五十四条 予算執行者は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。

2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の十分の九以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

千万円まで

二回

一回

千万円を超え五千万円まで

三回

二回

五千万円を超え一億円まで

四回

三回

一億円を超える場合

五回

四回

4 前項の場合における第一回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が三十パーセント以上(前金払をしている場合にあっては、四十パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

5 前二項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分払金額=(出来高金額×(9/10))(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払されている金額)

注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。

7 予算執行者は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、前五項の規定によらないで部分払をすることができる。

8 部分払を請求しようとする者は、部分払請求書(第五号様式)を提出しなければならない。

(平九規則二・令三規則一八・一部改正)

(検査)

第百五十五条 予算執行者は、自ら、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行に係る検査を行い、又は職員をして行わせるものとする。

2 予算執行者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、当該契約に係る監督職員の立合のもとに検査し、その結果の検査調書(第六号様式)を作成するものとする。ただし、契約書及び請書等を省略した契約(工事の請負は除く。)又は単価契約に係るものその他町長が別に定めるものについては、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により検査調書の作成を省略した場合においては、検査職員は、その代金の支払に係る請求書等に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明するものとする。

(平九規則二・令三規則一八・一部改正)

第六節 建設工事の特例

(土地物件の取得等)

第百五十六条 予算執行者は、工事(建設業法第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下この節において同じ。)に関し必要な土地その他の物件について所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 予算執行者は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前にあらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。

(平一四規則二〇・一部改正)

(見積期間)

第百五十七条 予算執行者は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第六条第一項に規定する見積期間をおいて入札を執行するものとする。

2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。

(契約書)

第百五十八条 予算執行者は、建設工事請負契約書(第七号様式)又は建設工事請負仮契約書(第八号様式)別記第二、業務委託契約書又は業務委託仮契約書を別記第三又は別記第三の二、土木設計業務等委託契約書又は土木設計業務等委託仮契約書を別記第四の契約約款を標準とし作成するものとする。

(平九規則二・全改、平一〇規則七・一部改正)

(変更契約)

第百五十九条 予算執行者は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、建設工事請負契約の一部変更契約書(第九号様式)又は建設工事請負契約の一部変更仮契約書(第十号様式)を作成するものとする。

(平九規則二・一部改正)

(工事の完成届)

第百六十条 予算執行者は、工事が完成したときは、完成した日から五日以内に契約者をして完成届(第十一号様式)を提出させるものとする。

(平九規則二・一部改正)

(工事物件の引渡し)

第百六十一条 予算執行者は、工事が完成検査に合格したときは、契約者の作成に係る引渡書(第十二号様式)により引渡しを受けるものとする。

2 前条及び前項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合にこれを準用する。

(平九規則二・一部改正)

第七章 現金、有価証券等

第一節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第百六十二条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第一項の規定にかかわらず百万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(平四規則三・平一九規則二三・一部改正)

(一時借入金)

第百六十三条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払いにあてるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を借入予定日の十日前まで企画財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 企画財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

4 企画財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、ただちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 企画財政課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(平一六規則一四・平一九規則二三・一部改正)

(歳入歳出外現金等の受け入れの決定)

第百六十四条 各課の長は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次の各号に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金等」という。)があるときは、歳入歳出外現金等受入票により受け入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 源泉所得税

 町民税及び県民税(給与から控除するもの)

 職員共済掛金

 差押物件の公売代金

 その他の一時保管金

2 前項の通知は、同項に規定する歳入歳出外現金等受入票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 各課の長は、第一項の規定により歳入歳出外現金等の受け入れの決定をしたときは、次の各号に掲げる場合を除き、直ちに歳入歳出外現金等納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

 第一項第三号イからまでに掲げるものを納入させる場合

 入札保証金を納付させる場合

 前二号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(平一九規則二三・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第百六十五条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第百六十六条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第百六十四条第一項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分毎に細目を設けて整理することができる。

(平一九規則二三・一部改正)

(歳入歳出外現金の出納)

第百六十七条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第三十七条第一項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払いを要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 各課の長は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、一時取扱出金伝票により予算執行者の決定を受け、当該伝票を会計管理者に回付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により一時取扱出金伝票の回付を受けたときは、第四章第四節の規定の例により支払をしなければならない。この場合において、その振り出す小切手には「一時取扱金」と表示しなければならない。

6 前各項及び前三条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(平一九規則二三・一部改正)

(保管有価証券の整理区分)

第百六十八条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

 保管証券 第百六十四条第一項第一号に規定する保証金として提供された有価証券

 担保証券 第百六十四条第一項第二号に規定する担保金として提供された有価証券

 前二号に掲げるもののほか、法令の規定により町が一時保管する有価証券

(平一九規則二三・一部改正)

(保管有価証券の出納)

第百六十九条 会計管理者は、第百六十四条第一項の規定により受け入れの決定された歳入歳出外現金等のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。

2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額により、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の十分の八の額とする。

3 各課の長は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出票により払出しの決定をし、当該払出票を会計管理者に回付しなければならない。

4 前項に規定する払出票は、保管有価証券返還請求書を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。

5 会計管理者は、第三項の規定により保管有価証券払出票の回付を受け、保管有価証券を払出すときは、第一項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(保管有価証券の管理)

第百七十条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、一日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を指定金融機関に依頼することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依頼書を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、第二項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて指定金融機関に送付して、これを行わなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(利札の還付)

第百七十一条 第百六十九条第三項から第五項までの規定は、保管有価証券の利札を還付する場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第百七十二条 各課の長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第百六十四条第一項各号及び第百六十八条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

 歳入歳出外現金整理簿

 保管有価証券整理簿

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

 歳入歳出外現金出納簿

 保管有価証券出納簿

(平一九規則二三・一部改正)

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第百七十三条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

第二節 指定金融機関等

第一款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第百七十四条 施行令第百六十八条第二項、第三項及び第四項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(公金の整理区分)

第百七十五条 指定金融機関及び指定代理金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金(指定金融機関にあっては、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金)に区分し、かつ、歳入金、歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

2 収納代理金融機関は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

3 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(取扱時間等)

第百七十六条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から緊急を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類を領収し、又は支払った日付を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(休日の場合は繰下げる。)の取扱いとすることができる。

(平一九規則二三・一部改正)

(表示)

第百七十七条 指定金融機関の店舗のうち、町の区域内の店頭には、「板柳町指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

2 指定代理金融機関の店舗のうち、町の区域内の店頭には、「板柳町指定代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

3 収納代理金融機関の店舗のうち、町の区域内の店頭には、「板柳町収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

第二款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第百七十八条 指定金融機関等は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第百七十九条 指定金融機関等は、施行令第百五十五条の規定により町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申し出を受けたときは、納入(税)通知書又は納付書に基づき、当該申し出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納人に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申し出は、口座振替納入依頼書によってこれを受けるものとする。

3 指定金融機関等は、前項の規定する口座振替納入依頼書を受けたときは、その内容を確認し、口座振替納入依頼受付票をその業務を所掌する課の長に送付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第百八十条 指定金融機関等は、前二条の規定による収納の場合において、納入通知書に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差引いた額を収納しなければならない。

(平九規則二・一部改正)

(証券の取立て等)

第百八十一条 指定金融機関等は、第百七十八条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、小切手不渡通知書に当該不渡りとなった小切手を添えて第百八十五条第二項の規定により送付する書類とあわせて指定金融機関に送付しなければならない。

(歳入の訂正)

第百八十二条 指定金融機関等は、第四十九条第三項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(預金利子の納付)

第百八十三条 指定金融機関等は、その取扱いに係る町の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(過誤納金の戻出)

第百八十四条 指定金融機関は、第四十一条第二項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示がある小切手を呈示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第百八十五条 指定金融機関は、毎日前日における収納及び支払の状況について次条及び第百八十七条の規定により送付を受けた書類を取りまとめのうえ、現金出納日計表を作成し翌日(休日の場合は繰り下げる。)税務会計課長に送付しなければならない。

2 現金出納日計表には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 第百七十八条第百七十九条及び第百八十三条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書

 第百八十一条第二項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

 第百八十二条の規定による歳入の訂正に係るもの 振替済通知書

3 前項第一号の規定による領収済通知書又は返納済通知書には、収入小票及び税目別収入小票を添付しなければならない。

(平二八規則一一・一部改正)

(指定代理金融機関の収支日計)

第百八十六条 指定代理金融機関は、毎日その日における収納及び支払の状況について公金取まとめ送付票を作成し、翌日(休日の場合は繰り下げる。)指定金融機関に送付しなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、指定代理金融機関における収納及び支払について準用する。この場合において「現金出納日計表」とあるのは、「公金取まとめ送付票」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第百八十七条 収納代理金融機関は、毎日その日における収納の状況について公金取まとめ送付票を作成し、翌日(休日の場合は繰り下げる。)指定金融機関に送付しなければならない。ただし、会計管理者の了承を得たときは、一週間分を限度としてまとめて送付することができる。

