○板柳町税に関する文書の様式を定める規則

昭和四十四年七月十五日

規則第十号

第一条 板柳町税条例(昭和四十三年板柳町税条例第二十号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)第二条第六項の規定による届出の様式については、様式第五号を、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十四条の十八第二項後段の規定による通知書の様式については、様式第十四号を、政令第六条の八第三項において準用する同令第六条の二の三ただし書の納期限変更通知書については、様式第九号を、法第十六条第三項の(同法第十六条の三第三項及び第十六条の四第七項において準用する場合を含む。)規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については、様式第十六号をそれぞれ準用する。

(平二〇規則八・一部改正)

第三条 政令第六条の二の三本文の規定による告知には、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等による繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(平二〇規則八・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前条例その他の規程により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二〇年九月一一日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年八月三〇日規則第七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年六月三〇日規則第三号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

別表(第1条関係)

(平20規則8・平29規則7・令4規則24・一部改正)

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第470条第525条第588条第674条第701条の5及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

町税犯則事件調査吏員証

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(入)通知書

法第11条第1項

8

納付(入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

担保権付財産が譲渡された場合の徴収通知書

法第14条の16第4項

11

担保権付財産が譲渡された場合の交付要求書

法第14条の16第5項

12

担保の目的でされた仮登記財産差押通知書

法第14条の17第2項

13

譲渡担保権者の告知書

法第14条の18第2項前段

14

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

15

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

16

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

17

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

18

保全差押交付要求書

法第16条の4第9項

19

保全差押交付要求通知書

法第16条の4第9項

20

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2第5項

21

町税督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第693条及び第701条の16

22

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、第590条及び第676条

23

町民税、県民税納税通知書

法第319条の2及び条例第41条

24

町民税、県民税特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項

25

町民税、県民税特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

26

町民税、県民税特別徴収納入書

条例第46条

27

町民税、更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

28

固定資産税納税通知書

法第364条第2項

29

固定資産評価員証

法第353条第3項

30

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

31

軽自動車税(種別割)納税通知書

法第446条第2項

32

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第87条第1項、条例第87条第2項、条例第87条第3項並びに条例第91条第1項及び第2項

33

原動機付自転車、小型特殊自動車標識

条例第91条第1項、第2項、第3項及び第4項

34

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項及び第4項

35

たばこ税申告書

法第473条及び条例第98条

36

入湯税納入申告書

法第701条の4第2項及び条例第145条第3項

37

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9第4項

様式 略

板柳町税に関する文書の様式を定める規則

昭和44年7月15日 規則第10号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和44年7月15日 規則第10号
平成20年9月11日 規則第8号
平成29年8月30日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第24号
令和5年6月30日 規則第3号