2 第百八十五条第二項及び第三項の規定は、収納代理金融機関における収納について準用する。この場合において「現金出納日計表」とあるのは、「公金取まとめ送付票」と読み替えるものとする。

(平一九規則二三・一部改正)

第三款 支出金の取扱い

(小切手等による支払)

第百八十八条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

 合式でないとき。

 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。

 汚損等で小切手の記載事項が不明瞭のとき。

 第二百九条第三項の規定により送付を受けた会計管理者の印影と異なるとき。

 振出日付から一年を経過したとき。

 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(平一九規則二三・一部改正)

(隔地払)

第百八十九条 指定金融機関は、第八十九条の規定による小切手並びに振込依頼書の送付を受けたときは、支払場所とされた金融機関に対し、速やかに送金し、当該金融機関をして、その支払をさせなければならない。

(繰替払)

第百九十条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、第百八十条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、税目別収入小票にその旨を明示し、第百八十六条第一項及び第百八十七条第一項の規定による公金取まとめ送付票を指定金融機関に送付するときあわせてこれを送付しなければならない。

(口座振替払)

第百九十一条 指定金融機関は、第九十条第二項により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により振り込みをしたときは、第九十条第二項ただし書及び第九十二条第三項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか、口座振込済通知書により債権者に通知しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(公金振替書による振替)

第百九十二条 指定金融機関は、第九十三条第三項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(歳出金の戻入)

第百九十三条 指定金融機関は、第百七十八条第二項の規定による返納金に係るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(歳出の訂正)

第百九十四条 指定金融機関は、第百十条第二項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとり公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定金融機関は、当該訂正の内容が他の金融機関の記録に関係するものであるときは、当該金融機関に通知してこれを訂正させなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(小切手支払未済資金の整理)

第百九十五条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに支払を終らないものがあるときは、ただちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払済金繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(平一九規則二三・令二規則九・一部改正)

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第百九十六条 指定金融機関は、前条の規定により繰り越した資金のうち、施行令第百六十五条の六第二項の規定により歳入に組入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から一年を経過した日の属する月の翌月十日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(隔地払資金の歳入納付)

第百九十七条 指定金融機関は、第八十九条の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第百六十五条の六第三項の規定により歳入に納入すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

第四款 帳簿等

(指定金融機関の帳簿)

第百九十八条 指定金融機関は、公金出納総括簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者の承諾を得て電子計算機で処理する場合は、公金出納総括簿を備えないことができる。

(平一九規則二三・一部改正)

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の帳簿)

第百九十九条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定に準用する。この場合において、「公金出納総括簿」とあるのは、「公金出納簿」と読み替えるものとする。

(証拠書類の保管)

第二百条 指定金融機関は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、振込依頼書その他の支払証拠書類を年度別に区分して保管しなければならない。

(令二規則九・一部改正)

(証拠書類等の保存期間)

第二百一条 指定金融機関等は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

 第百九十八条第一項及び第百九十九条第一項に規定する帳簿 十年

 現金出納日計表 十年

 前条に規定する証拠書類等 五年

2 前項の保存期間は、当該帳票又は文書の処理完結の翌年度から起算する。

第五款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第二百二条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を呈示されたときは、第百八十四条の規定の例により支払わなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(有価証券の保管)

第二百三条 指定金融機関は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(出納に関する証明)

第二百四条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

第八章 出納機関

第二百五条 削除

(平一九規則二三)

(出納員、経理員及び現金取扱員の設置)

第二百六条 税務会計課には、出納員及び経理員、町長が指定する課には現金取扱員を置く。

2 総務課長は、出納員及び経理員並びに現金取扱員の任免を必要とするときは、会計管理者及び関係各課の長と協議のうえ、出納員及び経理員並びに現金取扱員に委任する事務を指定し、告示の案件を添えて町長の決定を受けなければならない。

(平一九規則二三・平二八規則一一・一部改正)

(経理員及び現金取扱員の任務)

第二百七条 経理員は、税務会計課に属し、会計管理者又は出納員の命を受けて現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管及び会計管理その他の会計事務を行い、現金取扱員は町長の指定する課に属し、前条第二項の規定による現金出納事務の一部をつかさどるものとする。

(平一九規則二三・平二八規則一一・一部改正)

(会計管理者の異動等の通知)

第二百八条 総務課長は、会計管理者又は出納員の任免があったときは、直ちに指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第百七十条第三項の規定による代理の開始又は代理の終了があった場合に準用する。

(平一九規則二三・一部改正)

(公印の保管及び印影の送付等)

第二百九条 会計管理者及び出納員の公印は、その職にある者が保管するものとする。

2 前項の公印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置きその取扱いは厳正を期さなければならない。

3 会計管理者及び出納員は、公印を調製及び改刻したときは、当該公印の印影を指定金融機関等に送付しなければならない。また公印を廃止したときは、速やかにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(出納職員の事務引継)

第二百十条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から五日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任若しくは後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前任の出納職員及び前項の規定により前任の出納職員に代って引継ぎを命ぜられた職員は、出納職員事務引継書を作成し、後任者に引継がなければならない。この場合において、出納員の異動に係るものにあっては、異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書を添えてしなければならない。

4 前項の規定により事務を引継ぐ場合には、出納員にあっては会計管理者、経理員にあっては出納員がそれぞれ立会し、現金取扱員にあっては会計管理者の指定する職員が立ち会わなければならない。

5 前各項の規定により事務を引継ぐ場合においては、異動発令の日現在をもって引継ぐ諸帳簿等に引継年月日を記載し引継当事者が署名押印をしなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

第九章 財産

第一節 公有財産

第一款 取得

(取得前の処置)

第二百十一条 各課の長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。

(購入計画の決定)

第二百十二条 各課の長は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画決議書により町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 購入に係る財産の評価調書

 購入に係る財産の関係図面

 購入に係る契約書案

 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記簿又は登録原簿の謄本

 相手方の売渡承諾書の写(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写)

 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書

 その他必要な書類及び図面

(新築等の計画決定)

第二百十三条 各課の長は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等計画決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(寄附の受納)

第二百十四条 各課の長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 寄附申出書

 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写

(登記又は登録)

第二百十五条 各課の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払い)

第二百十六条 各課の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第二百十七条 各課の長は、他の課長が管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき所管課長に公有財産引継書に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引継がなければならない。

2 各課の長は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立合いのうえ、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

第二款 管理

(公有財産の所属)

第二百十八条 公有財産は、その財産にかかる事務を所掌する課等に所属させる。

(公有財産関係事務の所掌)

第二百十九条 課等に所属の公有財産に関する事務は、当該課等の長が所掌する。

(公有財産管理の事務の総括)

第二百二十条 総務課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 総務課長は、各課の長に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産の記録管理)

第二百二十一条 税務会計課長は、公有財産につき現況に関する記録を備え常時その状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の事務を行うため必要があると認めるときは、税務会計課長は各課の長に対し、公有財産に関する資料を求め、又は随時に職員をして実地に調査させることができる。

(平二八規則一一・一部改正)

(公有財産管理事務の事前合議)

第二百二十二条 各課の長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。

 公有財産の所管換及び種別替に関すること。

 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

 行政財産の使用の許可(第二百三十二条に規定する場合及び許可期間が十日以内の場合を除く。)に関すること。

 普通財産の貸付の決定及び貸付契約の変更に関すること。

 行政財産である土地の貸付け、又はこれに地上権を設定することに関すること。

 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(平九規則二・一部改正)

(公有財産の管理)

第二百二十三条 各課の長は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

 公有財産の使用目的

 土地にあっては、その境界

 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設

 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあっては、その使用状況

 公有財産台帳副本及びその付属図面と公有財産の現況との照合

(公有財産の保険)

第二百二十四条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。

3 第一項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年三月三十一日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該所管課長に通知しなければならない。

4 各課の長は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに総務課長に通知しなければならない。

(居住の禁止)

第二百二十五条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他で町長が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。

(行政財産の種類)

第二百二十六条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。

 公用財産 町において、町の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

 公共用財産 町において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(境界の確定)

第二百二十七条 各課の長は、その所管に属する町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定し、町長と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成するとともに境界標柱を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(所管換)

第二百二十八条 各課の長は、その所管に属する公有財産について所管換(所管課長の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換決議書により町長の決定を受けなければならない。

2 各課の長は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける課長に引継がなければならない。

3 第二百十七条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第二百二十九条 各課の長は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書により町長の決定を受けなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第二百三十条 各課の長は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書に関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第二百三十八条の二第二項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書」とあるのは、「教育財産用途変更協議書」と読み替えるものとする。

3 各課の長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書により町長の決定を受けなければならない。

4 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

5 各課の長は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引継がなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

 使用に耐えない行政財産で取りこわし、又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

 交換を目的として用途を廃止したとき。

 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

 前三号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

6 第二百十七条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第二百三十一条 法第二百三十八条の四第七項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。

 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

 法定外公共物(道路、河川、水路、堤防等及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の適用又は準用を受けないものをいう。)の敷地を使用させる場合

 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

(平一六規則一四・平一九規則二三・一部改正)

(行政財産の使用許可期間)

第二百三十二条 行政財産の使用許可の期間は、一年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第二百三十三条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

 第三者に使用させてはならないこと。

 使用目的以外に使用してはならないこと。

 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(行政財産の使用許可申請)

第二百三十四条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を所管の課長を経て町長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第二百三十五条 各課の長は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産使用許可決議書に関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。

2 各課の長は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可手続の特例)

第二百三十六条 前二条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第二百三十七条 法第二百三十八条の二第二項の規定により、教育委員会が教育財産の使用の許可にあたり、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。

 当該教育財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可

 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可

 前二号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項

(平一九規則二三・一部改正)

(普通財産の貸付期間)

第二百三十八条 普通財産の貸付の期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 三十年

 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 二十年

 植樹を目的とする土地の貸付 二十年

 前三号に掲げる目的以外の土地の貸付け 十年

 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付け期間

 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 五年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第二百三十九条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納させることを妨げない。

(普通財産の貸付けの条件)

第二百四十条 普通財産を貸付けるときは、次の各号の条件を付するものとする。

 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

 借り受けた財産は、転貸しないこと。

 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から二年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(普通財産の貸付申請)

第二百四十一条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を所管課長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第二百四十二条 各課の長は、その所管に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

 借受人の住所及び氏名

 貸付財産の明細

 貸付の目的

 貸付期間

 貸付料の額

 貸付料の納入方法及び納入期間

 貸付けの条件

 契約の解除に関する事項

 その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第二百四十三条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書を所管課長に提出しなければならない。

2 各課の長は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、普通財産貸付変更決議書に現に締結している契約書の写及び変更契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 第二百四十一条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

(行政財産である土地の貸付等)

第二百四十四条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第二百三十八条から前条までの規定を準用する。

(担保)

第二百四十五条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長が、その他必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第二百四十六条 第二百三十八条から前条まで(第二百四十四条を除く。)の規定は、貸付以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第二百四十七条 各課の長は、その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは、普通財産交換決議書により、町長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 関係図面

 契約書案

 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本

 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

 相手方の交換承諾書の写

 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写

(普通財産の交換申請書等)

第二百四十八条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書を所管課長を経て、町長に提出しなければならない。

2 第二百四十一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第二百四十九条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

 時価が三十万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

 前三号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

 指定期日 契約の日から二年を超えない範囲内

 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

 譲与の場合 十年

 減額譲渡の場合 七年

 減額しない譲渡の場合 五年

(用途指定の変更)

第二百五十条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第二百五十一条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書を所管課長を経て、町長に提出しなければならない。

2 各課の長は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、その所管に属する普通財産について、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、普通財産譲与(譲渡)決議書に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 第二百四十一条第二項の規定は第一項の場合に、第百四十三条第三項の規定は、普通財産の譲与又は譲渡の契約の場合に準用する。

(普通財産の売払価格等)

第二百五十二条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)

第二百五十三条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書を所管課長を経て、町長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第二百五十四条 施行令第百六十九条の三第二項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

 国債又は地方債

 町長が確実と認める社債その他の有価証券

 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械

 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第二百五十五条 各課の長は、土地、建物、その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 各課の長は、動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 各課の長は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百六十四条第一項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 各課の長は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 各課の長は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めなければならない。

6 各課の長は、財産権で前三項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 各課の長は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。

(延納担保の保全)

第二百五十六条 各課の長は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第二百五十七条 各課の長は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前三条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第二百五十八条 施行令第百六十九条の四第二項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。

 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年七%

 前号に該当しない場合 年十一%

(建物のとりこわし)

第二百五十九条 各課の長は、その所管に属する建物について取りこわしを必要とするときは、建物取りこわし決議書により、町長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(公有財産台帳等の調整)

第二百六十条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 各課の長は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。

4 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写、建物については平面図、法第二百三十八条第一項第四号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

5 各課の長は、行政財産使用許可簿及び普通財産貸付簿を備え、公有財産の使用及び貸し付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(公有財産の異動の報告)

第二百六十一条 各課の長は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、そのつど、公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書に関係図面を添えて、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、そのつど、公有財産異動通知書を作成し、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前二項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(台帳価格)

第二百六十二条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入価額、交換に係るものは交換当時における評定価額、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額

 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

 法第二百三十八条第一項第四号又は第五号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

 法第二百三十八条第一項第六号に掲げる財産 株券については、発行価額。その他のものについては、額面金額

 出資による権利 出資金額

(平一四規則五・一部改正)

(台帳価格の改定)

第二百六十三条 総務課長及び各課の長は、その合議により、公有財産につき三年ごとにその年の三月三十一日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第二百三十八条第一項第六号及び第七号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(災害報告)

第二百六十四条 各課の長又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長に提出しなければならない。

第二節 物品

(物品の分類)

第二百六十五条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期間の使用に耐えるもので購入価格が一万円以上の物並びに購入価格が一万円未満であっても別表第六に掲げる物品類。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、ほう賞品その他これに類する物

 消耗品 一回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

(物品の所属年度区分)

第二百六十六条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品取扱員)

第二百六十七条 物品取扱員は、その命ぜられた箇所における物品の出納保管に関する事務を処理するものとする。

2 町長は、物品取扱員を任免したときは、直ちにその職、氏名、勤務場所を会計管理者に通知するものとする。

(平一九規則二三・一部改正)

(物品の集中購入計画)

第二百六十八条 各課の長(各施設の長を含む。以下この節において同じ。)は、物品の集中購入を希望するときは、消耗品購入依頼書を作成し、毎会計年度の十五日前までに税務会計課長に提出しなければならない。

2 税務会計課長は、前項に規定する消耗品購入依頼書を受けたときは、保管する物品の在庫量及び年間の使用量を勘案し、物品集中購入依頼書を作成し、毎会計年度の十日前までに企画財政課長に提出しなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定による物品集中購入依頼書を受けたときは、町長の決定を受け、業者をして、品目毎の見積書を徴さなければならない。

4 企画財政課長は、前項に掲げるもののほか、規格・規準が一定し、次条各号に掲げるものを除いた備品(以下「管理備品等」という。)については、予算及び事務又は事業の予定を勘案し、毎会計年度の十五日前までに管理備品等購入計画書を作成し、町長の決定を受けなければならない。

(平二八規則一一・一部改正)

(物品の購入依頼)

第二百六十九条 各課の長は、物品の購入を必要とするときは、次の各号に掲げるものを除き、企画財政課長に物品の購入を依頼しなければならない。

 工事材料及び加工用材料

 町長が指定した特殊物品(別表第七)

(平一九規則二三・一部改正)

(物品購入の原則)

第二百七十条 企画財政課長は、前二条の規定による物品の購入に関しては、その経済性に主眼をおき、各課等の要求の目的に応じ迅速かつ適切に処理しなければならない。前条各号に規定する物品を購入する予算執行者についても同様とする。

(生産品等)

第二百七十条の二 物品取扱員は、物品を生産し、製作し、又は漁獲したときは、生産品等調書を作成しなければならない。

(昭六二規則二・追加)

(保管物品の請求)

第二百七十一条 物品取扱員が、別表第八に掲げる物品(以下「保管物品」という。)の交付を受けようとするときは、物品請求伝票により税務会計課長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求は、一月以内の所要数量を見積り、毎月八日と二十三日(休日の場合は繰り下げる。)にしなければならない。ただし、臨時に必要を生じた場合にはこの限りでない。

(平二八規則一一・一部改正)

(保管物品の標準在庫量の確保)

第二百七十二条 税務会計課長は、保管物品について、各品目毎に標準在庫量を定め、常にこれを確保するように努めなければならない。

2 税務会計課長は、前項の規定による保管物品が標準在庫量を下まわったときは、企画財政課長に購入を依頼しなければならない。

(平一九規則二三・平二八規則一一・一部改正)

(物品の検収)

第二百七十三条 物品取扱員は、物品の納付があったときは、支出命令票その他関係書類とともに第二百七十六条の規定により検査し、支出命令票に検収済の証明をしなければならない。

2 修繕及び改造の検収は、物品取扱員が行うものとする。

3 第二百七十条の二の規定による物品を生産し、製作し、又は漁獲したときは、生産品等調書により物品取扱員が検収するものとする。

(昭六二規則二・平七規則一三・平一九規則二三・一部改正)

(物品の保管)

第二百七十四条 保管物品及び第二百七十八条の規定により返納され、税務会計課で貯蔵している物品については、出納職員、備品の貸出し又は専用に供した場合は、貸出し及び専用を受けた職員、各課等における供用物品については、物品取扱員がそれぞれ保管するものとする。いずれの課にも属しない物品については、総務課物品取扱員がこれを保管するものとする。

(平二八規則一一・一部改正)

(保管の原則)

第二百七十四条の二 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(昭六二規則二・追加、平一九規則二三・一部改正)

(物品等の出納の記録)

第二百七十五条 出納職員は、保管物品の出納をしたときは、共通物品出納帳により、また備品については、第二百八十八条第一項の規定により回付された備品台帳を整理しておかなければならない。

2 物品取扱員は、第二百六十七条第一項の規定による事務を処理するときは、物品出納帳により整理するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、記録を省略することができる。

 新聞、官報、県公報、町公報、雑誌、追録その他これらに類するもの

 受入後直ちに払出しするもの

 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

 前三号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により出納職員及び物品取扱員の保管を要しないもの

(物品の出納に関する注意)

第二百七十六条 出納職員は、物品の受入をしようとするときは、その規格、品質、数量等に誤りがないか支出命令票その他参考書類と照らし合せなければならない。

2 出納職員は、物品の払出しをしようとするときは、数量、品質等が適当か、及び浪費がないか調査しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(使用職員の指定)

第二百七十七条 各課の長は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、一人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、二人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。

(物品の返納)

第二百七十八条 各課の長は、使用物品について使用の必要がなくなったときは、物品出納票により直ちに税務会計課長に返納しなければならない。

(平二八規則一一・一部改正)

(所管換)

第二百七十九条 各課の長は、その所管に属する物品について所管換(各課の長の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書により決定しなければならない。

2 各課の長は、物品の所管換をしたときは、税務会計課長に前項の物品所管換調書により通知しなければならない。

(平二八規則一一・一部改正)

(所管換の有償整理)

第二百八十条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(分類替)

第二百八十一条 各課の長は、第二百六十五条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類へ移し替え(以下「分類替」という。)することができる。

2 前項の規定により分類替をするときは、物品分類替票により決定しなければならない。

3 各課の長は、物品の分類替をしたときは、税務会計課長に通知しなければならない。

4 前項の通知は、物品分類替票を税務会計課長に送付することにより行う。

(平二八規則一一・一部改正)

(不用の決定)

第二百八十二条 各課の長は、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決定票により不用の決定をしなければならない。この場合において、一の物品の取得価格又は処分時の評価額が三十万円以上のものであるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 町において不用となったもの

 修繕しても使用に耐えないもの

 修繕をすることが不利と認められるもの

(昭六二規則二・一部改正)

(物品の処分)

第二百八十三条 各課の長は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、総務課長に合議して、物品処分調書により決定しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この調書によらず別の方法によることができる。

 町の事務若しくは事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

 教育、試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

2 各課の長は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払い代金を即納させる場合は、この限りでない。

(物品の貸付け)

第二百八十四条 各課の長は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付申込書を徴し、決定しなければならない。

2 各課の長は、その所管に属する物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第二百八十五条 物品の貸付期間は、一月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。

(貸付けの条件)

第二百八十六条 物品の貸付けに当たっては、別に定めるものを除くほか次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

 貸付物品は、転貸しないこと。

 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

 その他必要な事項

(重要物品)

第二百八十七条 物品取扱員は、その管理する物品のうち購入価格が五十万円以上の物品(以下「重要物品」という。)について毎年三月末日に調査し、重要物品現在高通知書により翌月末までに会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(備品台帳)

第二百八十八条 各課の長は、備品を取得したときは、備品台帳を起票し、当該支出命令票に添えて会計管理者に回付しなければならない。

2 物品取扱員は、その所管に属する備品につき、備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

第三節 債権

(債権の管理等)

第二百八十九条 各課の長は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第二百四十条第四項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第二百九十条 各課の長は、施行令第百七十一条の二第一号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受け、保証債務履行請求書により請求しなければならない。

 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

 履行すべき金額

 履行の請求をすべき理由

 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰り上げの通知)

第二百九十一条 各課の長は、施行令第百七十一条の三の規定により債務者に対し、履行期限の繰り上げをすべきものがあるときも、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして町長の決裁を受け、履行期限繰上通知書により通知しなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第二百九十二条 各課の長は、施行令第百七十一条の五の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 各課の長は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消決議書により町長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。

3 前二項の措置をとった場合には、第三百条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第二百九十三条 施行令第百七十一条の六の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から五年(同条第一項第一号又は第五号に該当する場合には十年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができるものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第二百九十四条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ利息を付するものとする。ただし、施行令第百七十一条の六第一項第一号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 各課の長は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 各課の長は、既に担保に付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 各課の長は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第二百九十五条 第二百五十四条から第二百五十七条までの規定は、施行令第百七十一条の四第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定により担保を提供させる場合又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第二百九十六条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは、処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が第一号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(平二二規則一四・一部改正)

(履行延期の特約等の申請等)

第二百九十七条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を町長に提出しなければならない。

2 各課の長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第百七十一条の六第一項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、履行延期特約等決議書に当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 各課の長は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときはその承認を取り消す旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第二百九十八条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 各課の長は、債務者から前項の債務免許申請書の提出を受けた場合において、施行令第百七十一条の七第一項又は第二項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除決議書に当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 各課の長は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債権免除通知書を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第二百九十九条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。

 分割して弁済されることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならないこと。

 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

 債務者が前二号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第三百条 各課の長は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、徴収票とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその七日を未調定債権管理簿に記録し整理しなければならない。

(未調定債権の通知及び記録)

第三百一条 各課の長は、未調定債権(前条第三項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について毎年九月及び三月末日に調査し、未調定債権現在額通知書により翌月十日までに企画財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記録して整理しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

第四節 基金

(基金管理者の指定)

第三百二条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、企画財政課長がこれを行う。

(基金の運用及び繰替運用)

第三百三条 基金管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書により、企画財政課長を経て、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第三百四条 基金管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により、企画財政課長を経て、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第三百五条 基金管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、そのつど基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書を企画財政課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(基金増減の記録)

第三百六条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録帳に記録しなければならない。

(平一九規則二三・一部改正)

(基金の管理等の手続)

第三百七条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財政の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第十章 借受不動産、賠償責任等

(不動産の借受け)

第三百八条 各課の長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書により町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地若しくは建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写を添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第三百九条 各課の長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書、現に契約している契約書の写及び変更契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。

(職員の指定)

第三百十条 法第二百四十三条の二の二第一項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者

 支出負担行為の確認及び支出又は支払い 支出負担行為の確認及び支出又は支払いの権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者

 監督又は検査 法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査を命ぜられた者

(令二規則二九・一部改正)

(事故の報告)

第三百十一条 現金、有価証券、物品若しくは占有物産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちにその旨を事故届出書により所属の課長に届出なければならない。

2 各課の長は、前項の規定による届出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第二百四十三条の二の二第一項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書を付して企画財政課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則二三・令二規則二九・一部改正)

(賠償命令)

第三百十二条 町長は、法第二百四十三条の二の二第三項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から十日以内に当該職員に対し賠償額、賠償の方法及び支払いの期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

(令二規則二九・一部改正)

第十一章 雑則

(起債台帳等)

第三百十三条 企画財政課長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。

 起債台帳

 債務負担行為台帳

 継続費台帳

(帳票の記載方法)

第三百十四条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生したつど行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(帳票類の訂正等)

第三百十五条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類、当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線二条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

 納入の通知書類、納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知書等」という。)に記載した納付又は納入される金額は訂正しないこと。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線二条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

 送金の通知書類 前号の規定は隔地払、口座振替払、支払通知の訂正について準用する。

 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線二条を引き、その上部又は右部に正書し余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

 前各号に掲げる以外の書類 第一号後段の規定は、前各号に掲げる以外の書類について準用する。この場合において当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類の決裁権者の訂正印を押すこと。

(割印)

第三百十六条 数葉をもって一通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第三百十七条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(補則)

第三百十八条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、昭和五十八年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに昭和五十八年度の決算については、なお従前の例による。

(同前)

3 この規則の施行の際、現に従前の財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(昭和六〇年九月三〇日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年八月三一日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年六月二二日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年三月一七日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年二月一日から適用する。

(平成元年五月一六日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成元年九月一八日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年九月一日から適用する。

(平成元年一〇月三一日規則第四号)

この規則は、平成元年十一月一日から施行する。

(平成二年三月二九日規則第一一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成四年五月一日から施行する。

(平成七年三月二七日規則第一三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年一二月一四日規則第九号)

この規則は、平成八年一月十五日から施行する。

(平成九年五月二二日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。ただし、この規則の施行日前において改正前の板柳町財務規則の規定に基づいてなされたものは、改正後の板柳町財務規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成一〇年六月二六日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

(平成一〇年七月一三日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年五月二七日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一三年五月一〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一三年六月二九日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年三月二九日規則第二〇号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行し、平成十四年度以後の予算に係る財務について適用し、平成十三年度分までの予算に係る財務については、なお従前の例による。

(平成一四年六月二六日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十四年五月三十日から適用する。

(平成一四年一一月一五日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月二四日規則第一六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一〇月八日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一一月一〇日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一二月一八日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月二九日規則第一四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年六月九日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一八年三月三一規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年四月二一日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一八年五月二三日規則第五号)

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成一九年三月二六日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第二条の規定は適用せず、この規則の施行の日における第二条の規定による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成二〇年四月二八日規則第一号)

1 この規則は、平成二十年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の板柳町財務規則(以下「改正規則」という。)第百十九条、第百四十一条及び別記第一の規定は、施行日以後の事実により地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実により同項各号のいずれかに該当する者と認められる者については、なお従前の例による。

3 改正規則第百四十六条、別記第二、別記第三及び別記第四の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二〇年一二月一日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町財務規則の規定は、平成二十年十月一日から適用する。

(平成二一年三月二四日規則第一九号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の板柳町財務規則第百四十六条、別記第二、別記第三及び別記第四の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二一年一〇月二九日規則第八号)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第八十三条及び別記第二の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二二年三月一二日規則第一四号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の板柳町財務規則第百四十六条、別記第二、別記第三及び別記第四の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二二年六月二二日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の板柳町財務規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二二年一〇月二七日規則第一一号)

この規則は、平成二十二年十一月一日から施行する。

(平成二三年三月一五日規則第一三号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の板柳町財務規則第百四十六条、別記第二、別記第三及び別記第四の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二五年三月二二日規則第七号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の板柳町財務規則第百四十六条、別記第二、別記第三及び別記第四の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二五年六月二六日規則第二号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日規則第八号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の板柳町財務規則第百四十六条、別記第二、別記第三及び別記第四の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二七年三月二七日規則第一〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一四日規則第一〇号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の板柳町財務規則第百四十六条、別記第二、別記第三及び別記第四の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年九月一日規則第四号)

この規則は、平成二十八年九月一日から施行する。

(平成二九年三月二一日規則第一一号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の板柳町財務規則第百四十六条、別記第二、別記第三及び別記第四の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成二九年三月二一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年六月一八日規則第四号)

この規則は、平成三十年七月九日から施行する。ただし、別記第一の第三条第七項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年六月七日規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行し、令和二年度以後の予算に係る財務について適用し、令和元年度分までの予算に係る財務については、なお従前の例による。

(令和二年五月一八日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一〇月二一日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二二日規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行し、令和三年度以後の予算に係る財務について適用し、令和二年度分までの予算に係る財務については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この規則による改正後の板柳町財務規則第百五十一条第一項の規定は、この規則の施行の日前の入札に係る契約については、なお従前の例による。

(令和三年一二月二八日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方自治法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する改正前の板柳町財務規則の規定の運用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正前の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和四年一一月四日規則第一一号)

この規則は、令和四年十一月四日から施行する。

(令和五年三月二四日規則第二三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平7規則9・全改、平10規則4・平13規則1・平15規則6・平17規則11・平21規則19・一部改正)

所管課名

出先機関名

教育委員会

板柳南小学校

板柳北小学校

小阿弥小学校

板柳東小学校

板柳中学校

別表第2(第3条関係)

(令2規則29・全改、令3規則18・一部改正)

執行区分

専決区分

副町長

病院長

教育長

各課の長

歳入の徴収

収入の調定及び通知

50万円未満




支出予算に基づく支出負担行為及び支出命令

報酬

月額報酬及び会計年度任用職員報酬




全額

その他

全額




給料





全額

職員手当等





全額

共済費





全額

報償費


100万円未満

10万円未満


5万円未満

旅費

費用弁償(委員等の旅行に係るものを除く。)

全額




委員等の旅行に係る費用弁償・旅費

100万円未満

10万円未満

5万円未満

1万円未満

会計年度任用職員費用弁償




全額

交際費


10万円未満



需用費

食糧費

100万円未満

10万円未満

5万円未満

1万円未満

光熱水費・燃料費・賄材料・給食材料




全額

その他

100万円未満

10万円未満


5万円未満

役務費

通信運搬費・建物災害共済保険料・自動車損害保険料




全額

その他

100万円未満

10万円未満

10万円未満

5万円未満

委託料


使用料及び賃借料

年間を通した契約行為の経費




全額

その他

100万円未満

10万円未満

10万円未満

5万円未満

工事請負費


原材料費


公有財産購入費


備品購入費



負担金補助及び交付金

負担金補助及び交付金

100万円未満

10万円未満

10万円未満

5万円未満

医療に係る費用・助産費・葬祭費特別職退職組合負担金・一般職退職組合負担金・介護サービス給付費




全額

扶助費

医療に係る費用・児童扶養手当・児童手当・子ども手当




全額

その他

100万円未満

10万円未満

10万円未満

5万円未満

貸付金


補償補てん及び賠償金


償還金利子及び割引料


投資及び出資金


積立金





寄付金





公課費


10万円未満

10万円未満

5万円未満

繰出金





予備費の充当


全額




予算の流用





支出の訂正

金額・年度・会計及び科目の訂正




歳出の精算(返納・追給)

会計年度任用職員報酬の資金前渡の精算




全額

上記以外の資金前渡及び概算払の精算

精算前の資金前渡又は概算払の専決区分による(ただし、精算額を支出命令したものとみなした額が精算前の資金前渡又は概算払の専決区分を超えた場合は、精算額の専決区分による)

歳入の戻出


100万円未満




歳入歳出外現金の受入及び払出

受入




全額

払出

100万円未満




備考

(1) 本表中支出負担行為関係について、一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。

ア 競争入札又はこれに類する行為をするもの 設計金額又は見積金額

イ 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みのもの 当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額

ウ ア及びイ以外のもの 支出負担行為しようとする金額(支出負担行為を変更する場合(金額を増額する場合に限る。)にあっては、当該増額した後の金額)

(1の2) 建物の建築又は別に定めるその他の工事を分割して契約する場合における前号アの規定の適用については、当該工事の分割がないものとした場合の金額による。

(2) 公有財産購入費については、購入計画等の決定のあったものに限る。

(3) 支出の命令は、すべて当該支出負担行為の専決区分による。

(4) 本表中「各課の長」とあるのは、第2条の用語の意義にかかわらず病院においては事務長、教育委員会においては課長及び図書館長をいう。

別表第3(第64条関係)

(令2規則29・令3規則18・一部改正)

支出負担行為整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支払調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書又は支払調書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類

 

7 報償費

交付決定のとき契約の締結するとき

交付しようとする額

契約金額

報償に関する書類請書及び明細書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、検針票

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

18 負担金補助及び交付金

指名するとき(請求のあったとき)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸付けるものにあっては( )内によることができる。

21 補償、補てん及び賠償金

補償、補てん及び賠償するとき

補償、補てん及び賠償を要する額

補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本

 

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書

 

23 投資及び出資額

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類、申請書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第4(第64条関係)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支払調書

 

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前の現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第3に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第5(第73条関係)

(平7規則9・全改、平10規則4・平14規則20・平17規則11・平18規則3・平19規則23・平25規則2・一部改正)

箇所

資金前渡を受けることができる者の職名

町長事務部局

課長・所長

公営企業の事務部局

課長・事務長

議会の事務部局

事務局長

教育委員会の事務部局

課長・図書館長

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

農業委員会の事務部局

事務局長

学校

校長

別表第6(第265条関係)

(平元規則1・一部改正)

分類

物品名

 

(性質又は形状を変えることなく、比較的長期間の使用に耐えるもので購入価格が1万円以上の物、並びに購入価格が1万円未満であっても下記の物品類をいう。)

1 机、テーブル類

両袖机、片袖机、会議用机、平机、長机、座机、脇机、タイプ机、生徒机、丸机、テーブル、試験台、製図台、応接台、教卓、食卓等

2 椅子類

肘付椅子、廻転椅子、背張椅子、長椅子、並椅子、安楽椅子、藤椅子、腰掛、ベンチ、丸椅子、銅製椅子、応接椅子、座椅子、生徒椅子(折たたみ椅子除く。)

3 戸棚類

書棚、図書棚、茶棚、陳列棚、重戸棚、ガラス戸棚、食器戸棚、スチール戸棚、単戸棚、洋服ダンス、和服ダンス等

4 各種箱類

金庫、手提金庫、キャビネット、標本箱、下駄箱、投票箱、ファイリングキャビネット等

5 その他室内用品類

衝立、傘立、帽子掛、書架、衣類掛、寝台、飯台、飾台、黒板、行事板、高級カーテン、窓飾、鏡台、じゅうたん、ブラインド等

6 冷暖房具類

各種ストーブ、クーラー、ヒーター等

7 公印類

職印

8 事務用品類

伸縮自在機、計算機、金額転写機、裁断器、穿孔器、タイプライター、製図板、金銭登録器、金額打抜器、青写真焼付機、複写器、会計機、加算機、電子計算機、輪転謄写機、ワードプロセッサー、電子卓上計算器(携帯用除く。)

9 計器類

トランシット、レベル、プラニメーター、平板測量器、キルビメーター、硬度計、土じょう測定器、気圧計、測高器、箱尺、風速計、記録計、雨量計、蒸発計、晴雨計、自記寒暖計、圧力計、水平計、ノギス、シュミットハンマー等

10 寝具類

掛布団、毛布、丹前、敷布団、蚊帳等

11 眼鏡類

双眼鏡、望遠鏡、顕微鏡等

12 被服類

制服

13 車両類

普通乗用車、貨物自動車、特殊自動車、自動二・三輪車、軽自動車、原動機付自転車、運搬車、自転車、荷車、トレーラー、猫車、配膳車、リヤカー、乗合自動車(上記のうち自動車については、タイヤ含む。)

14 工具類

電気のこ、ドリル、チェンブロック、ジャッキ、万力、パイプレンチ等

15 教養及び体育用品類

動植物剥製、人体骨格標本、その他標本見本、各種模型、体育用マット、跳馬、跳箱、踏板、平行棒、卓球台、審判台、スベリ台、弓、剣道具、柔道衣、スキー、各種楽器(購入価格1万円以上)、映写機、幻灯機、舞台照明器具、移動スクリーン、映写用衝立、地球儀、テレビ、テープコーダー、ラジオ、マイクロホン、拡声機、編物機械等

16 産業土木機械類

草刈機、地均ローラー、グレーダー、トラクター、ブルトーザー、ショベルローダー等

17 電気器具諸機械器具写真機類

発電機、電力機、各種ポンプ、変圧器、充電器、ミシン、アイロン、電話機、電話交換機サイレン、時計、電気盤、無線電信機、換気扇、電熱器、電気洗濯機、写真機及び付属品、写真引伸機、電気掃除機

18 図書類

定価5千円以上の各種図書(ただし、設計積算単価歩掛表、道路地図等毎年度改訂されるものを除く。)、各種法例規集

19 医療及び理科実験用具類

麻酔器、電気衝撃器、レントゲン、放射線機械、超短波治療器、低周波治療器、太陽灯、ガストロカメラ、心電計、血圧計、煎剤器、滅菌器、射水器、解剖器、遠心分離器、光線屈折試験器、白金るつぼ、聴診器、乾燥器、反射鏡、耳鏡、鼻鏡、子宮鏡、カーゼカン、打診器、診察台、手術台、床頭台、のう架、担架、蒸りゅう器、拡大鏡、パラフィン溶融機、ちつ鏡、検流計、受胎増進器、骨盤計、人口膣開口器、血液ぎょう固器、牛乳検査器、消毒器、ギブスカッター、身長計、電気メス、肺活量計、義手足、ギブス、無影灯、歩行練習機、補聴器、赤外線灯、

20 厨房炊事用具類

炊飯器、米びつ、鉄びん、コーヒー沸し、ミキサー、コッフェル、湯沸機、トースター、魔法ビン、冷蔵庫、改善台所等

21 雑品類

天幕、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、鏡台、畳、消火器、ハシゴ

別表第7(第269条関係)

(平7規則13・一部改正)

指定特殊物品

1 新聞、雑誌、追録、手帳、図書等の類(ただし、新聞、雑誌、追録は届出済のものに限る。)

2 広報、計画書、調査研究報告書、選挙用等特殊な印刷物

3 食料品及び給食材料

4 保健、衛生、医療、救急等の薬品、消毒剤及び消耗品並びに医療器機器具

5 農薬

6 自動車及び機械器具の直接的な部品(ただし、タイヤ・チェーンを除く。)

7 標識、看板、掲示板等の類

8 土木。建設用機械器具(ただし、自動車を除く。)及び計測器機等

9 老人福祉用貸与生活用品

10 消防及び救急用の機械器具及び貸与被服

11 理振法、産振法等指定教材備品

12 5万円未満の消耗品及び教材(ただし、集中購入指定物品を除く。)

13 5万円未満の印刷物

14 5万円未満の報償品(ただし、集中購入指定物品を除く。)

15 5万円未満の教材備品(ただし、一般管理的備品と供用できるものを除く。)

16 動物及び植物

別表第8(第271条関係)

(令4規則24・全改)

(企画財政課長が調達する各課共通の物品)

備品

1 片袖机 2 回転いす

消耗品

1 紙類

1 上質紙 2 模造紙 3 表紙(白) 4 画用紙 5 色画用紙 6 ラシャ紙 7 ファイン カラー 8 コピー用紙

2 文具類

1 鉛筆 2 ペンシル替芯 3 ボールペン 4 水性・油性マジック 5 ホワイトボードマーカー 6 チョーク 7 蛍光ペン 8 のり 9 修正液 10 消しゴム 11 カッター 12 はさみ 13 セロハンテープ 14 両面テープ 15 ゼムクリップ 16 バインダークリップ 17 綴ひも 18 見出し紙 19 ビニールパッチ 20 付箋紙 21 朱肉 22 スタンプ台 23 輪ゴム 24 ホッチキス針 25 黒板拭 26 祝儀袋・香典袋 27 額縁 28 ファイル類

3 雑品類

1 クラフトテープ(布、紙) 2 ナイロンテープ 3 乾電池 4 軍手 5 たわし 6 スポンジタワシ 7 清掃用品 8 ゴミ箱 9 おしぼり 10 タオル 11 紙タオル 12 ゴミ袋 13 ビニール袋 14 石けん・ハンドソープ 15 洗剤類 16 芳香剤 17 蛍光管 18 トイレットペーパー

別記第一(第百二十二条関係)

(昭六〇規則二・平九規則二・平一五規則五・平二〇規則一・平二〇規則一一・平二七規則一〇・平三〇規則四・令二規則二・令三規則一八・一部改正)

入札者心得書

(競争入札の参加者の資格)

第一条 競争入札には、次の各号のいずれかに該当する者は、参加することができない。

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

2 競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約(仮契約)を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

六 この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

七 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。

(建設工事に係る一般競争入札の参加者の資格)

第二条 建設工事に係る一般競争入札及び落札制限付一般競争入札に参加する者は、前条に該当しないもので、かつ、次の各号に該当するものでなければならない。

一 一年以上工事請負業に従事していること。

二 個人にあっては、二年以来毎年納めた町の普通税の納税年額が入札金額の千分の一を下らないこと。

三 法人又は組合にあっては、資本金額又は出資金額が入札金額を下らないこと。ただし、法人で二年以来、毎年納めた町の普通税が入札金額の千分の二を下らないとき、又は合名会社及び合資会社でその無限責任社員の一人、組合でその組合員の一人が前号に該当するときは、この限りでない。

四 五十万円以上の工事(壁紙工事を除く。)について、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第八条第一項の規定による登録を受けていること。

2 入札者は、入札期日までに前項各号に参加資格について関係官公署又はこれに準ずる者の証明する書類を予算執行者に提出しなければならない。

(入札保証金)

第三条 入札者は、入札書提出前に、入札金額の百分の五以上の入札保証金を出納員又は経理員に納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。

一 政府の保証のある債券

二 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

三 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

四 その他町長が確実と認めた担保

3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

一 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定及びその例による金額

二 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

三 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

四 その他町長が確実と認めた担保 別に定める額

4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約(仮契約)を締結した後に還付する。

5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

6 落札者が契約(仮契約)を締結しないときは、入札保証金は町に帰属する。

7 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税相当額を含んだ額)の百分の五に相当する額の違約金を町に納付しなければならない。

(入札等)

第四条 入札に加わる者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。

3 入札者は、その提出した入札書の書換え、引き換え又は撤回をすることができない。

4 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。

6 入札は、郵便によって行うことができない。

(入札の辞退)

第四条の二 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退できる。

2 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を提出しなければならない。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものでない。

(公正な入札の確保)

第四条の三 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(無効の入札)

第五条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

一 入札の参加資格のない者がした入札

二 同一の入札について二以上の入札をした者の入札

三 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

四 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

五 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足である者がした入札

六 その他入札条件に違反した入札

(同価入札の取扱い)

第六条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約保証金)

第七条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の百分の十(一件五百万円を超えない契約にあっては、百分の五)以上の契約保証金を出納員又は経理員に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

一 第三条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券

二 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証

三 その他町長が確実と認めた担保

3 前項第二号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第三条第三項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。

(契約書の取りかわし)

第八条 落札者は、落札決定の日から七日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から七日)以内に契約書(仮契約書)を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。

2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。

(保証人)

第九条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは一件二百万円を超えない製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。

(契約書(仮契約書)の提出部数)

第十条 落札者は、契約書(仮契約書)を二通(保証人を置く場合は、三通)予算執行者に、提出しなければならない。

(令2規則2・全改、令3規則18・一部改正)

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別記第3(第158条関係)

(令3規則18・全改)

業務委託契約約款

(総則)

第1条 受注者は、別冊の仕様書に基づき、頭書の履行期間内に頭書の委託業務を完了し、成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。

2 仕様書に明示されていない事項又は符号しない事項については、発注者と受注者とが協議して定める。

(契約の保証)

第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証が付されるためのもの

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(以下「契約保証金の額等」という。)は、委託料の10分の1(委託料が500万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。

4 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の10分の1(委託料が500万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。

[注] 委託料の増額変更を行おうとする場合で、契約保証金の額等が変更後の委託料の10分の1(委託料が500万円を超えない場合には、100分の5)以上のときは、契約保証金の額等の増額変更は要しないものとする。

(権利の譲渡等の制限)

第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(再委託等の制限)

第4条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。

(監督職員)

第5条 発注者は、監督職員を定めたときは、書面により、その氏名を受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも、同様とする。

2 監督職員は、仕様書の定めるところにより、必要な監督を行い、及び次条第1項に規定する主任担当者に対して指示を与える等の職務を行う。

(主任担当者)

第6条 受注者は、委託業務を指導監督する主任担当者を選定し、その氏名を発注者に通知するものとする。主任担当者を変更したときも、同様とする。

2 発注者は、前項に規定する主任担当者の指導監督が不適当であるために委託業務の実施に支障があると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示して、その交代を求めることができる。

(委託業務の内容の変更等)

第7条 発注者は、必要があるときは、書面により受注者に通知して、委託業務の内容を変更し、又は委託業務の全部若しくは一部の実施を一時中止させることができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある時は発注者と受注者とが協議して書面により定める。

2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、受注者は、発注者に対して損害の賠償を請求することができる。この場合の賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(受注者の請求による履行期限の延長)

第8条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由により履行期間内に委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長を請求することができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。

(委託業務の実施に係る損害)

第9条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。

2 委託業務の実施に当たり受注者が第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。

(成果物の検査)

第10条 受注者は、委託業務を完成したときは、履行期限までに完成届に成果物を添えて発注者に提出し、その検査を受けなければならない。

2 前項の規定により成果物が提出されたときは、発注者は、その日から起算して10日以内に検査をしなければならない。

3 発注者は、前項の検査の結果、合格と認めた場合は、その旨を受注者に通知するものとする。

4 第1項の検査に合格しなかった場合は、受注者は、発注者の指定する期日までに成果物を補正した上、発注者の再検査を受けなければならない。

5 第1項から第3項までの規定は、前項の再検査について準用する。

(所有権の移転時期)

第11条 成果物の所有権は、前条の検査に合格したとき、発注者に移転するものとする。

(委託料の支払)

第12条 受注者は、第10条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後、請求書により発注者に委託料を請求するものとする。

2 発注者は、前項の請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。

(前金払)

第13条 受注者は、保証事業会社と履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

2 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に前払金の支払をしなければならない。

3 委託業務の内容の変更その他の理由により著しく委託料を増額した場合においては、受注者は、その増額後の委託料の10分の3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前金払いの支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。

(保証契約の変更)

第14条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、委託料を減額した場合において、前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

(契約不適合責任)

第15条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(履行遅滞の場合における遅延利息)

第16条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により履行期間内に委託業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額とする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

3 発注者は、前項の遅延利息を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

(発注者の解除権)

第17条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) その責めに帰する理由により委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。

(2) その責めに帰する理由により履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。

(3) 第3条又は第4条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(5) 第20条各号に規定する理由によらないで、この契約の解除を申し出たとき。

(違約金の徴収又は契約保証金の帰属)

第18条(A) 前条の規定によりこの契約を解除した場合において、第2条第1項第4号の規定による措置が講じられているときにあっては、発注者は、委託料の10分の1(委託料が500万円を超えない場合には、100分の5)に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として受注者から徴収し、同項第1号から第3号までの措置が講じられているときにあっては、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保は、発注者に帰属する。

(違約金)

第18条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除したときは、委託料の10分の1(委託料が500万円を超えない場合には、100分の5)に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。

2 発注者は、前項の違約金を、委託料より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

(損害賠償)

第19条 発注者は、第17条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。

(受注者の解除権)

第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 第7条第1項の規定により委託業務の内容の変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。

(2) 第7条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1超えたとき。

(契約保証金の還付)

第21条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は前条の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。

(秘密の保持)

第22条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議事項)

第23条 この契約書に定めない事項及び疑義の生じた事項について、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

別記第3の2(第158条関係)

(令3規則18・全改)

業務委託契約約款

(総則)

第1条 発注者は、受注者に対して、別に発注者が締結する別紙に掲げる工事に関する監理及び監督(以下「業務委託」という。)の実施について委託し、受注者は、これを受託した。

2 受注者は、別紙に掲げる「工事監理等業務」により、前項の工事の施工に係る設計図書に合致するよう委託業務を行わなければならない。

3 前項の「工事監理等業務」に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(契約の保証)

第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証が付されるためのもの

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(以下「契約保証金の額等」という。)は、委託料の10分の1(委託料が500万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。

4 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の10分の1(委託料が500万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。

[注]委託料の増額変更を行おうとする場合で、契約保証金の額等が変更後の委託料の10分の1(委託料が500万円を超えない場合には、100分の5)以上のときは、契約保証金の額等の増額変更は要しないものとする。

(権利の譲渡等の制限)

第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(再委託等の制限)

第4条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諸を得た場合は、この限りでない。

(委託業務の実施に係る損害)

第5条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責に帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。

2 委託業務の実施に当たり受注者が第三者に与えた損害は、発注者の責に帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。

(報告書の提出)

第6条 受注者は毎月5日までに、前月分の委託業務の状況を書面により発注者に報告するものとする。

2 発注者は、委託業務の実施状況について、随時報告を求めることができる。

(委託料の支払)

第7条 発注者は、前条の規定による報告の内容がこの契約の目的に適合するものと確認した後、委託料を受注者の請求書により(出来高の率に応じて)支払うものとする。

2 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として委託代金を支払うものとする。ただし、支払い回数は各年度において1回とする(最終年度は業務完了時とする。)。

年度        円

年度        円

年度        円

3 発注者は、前項の請求があった日から起算して30日以内に委託代金を支払うものとする。

(委託監督員)

第8条 発注者は、受注者の委託業務の実施について監督する監督員(以下「委託監督員」という。)を定めたときは、書面により、その氏名を受注者に通知するものとする。委託監督員を変更したときも、同様とする。

2 委託監督員は、次条に規定する監理技術員及び現場技術員に対して必要な指示を与える等の職務を行う。

(監理技術員及び現場技術員)

第9条 受注者は、第1条の規定に基づき委託業務を行うために、別紙「工事監理等業務委託特記仕様書」に定めるところによる監理技術員及び現場技術員(以下「技術員」という。)を工事現場等に派遣するものとする。

2 技術員は、受注者の社員であって、あらかじめ発注者の承認を受けた者とする。

(契約の解除権)

第10条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。

2 受注者の責めに帰する理由により委託業務を行わなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。

3 委託業務の実施状況が著しく不適当であると認められ、又はこの契約を誠実に履行する意思が認められないとき。

4 第5条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

5 その他この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(違約金の徴収又は契約保証金の帰属)

第11条(A) 発注者は、前条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、第2条第1項第4号の規定による措置が講じられているときにあっては、発注者は、委託料の10分の1に(委託料が500万円を超えない場合には、100分の5)相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として受注者から徴収し、同項第1号から第3号までの措置が講じられているときにあっては、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保は、発注者に帰属する。

(違約金)

第11条(B) 発注者は、前条第1項の規定によりこの契約を解除したときは、委託料の10分の1(委託料が500万円を超えない場合には、100分の5)に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として受注者から徴収する。

2 発注者は、前項の違約金を委託料より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

(損害賠償)

第12条 発注者は、第10条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。

2 発注者は、前項の損害賠償金を委託料から控除するものとする。

(協議事項)

第13条 この契約書に定めない事項及び疑義の生じた事項について、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

別記第4(第158条関係)

(令2規則2・全改、令3規則18・令5規則23・一部改正)

土木設計業務等委託契約約款

(総則)

第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の履行期間内に頭書の業務を完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。

2 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

3 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。

8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(指示等及び協議の書面主義)

第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(業務工程表の提出)

第3条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。

3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

(契約の保証)

第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。第35条において同じ。)の保証が付されるためのもの

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の100分の10(委託料が500万円を超えない場合にあっては、100分の5)以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第45条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。

5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の100分の10(委託料が500万円を超えない場合にあっては、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお成果物に係る業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金を成果物に係る業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(著作権の譲渡等)

第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。

3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。

5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。

6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。

(一括再委託等の禁止)

第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(意匠の実施の承諾等)

第8条の2(A) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条の規定による意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

第8条の2(B) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条の規定による意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。

(調査職員)

第9条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。

2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対し業務に関する指示をすること。

(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。

(3) この契約の履行に関し、受注者又は受注者の管理技術者と協議をすること。

(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。

3 発注者は、2人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。分担を変更したときも、同様とする。

4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(管理技術者)

第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

2 管理技術者は、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。

3 受注者は、委託料の変更、履行期間の変更、委託料の請求及び受領、第14条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。

4 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

(照査技術者)

第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。

(地元関係者との交渉等)

第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。

(土地への立入り)

第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

(管理技術者等に対する措置請求)

第14条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人又は第7条第3項の規定により受注者から業務の一部を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(履行報告)

第15条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(貸与品等)

第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受注者は、設計図書で定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)

第17条 受注者は、業務の内容が設計図書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(条件変更等)

第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を調査職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 調査職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。

3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。

4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書等の変更)

第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務の中止)

第20条(A) 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第30条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務の中止)

第20条(B) 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務に係る受注者の提案)

第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。

2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。

3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託料を変更しなければならない。

(適正な履行期間の設定)

第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による履行期間の延長)

第23条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長を請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間を延長するとともに、当該履行期間の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による履行期間の短縮等)

第24条 発注者は、特別な理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に履行期間の短縮を請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(履行期間の変更方法)

第25条 この契約書の規定による履行期間の変更を必要とした場合の変更後の履行期間については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更理由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が履行期間延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(委託料の変更方法等)

第26条 この契約書の規定により委託料の変更を必要とした場合の変更後の委託料については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。

(臨機の措置)

第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 調査職員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。

(一般的損害)

第28条(A) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。

(一般的損害)

第28条(B) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第29条(A) 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、業務の実施にともない、通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償又は補償しなければならない。ただし、業務の実施につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。

4 前3項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。

(第三者に及ぼした損害)

第29条(B) 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 前2項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第51条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に擬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた業務の出来形部分に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。

(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の100分の1を超える額」とあるのは「委託料(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。

(委託料の変更に代える設計図書の変更)

第31条(A) 発注者は、第8条第17条から第21条まで、第23条第24条第27条第28条、前条、第34条又は第39条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(委託料の変更に代える設計図書の変更)

第31条(B) 発注者は、第8条第17条から第21条まで、第23条第24条第28条第34条又は第39条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設定図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第32条 受注者は、業務を完了したときは、完成届により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、当該成果物の引渡しをしなければならない。

4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。

(委託料の支払)

第33条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、委託料の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。

(引渡し前における成果物の使用)

第34条 発注者は、第32条第3項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第35条 受注者は、保証事業会社と履行期間(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。

3 受注者は、委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の10分の3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。ただし、委託料が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

6 受注者は、第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還をする日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(保証契約の変更)

第36条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、委託料が減額された場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

(前払金の使用等)

第37条 受注者は、前払金をこの業務に係る材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料以外の支払に充当してはならない。

(部分引渡し)

第38条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第33条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合においては、第32条及び第33条の規定を準用し、第32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第33条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定において準用する第33条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る委託料は、次の各号に掲げる算式により算定して得た額以内の額とする。

(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る委託料

指定部分に相応する委託料-(指定部分に相応する委託料×(前払金額/委託料))

(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る委託料

引渡部分に相応する委託料-(引渡部分に相応する委託料×(前払金額/委託料))

4 前項の場合において、第1号中「指定部分に相応する委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第1項及び第2項の規定において準用する第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(前払金等の不払に対する業務の中止)

第39条 受注者は、発注者が第35条又は前条第1項若しくは第2項において準用する第33条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)

第40条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(履行遅滞の場合における遅延利息)

第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により履行期間までに業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料(第38条第1項又は第2項の規定による部分引渡しに係る委託料を控除した金額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額とする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第33条第2項(第38条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による委託料の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。

(検査の遅延の場合における遅延利息)

第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第32条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第33条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。

(発注者の任意解除権)

第43条 発注者は、業務が完了しない間は、次条又は第43条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(発注者の催告による解除権)

第43条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(3) 履行期間まで又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。

(4) 管理技術者を配置しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第43条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。

(2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。

(3) 受注者が成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 受注者が成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。

(6) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第10号において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第10号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。

(9) 受注者が第47条又は第47条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(10) 受注者(イからホまでに掲げる場合にあっては、受注者(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設関連業務の契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。

イ 暴力団員であると認められるとき。

ロ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。

ハ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。

ニ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。

ホ 暴力団員と交際していると認められるとき。

ヘ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。

ト その者(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設関連業務の契約を締結する事務所の代表者)がイからヘまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。

チ イからヘまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの業務に係る再委託契約その他の契約(トに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。

(11) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。

(12) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。

(13) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。

(14) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第44条 第43条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(違約金)

第45条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10分の1(委託料が500万円を超えない場合にあっては、100分の5)に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。

(1) 第43条の2又は第43条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。

(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

第45条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。

(1) 第43条の2又は第43条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。

(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人

(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人

(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等

3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。

4 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

5 第1項の場合(第43条の3第8号及び第10号から第14号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。

(発注者の損害賠償)

第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 成果物に契約不適合があるとき。

(2) 第43条の2又は第43条の3の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(4) 前条第1項の違約金の額を超えた金額の損害が生じたとき。

2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第43条の2又は第43条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。

3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。

第46条の2 発注者は、この契約に関して、第43条の3第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、委託料の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、受注者が業務を完了した後においても適用があるものとする。

(受注者の催告による解除権)

第47条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第47条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第48条 第47条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の損害賠償)

第49条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 第47条又は第47条2の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。

(解除の効果)

第50条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。

2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規定による部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。

3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(解除に伴う措置)

第51条(A) この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第43条第1項第47条又は第47条の2の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定による既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定による既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年2.5パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第43条第1項第47条又は第47条の2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。

3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有し、又は管理する業務の出来形部分(第38条の規定による部分引渡しに係る部分及び前条第2項の規定による検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、その物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

5 前項の規定による撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この条において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。

(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは受注者が負担し、解除が第43条第1項第47条又は第47条の2の規定によるときは発注者が負担する。

(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。

6 第4項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。

7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第43条第1項第47条又は第47条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。

(解除に伴う措置)

第51条(B) この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第43条第1項第47条又は第47条の2の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定による既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定による既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年2.5パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第43条第1項第47条又は第47条の2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。

3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第43条の2若しくは第43条の3の規定によるとき又は第45条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第43条第1項第47条又は第47条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

(契約不適合責任期間等)

第52条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第4項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。

3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項の方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。

4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。

7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第43条の3第8号若しくは第10号から第14号まで、第43条第1項第47条若しくは第47条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。

(保険)

第54条 受注者は、成果物及び貸与品等に設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

(個人情報の保護)

第55条 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

(紛争の解決)

第56条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。

2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。

(その他の協議事項)

第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。

(別記)

個人情報取扱特記事項

(基本的事項)

第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(秘密の保持)

第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(取得の制限)

第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

(適正管理)

第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(作業場所の特定等)

第5 受注者は、受注者の事務所内において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。

2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記載された資料を持ち出してはならない。

(目的外利用及び提供の禁止)

第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写又は複製の禁止)

第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。

(再委託の禁止)

第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。

(資料等の返還等)

第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

(従事者への周知)

第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。

(実地調査の受入れ)

第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

(事故発生時における報告)

第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

(平9規則2・追加、令元規則6・一部改正)

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(平9規則2・追加、令元規則6・一部改正)

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(令4規則24・全改、令5規則23・一部改正)

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(令4規則24・全改)

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(平9規則2・追加、令元規則6・一部改正)

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(平9規則2・追加、令元規則6・令4規則24・一部改正)

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(平9規則2・追加、令元規則6・令4規則24・一部改正)

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(令2規則2・全改)

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(令2規則2・全改)

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(令2規則2・全改)

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(令2規則2・全改)

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(平9規則2・追加、令元規則6・令2規則2・令4規則24・一部改正)

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(平9規則2・追加、令元規則6・令2規則2・令4規則24・一部改正)

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(平14規則20・全改)

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(平28規則4・全改)

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板柳町財務規則

昭和59年5月14日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和59年5月14日 規則第3号
昭和60年9月30日 規則第2号
昭和62年8月31日 規則第2号
昭和63年6月22日 規則第1号
平成元年3月17日 規則第4号
平成元年5月16日 規則第1号
平成元年9月18日 規則第3号
平成元年10月31日 規則第4号
平成2年3月29日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第14号
平成7年3月27日 規則第13号
平成7年12月14日 規則第9号
平成9年5月22日 規則第2号
平成10年6月26日 規則第4号
平成10年7月13日 規則第7号
平成11年5月27日 規則第3号
平成13年5月10日 規則第1号
平成13年6月29日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第20号
平成14年6月26日 規則第1号
平成14年11月15日 規則第5号
平成15年3月24日 規則第16号
平成15年10月8日 規則第5号
平成15年11月10日 規則第6号
平成15年12月18日 規則第11号
平成16年3月29日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第11号
平成17年6月9日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第17号
平成18年4月21日 規則第3号
平成18年5月23日 規則第5号
平成19年3月26日 規則第23号
平成20年4月28日 規則第1号
平成20年12月1日 規則第11号
平成21年3月24日 規則第19号
平成21年10月29日 規則第8号
平成22年3月12日 規則第14号
平成22年6月22日 規則第6号
平成22年10月27日 規則第11号
平成23年3月15日 規則第13号
平成25年3月22日 規則第7号
平成25年6月26日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第8号
平成27年3月27日 規則第10号
平成28年3月14日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年9月1日 規則第4号
平成29年3月21日 規則第11号
平成29年3月21日 規則第14号
平成30年6月18日 規則第4号
令和元年6月7日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第29号
令和2年5月18日 規則第2号
令和2年10月21日 規則第9号
令和3年3月22日 規則第18号
令和3年12月28日 規則第16号
令和4年3月30日 規則第24号
令和4年11月4日 規則第11号
令和5年3月24日 規則第23号